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離婚裁判において初回期日で和解離婚できたケース

離婚裁判

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
手続きの種類 裁判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方離婚拒否
  • 【依頼後・終了時】
    和解離婚成立

事案概要

依頼者は妻で、相手方は夫で、両名の間には子はいませんでした。依頼者は夫との性格、価値観の不一致等を理由に別居を開始し、その後複数回にわたり自分で離婚調停を申し立てましたが、夫が全く離婚に応じずすべて不成立となっていました。そこで、依頼者としては離婚裁判しか選択肢が無かったことから、この度その裁判対応の依頼を受けるに至りました。

弁護士方針・弁護士対応

基本的に依頼者の離婚理由としては、性格、価値観の不一致が主で別居期間も1年程度と、実務上婚姻関係の破綻というにはかなり厳しい状況にありました。そこで、多少の金銭的出捐はやむを得ないとして、和解で早期離婚する方向性を考えました。もっとも、これまで相手方が一貫して離婚を拒否していたことから、離婚するインセンティブを与える意味で、訴状の記載を工夫して、これ以上相手方と婚姻関係を継続することが困難である事情について、通常の事実の主張に加えて、感情的にも訴えるような内容にして、依頼者の陳述書も最初から提出することとしました。

結果

幸いにして、相手方が代理人を立てず、ある程度の解決金を支払えば離婚の余地がある旨の答弁書を提出したことから、離婚の余地が出てきたため、リスクをとって相手方提示の金額で和解離婚をめざす方向性としました。その上で、あまり例はないですが初回期日で和解成立という可能性もあると考え、事前に裁判所にも和解成立が可能化もしれないということで根回しをし、初回期日を迎えました。結果として、裁判官からのプッシュもあり、ある程度の解決金を支払うことで相手方が離婚に応じ、初回期日で和解離婚が成立しました。予想よりもかなり早い展開で早期に離婚もできたことから、依頼者も大変満足され、泣いて喜んでいらっしゃいました。

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