離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

子供がいた場合の家庭内別居について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

家庭内別居をしているご夫婦のなかには、子供を持つご夫婦もいます。同じ家に住んでいるものの、不仲であったり、会話がなかったり、そのような親の様子をみながら生活する子供の心境は、どれほど複雑なのでしょうか。

「まだ小さいからわからない」と思われる方もいるかもしれませんが、そうとは限りません。子供は子供なりに、不穏な空気を感じ取り、異変に気付き、様々な思いを抱くことでしょう。では、親が家庭内別居をすることは、子供にどのような影響を与えるのでしょうか?本ページでは、子供がいる場合の家庭内別居について解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

家庭内別居が子供に与えるおそれのある影響

家庭内別居は、子供に対し、悪影響を及ぼすことがあります。具体的にどのような影響を与えるおそれがあるのか、次項より確認していきます。

親や人の顔色を伺う

家庭内別居中の親の不穏な空気は、子供ながらに感じ取れるでしょう。仲を取り持とうと話を振ってみたり、逆に気を遣って発言できなくなったりする等、子供が親の顔色を伺いながら行動するようになることがあります。そして、親の顔色を伺う子供は、家の外でも人の顔色を伺ってしまいがちです。このように、親や人の顔色を伺ってしまい、ひいては自己主張ができない性格になるおそれがあります。

コミュニケーション能力の低下

家庭環境は、子供の人格形成に大きく関わってくることが考えられます。家庭内別居中で会話の少ない家庭で育つことで、人と会話することが苦手になったり、不仲である親に気を遣うがあまり、自分の感情をうまく表現できなくなったりする等、コミュニケーション能力が低い子供になってしまう可能性も否定できません。

体調不良を起こしやすい

夫婦関係が冷めきってしまっている親のもとで日々過ごすというのは、子供にとって、相当なストレスになるでしょう。精神状態は身体面に影響することもあるため、家庭内別居によって蓄積したストレスが原因で、腹痛や嘔吐といった心身症を発症したりする等、体調不良を起こしやすくなる子供もいます。

家にいても安心することができない

本来、家というのは、子供が安心してリラックスできる場所のはずです。ですが、家庭内別居をしていて、不穏な空気が流れている家では、子供は気を遣ってしまい、安心して過ごすことは難しいでしょう。

家庭内別居中に子供に対して気を付けること

家庭内別居は、子供に様々な悪影響を及ぼすおそれがあることが、おわかりいただけたかと思います。子供に与える影響を少しでも軽減するには、子供が親から愛されていると実感できるようにすることが大切になるでしょう。

家庭内別居中で、子供に与える影響を気にするのであれば、夫婦同士の仲が悪かったとしても、子供に対しては惜しみなく愛情表現をして、安心感を抱かせてあげた方が良いのではないでしょうか。

子供が小さいから離婚せずに家庭内別居をするのは正しい?

離婚ではなく、あえて家庭内別居を選ぶ理由は、個々のご夫婦によって様々です。なかでも、「子供のため」という理由を挙げる方は多くいます。子供がまだ小さく、今後成長していく過程において、父親と母親は揃っていた方が良いだろうと考えたり、子供の学費や生活費等の支払いに対し、経済的不安があったりする等して、子供がある程度の年齢に達するまでは離婚しないようにしよう、と思われるのでしょう。

ですが、周囲からは夫婦関係が円満であるようにみえても、家の中では冷めきっている、そのような環境のなかで子供を育てることは、果たして子供のためになるのでしょうか。一概にはいえませんが、家庭内別居をすることが、必ずしも子供のためになるとは限りません。むしろ、家庭内別居が子供に悪影響を及ぼす場合もあります。

家庭内別居の状態から離婚するためには

では、家庭内別居の状態から脱し、離婚しようと決意したとき、注意すべきことはあるのでしょうか?

相手と話し合って同意が得られれば、離婚することは可能です。仮に調停を行うことになったとしても、基本的に当事者間の合意に達すれば、離婚できます。しかし、裁判にまで発展した場合、離婚の成否を決めるのは裁判所であり、家庭内別居を理由とした離婚を認めてもらうことは難しいといえます。

家庭内別居と親権について

裁判所が子供の親権について判断する際には、個別具体的な事情が総合考慮されます。考慮され得る事情には、家庭内別居中の監護実績や子供の年齢等も含まれます。

そもそも親権とは何なのか、詳しくはこちらをご覧ください。

家庭内別居中の婚姻費用に子供の学費は含まれるのか

家庭内別居中でも、夫婦と未成熟の子供が生活していくのに必要な費用は、婚姻費用として夫婦間で分担する義務を負います。この婚姻費用には、家庭内別居中にかかる子供の学費も含まれます。

家庭内別居中の婚姻費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

子供と一緒に完全別居するときの注意点

家庭内別居をし続けることに耐えられなくなり、子供を連れて家を出るという決断をする方もいらっしゃるでしょう。このように、子供と一緒に完全別居するときには、新たな住まいでの養育環境を整えるために、子供の転園・転校の手続が必要になる場合や、公的支援制度の利用を検討した方が良い場合がありますので、ご注意ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

家庭内別居と子供に関するQ&A

Q:

家庭内別居中でも児童手当の受給者を変更することはできますか?

A:

家庭内別居中の場合、住民票が同一世帯であるケースが多いと思います。そこで、まずは世帯分離の手続を行い、世帯を分離します。

次に、自らまたは弁護士に依頼し離婚調停を申し立てます。申し立てた際、裁判所に離婚調停を申し立てたことを証明する書類を発行してもらい、この証明書類をご自身の住民票がある地方公共団体の担当窓口に持っていきます。

これらの手続を経ることで、家庭内別居中でも児童手当の受給者を変更することができる場合があります。

なお、家庭内別居中でも児童手当の受給者を変更できるか、変更する際にどのような書類が必要になるかは、地域によって異なる場合がありますので、住民票がある各地方公共団体に問い合わせて確認することをおすすめします。

Q:

家庭内別居をしてから子供のために少しずつ貯金したお金も、離婚するときは財産分与の対象になりますか?

家庭内別居による子供への影響や離婚について、お困りの場合は弁護士にご相談ください

「子供のため。」そう思って離婚はせず、家庭内別居を選んだことが、かえって子供に悪影響を及ぼす場合があります。家庭内別居を思い立った際には、子供にどのような影響を与えるのかをまず考え、それでも実行することにしたら、できるだけ子供に与える影響が小さくなるよう、配慮していくべきでしょう。

そして、離婚を決意した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、ご相談者様の状況に応じて適切にアドバイスできますし、ストレスになりやすい相手との交渉を代わりに行うことも可能です。さらに、ご自身だけで離婚手続を行うよりもスムーズに進められ、早期に解決できる可能性が高まります。親権や養育費等、お子様に関わる問題も含めて、ご依頼者様にとって最善の解決策とは何なのか、一緒に考えていきましょう。

家庭内別居が与えるお子様への影響や離婚について、ご不安やお悩みを抱えている方は、まずは弁護士にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事