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内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

内縁関係を証明するには?│判断基準 必要書類や証明方法

内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。内縁関係でも、結婚している夫婦と同じような法的保護を受けられる場合があり、そうしたときに内縁関係の証明が必要になることがあるのです。

結婚している場合、戸籍謄本を見れば夫婦であることは簡単に証明できますが、内縁関係の場合はそうはいきません。戸籍に記録は残らないので、関係性を証明しにくいという問題があります。

それでは、どのように内縁関係を証明していけばいいのでしょうか?必要な書類や具体的な方法について、本ページで詳しく解説していきます。

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内縁関係の証明が必要となるケース

内縁関係は、「婚姻に準ずる関係」と認められており、結婚している夫婦と同様に、法的に保護されている部分があります。例えば、次のようなものです。

  • 不当に関係を解消された場合、慰謝料を請求できる
  • 関係解消時に、財産分与を請求できる

しかしながら、相手から「内縁関係にはなかった」と主張されて請求を受け入れてもらえないことがあり、そうした場合には、内縁関係の証明が必要になります。

なお、いわゆる事実婚も、用語の使い方で細かな違いはあるものの、内縁とほぼ同じ意味合いです。

内縁関係とは何なのか等、内縁関係の概要については下記のページで紹介しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

内縁関係の判断基準

内縁関係が成立しているかどうかは、主に以下の2つの基準から判断されます。

①双方に婚姻の意思があること
実質的には夫婦になりたい、という意思をお互いに持っていることを意味します。そのため、結婚についてはまだ考えておらず、単に同棲しているだけの場合は、内縁関係は成立しません。
本人の気持ちによるところではありますが、「結婚式を挙げているか」「周囲から夫婦として認識されているか」といった客観的な事情から、婚姻の意思があると認められることもあります。

②結婚している夫婦とほとんど変わらない共同生活を送っていること
具体的には、「日常生活を共にしているか」「家計を同一にしているか」といった事情から判断されます。
ただ、共同生活を“ある程度の期間(一般的には3年以上)”送っていなければ、内縁関係は認められません。

内縁関係を証明するには?書類や方法について

内縁関係を証明するには、先ほど紹介した2つの要件を満たしていることを明らかにする必要があります。
結婚していれば、「戸籍謄本」から夫婦であることを簡単に証明できるのに対し、内縁関係ではこうした決定的な証拠はありません。そのため、次に掲げるような様々な書類や事実関係から、内縁関係を証明していくこととなります。

  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 健康保険証
  • 遺族年金証書
  • 給与明細
  • 民生委員が作成する内縁関係の証明書
  • 長期間の同居
  • 親族や友人たちから夫婦として扱われている
  • 結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

上記に挙げた事項について、一つずつ掘り下げてきましょう。

住民票

住民票を同じにしていて、一方の“続柄”の欄が「妻(未届)」や「夫(未届)」といったように記載してあれば、その住民票は内縁関係を証明する有効な証拠になり得ます。

住民票を同じにしているということは、一緒に住んでいることの証明になります。加えて、一方の続柄が「同居人」などではなく、「妻(未届)」や「夫(未届)」になっていれば、婚姻の意思があると判断されやすくなるでしょう。内縁関係を証明するための証拠として、「住民票」は特に重要なものといえます。

賃貸借契約書

同居するお住まいを借りた際に作成した「賃貸借契約書」のなかで、同居人について、「内縁の妻」「内縁の夫」「妻(未婚)」「夫(未婚)」などと記載してあるものは、内縁関係の証拠として使えます。同じ家に住んでいること、そして婚姻の意思があることの証明に繋がる可能性があるでしょう。

健康保険証

健康保険法の規定では、“配偶者”には、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。そのため、内縁関係でも、一定の要件を満たせば、内縁の妻(夫)を健康保険の被扶養者にすることが可能です。

被扶養者となった者には、内縁の相手が加入する健康保険の健康保険証が交付され、保険証には「被扶養者」と書かれます。内縁関係にあるという確認がなされたうえで、被扶養者として保険証を手にするので、こうした保険証は内縁関係の証拠として役立ちます。

