連れ去られた子供の取り戻しに成功した事案
監護者指定、子の引渡し
| 離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
|---|---|
| 担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
母親を監護者と指定すること
子を取り戻すこと - 【依頼後・終了時】
母親を監護者と指定
直接強制により依頼者様の元に子を取り戻した
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件のご依頼者様は、相手方(夫)に2人のお子様を連れ去られたため、お子様を連れ戻したいというご相談に来られました。
突然お子様たちを連れ去られたため、お子様たちの安否が心配で、とても疲弊されていました。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士としては、裁判所に対して、お子様の監護者にご依頼者様を指定すること、ご依頼者様にお子様を引き渡すことを求めることとしました。
子の監護者指定及び子の引渡し事件については、相手方に監護実績を獲得させないために、連れ去りから早急に申立てをする必要があるため、できる限り、早急に子の監護者指定及び子の引渡しの審判及びその保全処分を申し立てることとしました。
結果
ご依頼者様がこれまでお子様たちを主として監護してきた実績を踏まえ、主たる監護者として、きめ細やかな監護を行ってきたことを全面的に主張しました。さらに、相手方は、過去にご依頼者様のみならずお子様たちにも暴力を加えていたことから、相手方の粗暴性、ひいては監護者としての不適格性についても主張しました。
最終的に裁判所は、ご依頼者様をお子様たちの監護者として指定するとともに、相手方に対しお子様たちをご依頼者様に引き渡すよう命じる決定を下しました。
その後、相手方に対してお子様たちの任意の引渡しを求めましたが、応じてもらえなかったため、間接強制を経て直接強制の手続を執ることとしました。最終的には、直接強制により、お子様たちをご依頼者様の元に取り戻すことができました。
お子様たちが無事にご依頼者様の元に戻れるか、最後まで不安が残る事案でしたが、強制執行が功を奏し、ご依頼者様の笑顔を取り戻すことができました。
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