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相手方主張額より多い、月15万円の婚姻費用を獲得した事例

婚姻費用が支払われなくなったので、支払ってほしい

離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用:不払い
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:約15万円

事案概要

ご依頼者(妻)と相手方(夫)は、同居していたが、次第に、相手方が帰宅しなくなり、生活費(婚姻費用)を支払わなくなった。婚姻費用の支払いをしてほしいということで弊所に相談にいらっしゃった。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担請求の調停を申し立てることとした。ただし、同居中であるため、別居前提で作られている婚姻費用算定表をそのまま当てはめることはできなかった。そのため、具体的に、妻が支払っていた月々の水道光熱費等、同居家族の全てにかかわる費用を各人に割り振る等して婚姻費用の分担額に加算した。
また、子2人の塾や習い事の費用を分担するよう求めた。

結果

調停では合意に至らず、審判に移行し、さらに相手方が控訴した。控訴審においては、同居中に子が通っていた塾や習い事については相手方も分担することになった。
結果として、月額約15万円、相手方が調停及び審判において主張していた額と比較すると、月3~4万円の増額となった。

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