遺族年金証書

内縁の相手が亡くなり、遺族年金を受け取った際の「遺族年金証書」も、内縁関係を証明するための証拠になり得ます。

遺族年金とは、国民年金または厚生年金の保険に加入していた者が亡くなったとき、その者に生計を維持されてきた遺族(配偶者や子供など)が受け取る年金です。先ほどの健康保険と同じく、ここでいう配偶者にも事実婚状態にある者が含まれているため、内縁関係であっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。

請求が認められると、遺族年金証書が送られてきます。婚姻届は出していないけれど、パートナーが亡くなって遺族年金証書を手にしているということは、内縁関係だと確認されたことを意味します。したがって、内縁関係の証明になる可能性が考えられるのです。

給与明細

給与明細に、会社から受け取っている家族手当(扶養手当)の金額が記載されている場合、内縁関係を証明するための証拠になる可能性があります。

勤務先によっては、「家族手当(扶養手当)」といって、家族を扶養している者に対して手当を支給しているところがあります。そして、なかには内縁関係のケースでも支給を認めている企業も存在します。したがって、給与明細に家族手当の記載があると、内縁関係の証明として役立つこともあるのです。

ただ、家族手当の支給は法律で決められているものではありません。支給するかどうかは企業の自由であり、内縁関係を対象に含めるかも企業次第です。そのため、給与明細が必ずしも内縁関係の証明に繋がるとは言い切れませんので、注意しましょう。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

民生委員に作成してもらった「内縁関係の証明書」は、内縁関係を証明する際の証拠になり得ます。

民生委員とは、地域に暮らす人々の相談相手となったり、生活支援をしたりするなどのボランティア活動を行う、非常勤の地方公務員をいいます。お住まいの地域の民生委員に依頼すれば、「内縁関係の証明書」を作成してもらえることがあり、内縁関係を証明する際に役立つ可能性があります。

ただし、民生委員の証明事務は、行政の福祉サービスの利用等を目的として作成されることが前提であり、また、法的証拠として取り扱われるものや状況確認ができない場合には対応してもらえませんので、この点は留意しておいてください。

長期間の同居

夫婦同然の共同生活をしていた同居期間の長さは、内縁関係の成立の判断で考慮される事情の一つです。同居期間は長ければ長い方が、内縁関係にあることを証明しやすくなります。

内縁関係の成立を認めてもらうためには、一般的には3年程度の同居期間が必要だといわれています。ただ、個別の事情によって必要な期間は異なることもありますので、3年はあくまでも目安だと考えましょう。例えば、3年より短い同居期間でも、「周囲から夫婦として見られている」「結婚式を挙げている」といった客観的な事情から、内縁関係の成立が認められる場合はあります。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

親族・友人・勤務先の人たちなど、周囲の人から夫婦と同じような扱いを受けているという客観的な事情は、内縁関係を証明する一つの材料になります。

例えば、「親族の冠婚葬祭に夫婦として呼ばれている」「お互いの友人に夫婦だと紹介している」といったケースでは、周囲の人から夫婦として扱われていると判断されるでしょう。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真は、内縁関係の証明になる可能性があります。結婚式や披露宴を挙げる目的には、お二人が夫婦であることを多くの人に広めたい、事実上結婚したという意識を強めたい、といったことが考えられます。お互いに婚姻の意思があることが読み取れますので、内縁関係が成立していたと判断されやすくなるでしょう。

内縁関係の証拠として使えることがありますので、式場の人や友人などに撮ってもらった結婚式の写真などがないかどうか、調べてみてください。

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内縁関係を証明することができた裁判例

内縁関係にあったかどうかが争われ、内縁関係の成立が認められた裁判例を2つ紹介します。

【福岡家庭裁判所 平成30年3月9日審判】

事案の概要

申立人が、相手方から内縁関係を不当に破棄されたと主張し、内縁関係の終了に伴って財産分与を請求したという事案です。内縁関係の成否が争点の一つとなりました。

裁判所の判断

裁判所は、約3年間の男女交際の後、平成7年5月頃から同居を開始し、新居への転居を経て平成25年11月頃まで、同居生活が継続していたとしました。

また、同居期間中、双方の子や孫、親族たちとも交流があったこと、バラ作りの同好会に所属して一緒に活動を行い、旅行等にも赴くなどしていることも、事実として認めました。

このような事実関係等から、申立人と相手方の関係は、夫婦関係に相当する社会的実体を備えていたと評価しました。そして、申立人と相手方との間には、同居を開始した平成7年5月頃から、相手方とその子からの求めによりやむを得ず申立人が自宅から完全に退去した平成25年11月22日まで、内縁関係が成立していたと判断しました。

