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熟年離婚と不動産の売却

離婚等請求事件

状況 離婚
離婚の争点 年金分割 熟年離婚
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方は離婚はしたくないと主張。
  • 【依頼後・終了時】
    離婚が成立し、不動産を売却処分ができた。

事案概要

依頼者である妻からは、以下の事情を聴取した。夫婦は30年前に結婚したが、5年前くらいから夫は別の住所に居住地を有し、自宅には時々戻ってくる程度であった。生活費は実費しか渡してくれない。そろそろ定年なので、これを期に離婚したいが、不動産の処理や妻の財産開示で揉めることが予想されるので、弁護士に介入して欲しいとのことであった。

弁護士方針・弁護士対応

まずは離婚の同意を得ることが先決であるが、夫が離婚に同意しない場合は婚姻費用請求に切り替えて、調停の申立をしましょうという助言のもとに、交渉をスタートした。

結果

相手方は当初年金分割をしたくないので離婚はしないと述べていたが、内容証明郵便で婚姻費用請求をしたところ、離婚に応じるとの意向を示した。その後は離婚条件の話し合いをしたが、当方は財産開示を一切しないというスタンスで臨んだところ、相手方も最終的にはこちらの財産開示は必要なく、不動産を売却して、年金分割をするのみで離婚が成立し、依頼者の希望に沿う形での解決ができた。

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