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離婚届不受理申出(不受理届)とは?勝手に離婚届を出されないための対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦間で離婚について合意ができていないにも関わらず、一方の配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうトラブルがあります。
離婚届を提出されてしまうと、市区町村役場は書面上の不備は確認しますが、夫婦それぞれが離婚について合意しているかどうかまで確認はしませんので、離婚届は受理されてしまいます。

一方の配偶者が勝手に離婚届を提出するのを未然に防ぐ手段としては、「離婚届不受理申出」制度があります。

本記事では、「離婚届不受理申出」について、詳しく解説します。

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離婚届不受理申出(不受理届)とは

離婚届不受理申出とは、本人の知らない間に不正に離婚届を提出されるのを防ぐ制度です。

協議離婚では、夫婦間で離婚について合意ができている場合、市区町村役場に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。市区町村役場側も記載要件について不備はないか確認するだけにとどまり、夫婦それぞれの離婚の意思まで確認はしません。

実際は離婚に合意していないにも関わらず、勝手に離婚届を作成して市区町村役場に提出されてしまい、離婚が成立してしまうというトラブルが発生し得ます。

例えば、必ず親権者を決めて離婚届を提出しないといけませんが、どちらも親権を譲らず、激しく争っている場合などには、勝手に記載されて提出されるケースがあります。
そのほかに、財産分与や慰謝料など離婚時に取り決めておくべき条件や内容を決めないまま、離婚届を提出され、あとから請求しても不利になったり、支払いを拒まれたりするケースなどもあります。

離婚が成立してから、離婚の取り消しをするには、戸籍を訂正する手続きが必要になるため、家庭裁判所に調停や裁判を起こさなければいけません。
このような事態を未然に防ぐために離婚届不受理申出の制度が設けられています。

メリット・デメリット

不受理の申出をすることには、次に挙げるとおり、多くのメリットがあります。

【メリット】

  • 知らない間に離婚届を提出されてしまっても、受理されずに済む
  • 基本的に取り下げるまでは効力が続く
  • 無料で手続きできる
  • 離婚に関する話し合いを、焦らずじっくりと行える

一方で、デメリットはほとんどないといえるでしょう。強いていうなら、次のようなことぐらいです。

【デメリット】

  • 申出をする本人が、役所に直接出向いて手続きしなければならない
    (※基本的に郵送等での申出はできない)
  • 配偶者に不受理の申出をしたことがバレたとき、言い争いになるおそれがある

申出をするべきケース

例えば、次のようなケースでは、相手が勝手に離婚届を提出するおそれがあるので、市区町村役場に離婚届が受理されないように、離婚届不受理の申出をするべきか検討する必要があると考えられます。

  • 離婚条件を取り決めていないのに、先に離婚届を作成して相手が保持している場合
  • 相手が離婚を急いでいる場合
  • 以前、夫婦喧嘩のときに離婚届を作成して、相手がそのまま保持している場合
  • 離婚届を作成したあとで、離婚を撤回したくなった場合
  • お互い親権の獲得を望んでいて争いがある場合
  • 離婚しないまま別居生活を継続したい場合など

離婚届を勝手に提出することは犯罪

相手の合意を得ずに、勝手に離婚届を出す行為は犯罪です。

離婚届の署名押印を勝手に偽造した場合 有印私文書偽造罪
3ヶ月以上5年以下の懲役に罰せられるおそれがあります。
偽造した離婚届を役所に提出した場合 偽造私文書行使罪
3ヶ月以上5年以下の懲役に罰せられるおそれがあります。
虚偽の離婚届を提出して、戸籍に嘘の内容を記載させた場合 公正証書原本不実記載罪
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に罰せられるおそれがあります。
電磁的公正証書原本不実記録罪
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に罰せられるおそれがあります。

これらは、勝手に市区町村役場に離婚届を出した者が問われる罪ですが、出された側が事前にできる防止対策として、離婚届不受理申出の制度があります。離婚届不受理申出は、できるだけ早い段階で行っておくことをお勧めします。

離婚不受理申出の方法

離婚届不受理申出をするにはどのようにしたらいいのでしょうか?