結果的に、お互いの財産状況や相手方が会社の代表取締役であったこと等、一切の事情を考慮したうえ、財産分与として1947万円の請求を認めました。

【東京地方裁判所 平成23年11月7日判決】

事案の概要

本訴は、原告が内縁関係を不当に破棄されたとして、被告に対し慰謝料等の支払いを求めた事案です。内縁関係にあったかどうか等が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、原告と被告は、20年以上にわたり同居生活を営んでおり、結婚式や披露宴等は行わなかったものの、同居を開始する際に親代わりである原告の姉の承諾を得ているうえ、その後、被告は原告の家族と親戚付き合いをしていたことを、事実として認めました。また、周囲から夫婦として認識されていたことも認めました。

これらの事実から、原告と被告との間には、男女の単なる同棲生活を超えた婚姻意思に基づく事実上の夫婦共同生活があったとして、内縁関係は成立していたと判断しました。

慰謝料については、被告による内縁関係の破棄が正当な理由に基づくものではないとしたうえで、400万円の慰謝料請求を認めました。なお、慰謝料額は、20年以上にわたる内縁関係を一方的に破棄し、70歳近い原告を相応の財産的手当をすることもなく遺棄していること等、一切の事情を考慮したうえで算定されています。

内縁関係の証明に関するQ&A

Q:

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

A:

半同居生活でも、家計を同一にしていた等の事情があれば、半同居の理由によっては、夫婦同然の共同生活を送っていたものとして、内縁関係を証明できる可能性があります。ただ、完全同居していた場合に比べると、証明は難しくなることが予想されます。

また、内縁関係にあったと認められるためには、“お互いが婚姻の意思を持ったうえで”共同生活を送っていたといえなければなりません。本人の意思だけではなく、周りから夫婦と認識されていた、といったような客観的な事情も考慮して判断されますので、この点も忘れないでおきましょう。

Q:

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

A:

自分たちで作成した契約書は、内縁関係を証明する証拠になり得ます。契約書を作成するときは、「お互いに婚姻の意思があることを確認し、夫婦として共同生活を始める」といったような内容を含めるようにしましょう。内縁関係の成立には、婚姻の意思をそれぞれが持っていて、夫婦と同じような共同生活を営んでいることが必要になるからです。

また、作成した契約書を公証役場に持っていき、「公正証書」にすれば、さらに証拠能力は高まります。

Q:

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

A:

自動車保険の契約のなかで、内縁の妻(夫)が配偶者として補償を受ける対象になっている場合には、内縁関係を証明する証拠に使える可能性があります。基本的に、自動車保険では内縁の妻(夫)も配偶者として扱うものとされています。保険会社から内縁関係にあることを確認されたうえで契約を結ぶので、その自動車保険の内容は、内縁関係を証明する証拠の一つになり得るでしょう。

なお、内縁関係の確認方法は保険会社によって違いますが、公的書類(住民票など)の提出を求められたり、実際の状況を聞かれたりするケースが多いかと思います。

Q:

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

Q:

内縁関係を証明できれば相手の遺族年金は受けられますか?

A:

内縁関係を証明でき、受給要件を満たしていれば、相手が亡くなったときに遺族年金を受けられます。遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の2種類がありますが、受け取れる“遺族”の範囲や受給要件はそれぞれで違います。ただ、いずれも“配偶者”には、事実婚状態にある者も含むとされていますので、内縁関係にあった者でも、遺族年金を請求できる可能性はあるのです。

内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

内縁関係を証明するための様々な書類や事実関係を紹介してきましたが、どれか一つがあればいいというものではありません。法律婚のように、戸籍謄本を見れば関係性は一目瞭然とはならないので、いくつかを組み合わせて証明する必要があります。

内縁関係を証明できるかどうかご不安なときは、弁護士に相談することをおすすめします。あなたのご状況を丁寧に伺い、どのように証明していけばいいのか、適切に判断してアドバイスいたします。また、相手と揉めてしまって裁判に発展しても、弁護士があなたの代理人となって、内縁関係が成立していたことを主張・立証していきます。

うまく証明ができずに法的な保護を受けられなかった…といった事態にならないよう、内縁関係の証明についてご不安や疑問を感じた際は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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