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離婚すると戸籍と名字はどうなるか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

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離婚後の氏について

夫婦が離婚する場合、婚姻時に氏(姓)を変えていた方の配偶者は婚姻前の氏に戻ることになります。しかし、婚姻時の氏を引き続き用いることも可能です。このように、離婚時には氏をどちらにするのかを決めることができます。

氏を元に戻す場合には、婚姻前の旧姓に戻ることによって気分も新たに第一歩を踏み出せるというメリットがあります。特に元の配偶者との不仲が原因で離婚した場合には、離婚後にまで相手方の姓を名乗ることに抵抗感がある人も多く、その場合には精神的な意味で旧姓に戻すメリットは大きいです。その代わり、姓が変わることによって預貯金口座や免許証、パスポート、クレジットカードや郵便物の宛先などのすべての登録姓を変えないといけないので非常に面倒です。

氏を元に戻さず婚姻時の姓を名乗り続ける場合には、上記のような面倒な変更手続きが不要になるというメリットがあります。その代わり、いつまでも無関係となった離婚相手の姓を名乗り続けるというストレスがかかることがあるというデメリットもあります。

離婚後の氏の届け出期間について

離婚時に離婚届に記載して提出すれば婚姻続称の手続きはすぐに出来ますが、離婚後もしばらくの間は氏の届出を受け付けてもらうことが可能です。離婚後に婚姻続称を希望する場合には「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を市町村役場に提出します。この場合の離婚後の氏の届出期間は、離婚時から3ヶ月以内です。

離婚後3ヶ月を経過しても氏の変更自体は可能ですが、その場合には家庭裁判所に氏の変更の申立をして氏の変更許可をしてもらう必要があります。家庭裁判所で氏の変更許可が必要な場合には、なぜ氏の変更が必要かなどの理由を説明しないといけないので手間がかかります。

よって、離婚後も婚姻時の氏を称したい場合には、できるだけ早く決定をして3ヶ月以内に役所に届け出るようにしましょう。

離婚後の戸籍

夫婦が離婚した場合には、元の配偶者の戸籍からは出ることになりますので、婚姻時の戸籍をそのままにすることはできません。よって戸籍を編成する必要があります。

この場合、自分の戸籍を元々の婚姻前の戸籍に戻すことが可能です。離婚によって元の戸籍に戻る場合には、実家の戸籍の中に再度入ることになります。

ただし、元の実家の戸籍に戻っても、元の戸籍が完全に婚姻前と同じように元に戻るわけではありません。元の戸籍の記載は、婚姻届けを出した日にいったん婚姻によって出る事になるのでその時点で×がつきます。

そして、再度離婚によって実家の戸籍に戻ってきたことが記載されます。このように結婚と離婚によって戸籍の記載に×がついてしまうので、離婚した人のことをバツイチ(1回の離婚)、バツニ(2回の離婚)などと言うのです。

離婚による復籍について

夫婦が離婚をする際には、氏(姓)を元の姓に戻すか婚姻時の姓をそのまま名乗るかについて、選択することが出来ますが、このうち独身時代の姓に戻す場合には、戸籍についての取り扱いに注意が必要です。具体的には、旧姓に戻るに際して婚姻前の元の戸籍に戻ることが出来ます。このことを復籍と言います。

離婚時に姓を戻すことによって復籍すると、いくつかのメリットがあります。具体的には、気分的に独身時代と同様元の実家に戻ったような気持ちになり、安心感がありますし、家族と同じ戸籍に入っていることで、家族に戸籍謄本を取ってもらうことなども出来て便利だというメリットがあります。しかし、離婚後に復籍すると、元の戸籍には婚姻によって×がつき、離婚によって戻ってきたことが明確に記載されます。このことによって、「バツイチ」であることが明確になってしまうというデメリットがあります。

離婚時に新しい戸籍を作れます

離婚する場合には婚姻時の戸籍をそのままにはしておけないので、戸籍の取り扱いに注意が必要です。具体的には婚姻続称してもしなくても、自分だけの新しい戸籍を作ることが出来ます。自分の新しい戸籍には、自分だけしか入っていない完全に新しい戸籍になります。離婚時に、実家の元の戸籍が除籍されている場合にも、当然に自分だけの新しい戸籍が編成されることになります。

離婚によって新しい戸籍を作った場合、実家の戸籍に戻る場合と異なり戸籍に×がつかないので、過去に離婚したことが一見明確にならないというメリットがあります。しかし、実家の家族のいない単独の戸籍なので心寂しかったり、戸籍謄本を取り寄せる際に自分が必ず手続きしなければならない手間がかかるなどのデメリットがあります。もし実家の戸籍に入っていたら、実家の家族に依頼して戸籍謄本の取り寄せを頼むことができます。

