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500万円の慰謝料請求・養育費請求がされたものの、0円で解決した事例

相手方からDVに対する慰謝料請求事件

離婚の原因 DV
離婚の争点 慰謝料の減額 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:500万円
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:0円

事案概要

協議離婚後に、相手方からDVに対する慰謝料請求事件(請求額500万円)、養育費の請求、親権者変更の調停が申し立てられた(相手方代理人既就任)。
子供3人(13歳、9歳、7歳)は相手方が監護しているものの、うち1人は相談者が親権者となっていた。
相談者としては、離婚原因は相手方の生活費の使い込みにあると考えており、慰謝料請求は不当であり、むしろ相手方が使い込んだ生活費の返還を希望していた。なお、相手方の生活費の使い込みが発覚後、夫婦間で揉め、その際に多少の暴行の事実(引っ張って倒す、髪を掴む等)があったことは認めていた。
親権については、監護者指定を希望するほどではなかったが、手放したくないと考えており、子らと離婚後会えていないことに不満を抱いていた。

弁護士方針・弁護士対応

受任時に生活費の使い込みに関しては立証が極めて困難であり、その返還を求めることは難しいことを重々説明した。
その上で、依頼者の強い要望もあり、使い込みに関する資料(クレカの明細や銀行の取引履歴等)を提出し、こちらからもそれらの返還請求を行う旨の主張を行い、離婚に至ったことは相手方の生活費使い込みによるものであり、慰謝料込みで当方より相手方に500万円の請求を行うことを検討している旨の書面を提出するとともに、DVに関する証拠の提出を求めた。(なお、クレカの明細記録には、飲食店(チェーン店)やスーパー、古本屋、ディスカウントストアでの細々した出費であり、確かに1日計算にすると収入に照らすと高額な支出がなされていた。) 相手方は、面会交流を拒絶していた。相手方の年収から、経済的に困窮していることが予想されたので、養育費については基準額以上の支払いを行うことを提案し、面会交流の実現を図った(調停外)。
相手方代理人より、子らとしても依頼者との面会を希望していない状況にあるとのことで、面会交流を求めないことを条件に養育費についての申立てを取り下げれるとの提案があった。
依頼者と相談の上、面会交流については求めない(ただし、子らが面会を希望した場合には相手方が協力する(妨げない))ことを条件に養育費の請求が取り下げられた。

結果

・慰謝料請求 500万円→0万円で合意。
(双方財産的な請求を行わないことで合意。相手方が申し立てたDVに関する慰謝料請求は取り下げられた。)
・養育費請求 相当額→0円で合意。
(養育費請求調停は取り下げられた。)
・親権者(子の1人)については当方依頼者→相手方へ変更となった。
・令和3年2月に受任→令和3年9月21日終了。

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