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婚姻費用に含まれるものは?内訳や判断が難しい費用などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が日々の生活を送るには、当然費用がかかります。この費用を婚姻費用といい、離婚をしない限り夫婦2人で役割に応じて分担しなければなりません。別居をした場合は、より収入がある方がない方に対していくらかお金を支払って、婚姻費用を分担することになります。

しかし、分担するといっても、具体的にはどのような費用が婚姻費用に含まれるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?このページでは、婚姻費用の内訳について解説していきます。

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婚姻費用とは

婚姻費用は、「婚姻中に夫婦と子供が生活を維持するために必要な費用」で、“生活費”を意味します。

子供の生活費なのであれば、養育費と同じでは?と思われる方もいらっしゃいますが、婚姻費用は夫婦が婚姻期間中に請求できるのに対し、養育費は離婚後に請求できます。また、養育費は子供の生活費のみの支払いとなりますが、婚姻費用は子供の生活費に加えて、子供と同居する親の生活費も支払う必要があります。

つまり、下表のとおり、請求できる期間と支払対象の範囲に違いがあります。

請求できる期間 支払対象の範囲
婚姻費用 別居開始から離婚成立まで 子供+同居親
養育費 離婚成立後 子供のみ

婚姻費用の内訳は?何が含まれる?

婚姻費用には、衣食住にかかる費用のほか、子供の生活費や医療費、住居費、交際費、娯楽費などが含まれます。各費用の金額については、裁判所が調停や審判で活用している「婚姻費用算定表」を参照して決めるのが一般的です。

では、婚姻費用の内訳を表で詳しくみていきましょう。

区分 内容
生活費 生活をするうえで必要となる費用(食費、衣料費、日用品購入費、光熱費など)
医療費 医療機関等にかかった際に必要となる費用(治療費、薬代など)
養育費 子供の養育に必要となる費用(子供の学費、塾代など)
住居費 住まいに関する支出全般の費用(家賃、管理費など)
交際費 友人との交際費など(※常識的に必要と考えられる範囲に限る)
娯楽費 趣味などに必要となる費用(※常識的に必要と考えられる範囲に限る)

婚姻費用には養育費、交際費、娯楽費なども含まれます。「養育費の支払いは離婚後に発生するのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、養育費は婚姻期間中にも発生しています。婚姻期間中は、離婚するまで夫婦が互いに養育費を分担しなければなりませんが、離婚後は子供と同居しない親が負担することになります。

このページでは、別居中に受け取れる婚姻費用を簡単に試算できるツールもご紹介しています。
気になる方は、ぜひご参考になさってください。

婚姻費用に含まれないもの

「基本的な生活費や生活を維持するために必要な費用ではない」と判断できるものについては、婚姻費用に含まれません。

たとえば、以下のような費用が挙げられます。

  • 将来的な投資
    ビジネス展開や起業のための初期投資、子供の大学進学・留学のための学費など
  • 高額な治療費
    通常生活していて必要となる範囲を超える治療費
  • 贅沢品の購入や過剰な娯楽費
    高級ブランドの商品購入や高級レストランでの食事など
  • 一方が独自でつくった借金
    個人的な借金やギャンブルなど
  • 離婚に関する法的費用
    離婚手続きにおける弁護士費用や調停や裁判に必要となる費用など
  • 新しいパートナーとの生活費など

これらの費用については、日常生活の維持に関連しないものと考えられるため、婚姻費用には含まれないとされています。

婚姻費用の内訳に含めるか問題になりやすい費用

婚姻費用の内訳に含めるかどうか問題となりやすい費用には、以下のものが挙げられます。

  • 1. 学資保険の保険料
  • 2. 私立学校の学費や習い事の費用
  • 3. 突発的な医療費

これらは、「日常生活の維持にはあまり関連しない特別な費用」に該当します。そのため、実際にこれらの費用を婚姻費用に含めるかどうかで争いになるケースは多くあります。なかには、高額な医療費や子供の私立学校の学費など、臨時の支出が婚姻費用として認められるケースもあるため、場合によっては請求の余地があるでしょう。

では、それぞれについて、次項にて詳しく解説していきます。

学資保険の保険料

学資保険の保険料は、離婚時の財産分与で考慮すべきとされているため、婚姻費用の内訳に含めません。
学資保険には解約返戻金があるため、子供の将来に向けて夫婦の財産を貯蓄しているようなものと捉えられます。そのため、学資保険の保険料は「婚姻期間中の夫婦の共同財産」と考えられ、離婚時の財産分与の対象となります。

なお、離婚時に財産分与の対象とするには、学資保険の解約が必要です。
しかし、「子供の進学費用はいずれ必要となる」「途中解約すると支払った保険料を返戻金が下回り損する」などの理由から、学資保険は解約せずに保険契約を維持して離婚する夫婦が多いです。