婚姻時の夫婦別姓について

婚姻時に夫婦別姓を希望する夫婦はかなり多いです。近年でも夫婦別姓を希望する人が裁判を起こすなどして話題になっていました。しかし、現在の日本では夫婦別姓は認められていません。よって、婚姻時には必ずどちらかが相手の姓に変更していることになります。

婚姻時に夫婦別姓にしている人は、日常生活で旧姓を用いているだけのことです。このことを「通称」と言います。通称を用いて夫婦別姓の取り扱いをしている場合でも、戸籍を見るとどちらかの姓に合わせています。よって、婚姻時に通称を用いて夫婦別姓にしていても、離婚時にはやはり婚姻時の姓を使い続けるかどうかや、戸籍をどのように取り扱うかを決める必要があります。具体的には、離婚後の自分の戸籍を元の戸籍に戻すか新しい戸籍を編成するかを決定しなければなりません。婚姻時の生活で夫婦別姓にしていてもこれらの手続きは必要なので注意しましょう。

離婚後の子供の氏や戸籍の注意点

離婚した場合、その夫婦に子供がいると子供の氏(姓)や戸籍に注意が必要です。よく離婚して親権者になれば、子供の氏は当然親権者と同じになり、戸籍も親権者の戸籍にくっついて自然に親権者の戸籍に入るものだと考えている人がいますが、実際にはそうはなりません。夫婦が離婚すると、子供の名前は婚姻時の姓のままですし、戸籍は元々の戸籍にとどまることになります。

たとえば離婚前に妻と子供が夫の姓になっている場合に妻が子供の親権者となって離婚をすると、妻は旧姓に戻っても子供の姓は夫と同じになりますし、戸籍は親権者ではない夫の戸籍に残ったままになります。

子供の氏や戸籍が夫のままに残っていると、子供の姓が変わらないので学校や周囲の人に「親が離婚した」ことがバレにくいメリットがあります。しかし、親権者と子供の姓が異なることによって説明が必要な場面が増えたり気分的にもすっきりしないなどのデメリットがあります。

子供の氏について

夫婦が離婚したときにその夫婦の間に子供がいる場合には、離婚後の子供の氏(姓)についても考える必要があります。

たとえば婚姻時に妻が夫の姓になっていた場合、離婚に際しては、妻は原則として元の姓に戻りますし、離婚によって妻は夫の戸籍から出て行くことになります。

しかし、両親が離婚しても子供は当然には夫の戸籍からは出ません。しかも、その場合、子供の氏(姓)は夫の姓のままになります。

この場合、母親が旧姓に戻っていたら、親権者である母親と子供の氏が異なることになってしまいます。子供の氏を変更するには、家庭裁判所に子供の氏の変更許可審判の申立をして、子供の氏を母親と同じ氏に変更してもらう必要があります。

ただ、子供の姓が突然変わると子供が学校に行っている場合など、周囲に親の離婚がバレてしまって子供が肩身の狭い思いをすることがあります。そこで、学校生活への影響などを考えて、子供の氏をあえてそのままにするという選択肢もあり得ます。

子供の戸籍はどうする?

夫婦が離婚する場合にその夫婦の間に子供がいる場合には、その子供の戸籍をどうするかについて考える必要があります。夫婦が離婚すると、たとえば婚姻時に妻が夫の戸籍に入っていた場合には妻は当然夫の戸籍から出て行くことになります。しかし子供は夫の戸籍に残ります。このことは、妻が子供の親権者になった場合でも同じです。戸籍は子供の親権者と連動していないのです。

よく離婚をして親権者になると、子供の戸籍も当然自分と同じ戸籍になっていると思い込んでいる人がいますが、実際にはそのようなことにはならないので注意が必要です。子供と母親の戸籍が異なり、子供の戸籍が父親の元にとどまっている場合、子供の姓にも注意が必要です。妻が婚姻続称している場合には子供と母親の姓は同じになりますが、母親が婚姻前の姓に戻した場合には、子供が夫の戸籍に残っていることによって母親と子供の氏が異なることになります(母親が旧姓、子供は父親の姓)。

子供を自分の戸籍に入れるための入籍について

夫婦が離婚をすると、婚姻時に相手方の戸籍に入っていた方の当事者は、当然に婚姻時の戸籍から出ることになります。たとえば妻が婚姻時に夫の戸籍に入っていた場合、離婚によって妻は夫の戸籍から出ます。

ところが子供は夫の戸籍に残ることになります。妻が子供の親権者になっても子供の戸籍は夫の戸籍にとどまったままです。親権者になった妻が子供の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可審判の申立」をして子供の氏の変更を認めてもらう必要があります。

氏の変更が認められるには、やむを得ない事情などの説明が必要です。ただ、離婚後の子供の氏の変更については、比較的容易に認められます。母親である親権者と同じ姓を名乗りたいからというような理由を記載すれば足りるでしょう。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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