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適正額な離婚条件に加えて、一定の金銭の支払い離婚条件として離婚が成立した事例

一定の金銭等の獲得

離婚の争点 婚姻費用 養育費
手続きの種類 協議 交渉
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用のみの支払いを受ける
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用、子の就学費用、
    解決金100万円の支払いをさせる

事案概要

依頼者は、ご相談時に、すでに、数年程度の別居をしていました。相手方から、離婚を求められている状況でした。別居の原因は、相手方の女性関係や自由奔放に事業を行いたいとの意向によるものでした。ただし、慰謝料等を根拠づけるような明確な証拠等が無く、また、相手方があまり資産を保有していないようでしたので、財産分与としては、あまり、見込めませんでした。

弁護士方針・弁護士対応

ご相談時には、相手方から一定程度の婚姻費用の支払いが確保されるようにしつつ、離婚後の養育費、学費、その他生活支援金の確保をめざすようにしました。また、依頼者は、相手方が離婚を求める意思を表明されたことから、離婚を考えるようになりました。そこで、依頼者の離婚意思を明確に示さずに、交渉していきました。方法としては、相手方と対立を激化させたいと考えているのではありませんでしたので、当初、裁判所を利用するのではなく、交渉にて、協議をしていました。

もっとも、相手方が、途中で、婚姻費用の支払いを滞らせるなどありました。このような点を踏まえて、調停手続により協議することとしました。
調停手続においては、まず、婚姻費用の請求を行いました。離婚調停については、当方から離婚意思を明確に示さない、という戦略上、依頼者からの申立てをしないこととしました。

相手方は、自営業者であり、収入の減少などを主張してきましたが、決算報告書記載の内容をもとに、詳細な反論を行いました。
そのうえで、タイミングを見て、離婚調停の申立てをしていきました。

結果

最終的には、婚姻費用分担調停のみならず離婚調停の申立てをすることとしましたが、婚姻費用、養育費、学費のみならず、今後、依頼者にとって、生活の糧となる一定の金銭の支払いをさせることもできました。

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