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婚姻費用の支払い額を抑え、早期解決した事例

経済的給付(慰謝料、財産分与など)の減額

離婚の争点 慰謝料 財産分与
手続きの種類 訴訟
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与約600万、慰謝料約300万ほか、自宅の居住権など
  • 【依頼後・終了時】
    解決金など約400万円の給付及び居住権

事案概要

別居して数年経過した状況下で、妻子へ支払う婚姻費用の件からご相談を受けておりました。相手方は、根拠となる資料がないなかで、依頼者が転職して収入が下がったこともあって、感情的に色々と請求をしてきていました。婚姻費用については、大幅な収入の減少であったことから、転職後の収入を基礎収入とすることにはなりませんでしたが、賃金センサスを参考に婚姻費用が定められました(審判)。本件は、諸々の主張について大きな隔たりがあったため、離婚訴訟を提起することとなりました。

弁護士方針・弁護士対応

訴訟においても相変わらず、被告(相手方)は、客観的な資料の提出もなく、感情的に多額の預金があるはずだなどと主張をするだけで、訴訟は空転することが多くなりました。そこで、徹底的に争えば、被告の主張は到底請求は認められないものが多いものの、早期解決を優先し、約400万円と依頼者名義の不動産に居住することを認めて和解する方針としました。

結果

養育費の代わりに相手方と子供たちが自宅に居住し続けることを認めることとし、解決金を支払う内容で和解となりました。養育費の支払いを考えれば、経済的には不合理な内容ではありませんでした。しかし、長期的な居住となるため不安が残るので、通常はあまりお勧めしない解決です。本件では、不動産が売却困難であったことやすぐに売却せずに将来的な資産価値の上昇も期待できた物件であったことなどを踏まえて、和解することとしました。いずれにせよ、早期解決を重視されていたことから、個別の解決としては良かったと思います。但し、不動産の居住権の内容については詳細に定めておくことは不可欠ですので、ご自身で対応することは困難な事案でした。

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