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年収に変動があるケースの婚姻費用分担調停

婚姻費用の請求に対する対応について

離婚の争点 婚姻費用の請求 婚姻費用未払い
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月額25万円
  • 【依頼後・終了時】
    月額19万円

事案概要

依頼者である夫は、令和4年1月に配偶者と別居をした。配偶者からは、婚姻費用を支払うように請求をされたが、その年収として、令和3年の年収1000万円を基礎として、婚姻費用を計算するべきであるという主張がなされた。依頼者の年収は令和元年は800万円、2年400万円、3年1000万円とかなりの変動がある状況であった。依頼者としては、令和4年の年収は下がるだろうから、令和3年の年収を基礎として、婚姻費用は支払う事はできないということで、相談に訪れた。

弁護士方針・弁護士対応

当職の方針としては、依頼者の年収を3年平均したものを年収とみるべきと提案し、仮に、当方の主張が通らない場合は、令和4年の源泉徴収票が取得できるまで、本調停を引き延ばすべきであるという方針で事件を進めた。

結果

3年分の平均の収入を夫の年収とするということで、早期に調停合意ができた。実際には依頼者の令和4年の年収はそれ程下がらなかったので、良い結果となった。

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