学資保険をどうするのかは、離婚時にきちんと夫婦で話し合い、取り決める必要がありますが、原則婚姻費用には含めません。

私立学校の学費や習い事の費用

婚姻費用算定表では、子供が公立学校に通っていることを前提として、婚姻費用の金額を設定しています。そのため、子供が私立学校に通っているのであれば、婚姻費用の増額について交渉する必要が出てきます。

私立学校の学費分の請求が認められるのは、「支払う側も私立学校に通うことを了承している場合」または、「夫婦双方の学歴や職業、資産、収入、住んでいる地域の進学状況等を考慮して、私立学校に通うことが相当と判断される場合」になります。

なお、習い事や学習塾の費用の請求については、基本的に認められません。ただし、支払う側が了承していたり、「子供が受験期で塾に通う必要性がある」といった事情があったりすれば、認められる余地はあります。

突発的な医療費

配偶者や子供に発生した突発的な医療費については、婚姻費用の内訳に含めるケースが多いです。
通常、婚姻費用には、配偶者や子供の医療費が含まれていますが、これは通常生活していて必要になる範囲の医療費に限られています。しかし、突然の入院などでかかった突発的な医療費に関しても、当然「夫婦が分担すべきもの」と考えられるため、婚姻費用としての分担が認められやすいです。

離婚成立前の段階で、婚姻費用の取り決めが既に行われていた場合でも、「取り決めをした際には想定し得なかった事情が生じた」とされ、婚姻費用の増額が認められる可能性があります。このとき、一度決めた婚姻費用の変更について、夫婦双方の合意が得られないような場合には、婚姻費用増額請求の調停を申し立てられます。

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婚姻費用の内訳に関するQ&A

Q:

生活保護を受けている場合、婚姻費用に影響はありますか?

A:

生活保護費をもらっているという事実が、婚姻費用の算定の際に影響することはありません。生活保護は、自力で生計を立てることができず、親族からの援助も受けられない場合に認められるものです。つまり、生活保護よりも配偶者からの扶養が優先されるべきであり、相手が生活保護を受けているからといって、支払う側の婚姻費用の分担義務がなくなったり、減額が認められたりすることは基本的にありません。

もちろん、生活保護を受けている人が、婚姻費用を受け取ることで生活が成り立つようになったのであれば、役所にきちんと申し出ないと不正受給になるおそれがあります。

Q:

児童手当を受給している場合、その分婚姻費用は減額されますか?

A:

児童手当は、中学生以下の子供を養育している人に対して支給される公的な手当であり、手当が支給される前よりも子供の生活水準を高めることを目的としています。

そのため、例えば、婚姻費用を受け取る側である妻が子供を養育している場合、妻が児童手当を受給していることを理由に、婚姻費用を減額することは認められません。もちろん、夫が児童手当の受給者となっているのであれば、婚姻費用に児童手当分を上乗せした金額を妻に支払う必要があります。なお、このようなケースでは、妻は速やかに役所で受給者変更の手続きを行っておくべきでしょう。

Q:

自分名義の死亡保険で受取人が妻の場合、保険料は婚姻費用の内訳から控除できますか?

A:

自分が死亡保険の契約者(保険料を支払う人)かつ被保険者(保険の対象となる人)であり、受取人(保険金を受け取る人)が妻の場合、自分が死亡したら妻が利益を得ることになるため、保険料を婚姻費用から控除したいと考えるかと思います。

しかし、死亡保険や医療保険といった生命保険も、学資保険と同じく夫婦が将来のために積み立てているお金なので、財産分与の対象であり、婚姻費用には関係ありません。よって、基本的に婚姻費用から保険料分を控除することはできません。

なお、財産分与では、保険の解約返戻金を2人で分配するというやり方がありますが、契約を継続したい場合は、解約返戻金の見込額から定めた分配額を契約者が相手に支払って清算したうえで、受取人を変更するという方法をとることもできます。

婚姻費用に関する問題は弁護士法人ALGにご相談ください

婚姻費用を受け取る側としては、別居中の生活のことを考えて、できる限り早めに婚姻費用をもらいたいところかと思います。一方で、支払う側としても、子供の学費のため等と理由をつけて極端に高額な婚姻費用を請求され、経済的に困窮するような事態は避けたいところです。

婚姻費用で損をしないためにも、弁護士に相談することで、適切な対応が可能になります。弁護士法人ALGでは離婚問題に関するご相談を数多くいただいており、その豊富な経験をもとに高度なリーガルサービスを提供しております。婚姻費用についてお悩みの場合は、お気軽に私たちにご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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