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特有財産性の主張により相当程度解決金を減額させて合意することに成功した事案

離婚調停 財産分与減額

離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与: 約1億2000万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与: 約4000万円

事案概要

1億数千万円の財産を保有する夫婦で、そのほとんどは夫が保有していた。妻からの離婚申立がなされたが、財産分与で約1億2000万円の請求がなされるなど、請求内容自体は過大なものであったため、減額を希望。また、夫には特有財産の主張があり、その点でも減額を希望していた。

弁護士方針・弁護士対応

特有財産性については、立証の容易なものから立証が困難(もしくは立証ができないと思われるもの)なものまで、幅広く多くの資料を取り寄せ、綿密な主張を行った。相続財産が特有財産の主たる原資であったが、相続財産のほとんどは様々な財産に形を変えていたため、「原資⇒財産」の流れを一つ一つ説明を尽くしていった。

結果

結果的に、妻側も一定程度夫側の特有財産性の主張を受け入れる形となり、最終的には、約4000万円の解決金で合意することができた。減額幅では約8000万円であり、依頼者の希望に沿った内容で解決できた事例である。

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