  • ①申出人
  • ②申出時に必要なもの
  • ③申出場所

上記①~③に沿って、それぞれ詳しく解説していきましょう。

申出人

「離婚届を受理しないで」と申出ができるのは、基本的に夫婦本人のみです。夫婦ともに申出人になれるので、例えば先に夫が申し出ていたとしても、後から妻が申し出ることは可能です。

また、申し出るときは、必ず本人が役所の受付窓口に直接行って手続きしなければならないのが通常であり、その際には運転免許証などの本人確認書類の提出が求められます。そのため、郵送での申出や代理人による申出は、基本的に認められません。

ただし、入院中でどうしても本人が直接申し出ることができない等の事情があれば、例外として認められる可能性もありますので、申出場所の市区町村役場に相談し、確認してみることをおすすめします。

申出時に必要なもの

離婚届不受理申出を行う際に必要なものは、次のとおりとなります。
なお、申出にかかる費用は発生しません。

  • 離婚届不受理申出書 1通
  • 写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

離婚届不受理申出書の書式は全国共通です。
申出書は市区町村役場で直接入手できますし、市区町村役場によっては、ウェブページからダウンロードして入手できるところもあります。

申出書には、申出日(届出日)・氏名・生年月日・住所・本籍地などの必要事項を記入します。
難しい手続きではありませんが、万が一、不明な点があれば下記ページのように、離婚届不受理申出の記入例が掲載されている市区町村役場もありますので、ぜひ参考にしてください。

申出場所

申出場所は、申請人の本籍地か住所地または所在地の市区町村役場の離婚届不受理申出の受付を担当する課の窓口に出向いて行います。
原則、電話や郵送による申出はできません。

平日の日中に役場に行くことができない場合は、平日の夜間に対応してくれる“夜間窓口”や土日に対応してくれる“休日窓口”がある市区町村もありますので、提出先の市区町村役場に直接問い合わせするか、ウェブページで確認してみてください。

離婚届不受理申出の有効期限

離婚届不受理申出の有効期限について、以前は、受理後6ヶ月間の期限が設けられていましたが、戸籍法の法改正により、現在有効期限はありません。
原則、離婚届不受理申出をしている期間であれば、相手が提出した離婚届が市区町村役場で受理されることはありません。

ただし、次のような場合は離婚届不受理申出の効力は失効します。

  • 申出人が離婚届不受理申出の取下げをした場合
  • 申出人が役場に行って離婚届を提出した場合
  • 裁判により離婚が成立した場合
  • 申出人が死亡した場合

離婚届不受理申出の取り下げ方法

離婚届不受理申出をしたあとに、夫婦間で離婚の合意ができた場合は、離婚届不受理申出を取り下げる必要があります。申出をするときと同様に申出人本人が市区町村役場の窓口に行って、不受理申出の取下げ書と本人確認書類を持参して取下げ手続きを行います。

申出人本人が市区町村役場に行って、離婚届を提出するのであれば、事前に取下げ手続きを行わなくても、取下げしたものとみなされて離婚届は受理されます。

離婚届不受理申出より先に離婚届が受理された場合の対処法

離婚届不受理申出をする前に勝手に離婚届を提出され、受理されてしまった場合は、次のような流れで手続きを行います。

  1. ①市区町村役場に行って、戸籍謄本と離婚届の写しを取得して確認する
    市区町村役場へ行って、現在の戸籍謄本を取得して、本当に離婚が成立しているか確認してください。相手が提出した離婚届の写しも申請すれば交付してもらえます。
  2. ②家庭裁判所に離婚無効確認調停を申し立てる
    本当に書面上で離婚が成立してしまっているのを確認したら、離婚無効確認調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて、相手と離婚の無効について話し合います。
    調停の申し立て時に①で取得した戸籍謄本と離婚届の写しを証拠として提出します。
    相手が勝手に離婚届を提出した事実を認めて、離婚の無効に同意すれば、裁判所が審判手続きで離婚の無効を確認します。
  3. ③家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起する
    調停では、相手が勝手に離婚届を提出した事実を認めず、話し合いで解決できない場合は、調停不成立となります。次のステップとして、離婚無効確認訴訟を提起して、双方の主張や提出した証拠を考慮して裁判所が離婚の無効について判断します。
  4. ④市区町村役場に戸籍訂正の申請をする
    審判または判決で離婚の無効が確認されたら、市区町村役場に戸籍訂正の申請をして完了すれば離婚の記載が取り消されます。

離婚届不受理申出に関するQ&A

Q:

離婚届不受理申出をしたら、相手にバレてしまいますか?

