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相手方の高額な婚姻費用の主張を退けた事例

婚姻費用分担請求調停、審判

離婚の原因 別居
離婚の争点 婚姻費用 婚姻費用の減額 熟年離婚
手続きの種類 審判
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月額25万7609円
  • 【依頼後・終了時】
    月額13万円

事案概要

本件は、相手方(妻)が突如大学生の子供を連れて別居を開始した後、婚姻費用を請求してきたという事案です。

ご依頼者様は、突如子供を連れて別居されたことにより多大な精神的ショックを受けるとともに、相手方が弁護士を入れてきたため、対応をすべて任せたいという意向から、ご依頼いただくこととなりました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、すぐさま婚姻費用分担請求調停を申し立てました。

そのため、弁護士は、相手方の主張を詳細に分析し、反論すべき事項は反論するという方針を立てました。

相手方は、婚姻費用について、算定表に基づく婚姻費用が月額16万3064円、長男の私立大学の学費等として年間175万1480円が必要である、私立大学の進学については、ご依頼者様も同意していたとして、学費等は収入按分すべきであるとして、月額9万1575円が別途必要という主張を行っていました。

そこで、弁護士は、算定表上の計算自体に誤りがあること、私立大学の進学自体は同意していたものの、奨学金を学費等に充当することを前提に合意したこと、子供もアルバイト収入があることを理由に学費等に充当すべきであること、学費等のうち対象となるのは学費のみであり、通学費や教科書代は含まれないこと、仮にご依頼者様が負担するとしても、収入按分ではなく折半で負担すべきであること等を主張し、綿密に反論を行いました。

結果

上記主張を行った結果、調停は不調となり、審判へ移行することになりました。

審判では、当方の主張が全面的に認められ、婚姻費用月額13万円、学費等の加算は0円との審判が出されました。

当初、相手方は、月額合計25万7609円を請求していましたが、最終的には月額13万円となり、およそ半分の額まで減額することができました。

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