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調停において婚姻費用が月5万円程度低くなった事例

妥当な婚姻費用額

離婚の争点 婚姻費用
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用相当額
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:月7万円

事案概要

夫婦関係の悪化に伴い、相手方が子を連れて家を出て別居に至った。離婚については、どちらからも具体的な話が出ず、一方で相手方が依頼者へ婚姻費用を求める調停を申し立てた。

弁護士方針・弁護士対応

この件については、依頼者の方には残業規制と仕事が減ったことによる時間外手当と賞与の減少、それによる昨年源泉徴収票からの減収状況があり、また相手方は子が小学校に入っているのに仕事をしていないという事情があった。

結果

前年及び当年の給与、賞与明細を一式だし、月ごとに前年を下回っていることを訴え、減収と想定される年収額を主張した。また、相手方に、具体的に仕事ができない事情はないとして、一定程度の年収可能性を主張した。

それらに調停委員や裁判官も一定理解を示し、婚姻費用額が当初算定表上のものより月5万円ほど低くなることになった。

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