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婚約破棄の解決金100万円が支払われ和解成立した事例

婚約に関して発生した各種費用を払ってほしい、婚約不当破棄による損害賠償をしてほしい

離婚の争点 婚約破棄
手続きの種類 訴訟
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料等は一切払わない
  • 【依頼後・終了時】
    解決金100万円

事案概要

依頼者は、相手方と数年間交際の上、婚約した。婚約にあたり、依頼者が、各種必要経費(指輪、結婚式、旅費等)を相手方の分も含めて立替え払いをした。
依頼者は相手方に対し、立替金を払うように何度も言っていたが、相手方は払わなかった。
結婚式を経て、依頼者と相手方は、同居に至った。ところがほどなくして相手方が依頼者に対し、この家の賃貸契約を解約する、家を出て行け、と言うようになった。
依頼者は、立替金と婚約についてどうしたらよいかわからず、ALGに相談した。

弁護士方針・弁護士対応

弁護士は依頼者に、家を出る必要はないとアドバイスした。
また、立替金については、弁護士から相手方に支払いを請求した。しかし相手方は、立替払いであることを否認し、一切支払おうとしなかった。
家の賃貸借契約の更新時期が近づいてきたときに、相手方は依頼者に「更新しないから家を出るように」と言い、婚姻しないと言っているに等しい状態となった。
そこで依頼者は、立替金の返還請求及び婚約不当破棄について損害賠償請求する訴訟を申し立てた。

結果

訴訟において、裁判官は、双方に対し、和解による解決を進めた。裁判官としては、立替金については明言できない様子であったが、状況を考えると相手方が依頼者に対して解決金として一定の額を支払うべきであるという見解であった。
解決金額は100万円で和解することになり、婚約不当破棄による損害賠償としては比較的高めの額となった。実質的に、立替金についても考慮されたことが推測される。

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