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ご依頼者様の希望に沿った離婚条件で離婚成立となった事例

監護者指定審判で子の引渡しを受け、親権者として離婚

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者 子の連れ去り
離婚の争点 慰謝料の減額 婚姻費用の請求 財産分与 監護者指定 子の引き渡し 養育費 養育費の請求 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:300万円
    財産分与:同居期間中の浪費(200万円)の返済
    相手方両親からの貸付金(150万円)の支払い
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:150万円
    財産分与:浪費の返済なし
    貸付金の支払いなし

事案概要

本件は、依頼者の不貞発覚を受け、相手方が子ども達を連れ去って別居を開始したのが、そもそもの始まりでした。

依頼者は、子ども達を相手方に連れ去られ、かなり疲弊した状態で弊所にご依頼くださいました。こちらからは、子の監護者指定・子の引渡し審判を申し立て、相手方からは離婚調停を申立てられました。

同時進行で開始した離婚調停では、子の監護者指定・子の引渡し審判が確定するまでは、親権者についての話し合いができなかったため、財産分与・慰謝料の話から話し合いがスタートしました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、こちらが不貞の事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。

相手方が子の親権者となることを強く希望したこと、有責配偶者としての慰謝料を300万円支払うこと、同居期間中の浪費(使途不明金)200万円を支払うこと、相手方両親からの貸付金150万円を支払うことを要求してきました。

そこで、弊所担当弁護士が、慰謝料300万円は、離婚原因が依頼者の不貞行為以外にも存在するため高額であること、浪費(使途不明金)は存在しないこと、相手方の両親からの貸付金は贈与であることを書面及び調停期日の場で主張しました。

結果

子の監護者指定・子の引渡し審判が高等裁判所で確定したことを受け、親権者が依頼者と決まりました。調停結果としては、相手方から主張があった浪費と貸付金については、客観的証拠が一切存在しなかったことから、相手方がその主張を最終的には諦めました。

慰謝料に関しては、減額して150万円となり、婚姻費用の未払いと相殺することで、最終的に依頼者から相手方への支払い金額はかなり低額に抑えることができました。監護者指定・子の引渡し審判の確定を待つ形になりましたので、解決までに時間がかかりましたが、ご依頼者様の希望通りの結果を実現することができました。

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