A:

離婚届不受理申出をしたとしても、市区町村役場から相手に「配偶者が離婚届不受理申出を行いましたよ」とわざわざ連絡をすることはしないため、基本的にバレる心配はありません。

ただし、相手が勝手に離婚届を提出しようとした際は、離婚届不受理申出の効力が働き、離婚届が受理されません。離婚届が受理されないことによって、相手は離婚届不受理申出を行っている事実を知ることになります。

一方、相手が勝手に離婚届を提出すると、離婚届不受理申出を行った者には市区町村役場からその旨が通知されるようになっていますので、ご自身は、相手が勝手に離婚届を提出して受理されなかった事実を知ることができます。

Q:

離婚届不受理申出がされている場合、離婚する方法はないのでしょうか?

A:

離婚届不受理申出がされている場合は、申出されている側から強制的に取り消しをする方法はありません。
まずは、相手と離婚の合意と離婚届不受理申出の取り下げについて、話し合いで解決できないか試みましょう。

話し合いでは解決できない場合は、離婚調停を申し立てます。離婚調停でも解決できない場合は離婚裁判を提起します。離婚裁判は、夫婦双方の合意がなくても、裁判所が離婚について判断をします。

離婚調停や離婚裁判など裁判所が関与して決定した離婚であれば、離婚届不受理申出をされていても、離婚できる効力があります。

Q:

裁判で離婚が成立した場合でも、離婚届不受理申出の取り下げが必要ですか?

A:

離婚裁判で離婚が成立した場合は、離婚届不受理申出の取り下げの手続きは必要ありません。
離婚裁判で離婚を認める判決を下された場合は、判決が確定したら、離婚が成立します。

役所には離婚届を提出する必要はありますが、あくまでも報告的な役割に過ぎません。
離婚届不受理申出がされており、取り下げの手続きを行っていなくても、すでに離婚は成立している状態ですので、離婚届は受理されます。

Q:

本籍地以外の役所へ離婚届不受理申出はできますか?

A:

本籍地以外の市区町村役場へ離婚届不受理申出をすることは可能です。
しかし以下のようなデメリットがありますので、緊急を要する場合は、直接本籍地の市区町村役場に提出するほうがいいでしょう。


  • 離婚届不受理申出を本籍地以外の市区町村役場に行った場合は、離婚届不受理申出届の謄本が作成され、その後に原本を本籍地の市区町村役場へ郵送されるため、処理に時間がかかる
  • 離婚届不受理申出届原本が本籍地の市区町村役場に到着して受理されるまでに、相手が勝手に離婚届を提出してしまうと受理されるおそれがある

離婚届不受理申出についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください

市区町村役場に勝手に離婚届を提出されて受理されてしまうと、調停や裁判の手続きを行わないと訂正できませんので大変な時間や労力がかかります。
相手が勝手に離婚届を出す可能性が少しでもあるのであれば、離婚届不受理申出を行っておくことをお勧めします。

また離婚届不受理申出についてわからないことがある方をはじめ、離婚条件で激しく争いがあってなかなか離婚ができない方、相手から離婚を切り出されているけど離婚したくない方など、離婚問題についてお悩みのある方はぜひ弁護士にご相談ください。
ご家庭それぞれの状況を伺い、適切なアドバイスをさせていただきます。

そのほかにも、ご自身に代わって、離婚問題に関して、相手と交渉(話し合い)することもできます。
ご自身が納得するかたちで、離婚問題について解決できるように尽力しますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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