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別居している子供に会いたい!別居中の面会交流のルールや決め方

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「別居している子供に会いたいのに、配偶者が会わせてくれない」
「離婚調停が終わるまで、子供に会わせないといわれた」

弁護士として数々の離婚問題の相談を受けていると、このように、別居している子供に会えないと嘆く相談者様のお声をよく耳にします。

結論からいうと、別居して子供と一緒に暮らしている親は、たとえ離婚調停中であっても、正当な理由がない限り、離れて暮らす親と子供の面会交流を拒否することはできません。

では、いざ、子供との面会交流を拒否されてしまい、子供と会えなくなってしまった場合、離れて暮らす親はどのような行動を起こせばよいのでしょうか?本記事で詳しく解説いたします。

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別居中の面会交流は認められる

別居中であっても、子供との面会交流は可能です。

面会交流とは、離婚後または別居中に、子供と一緒に住んでいない方の親が、定期的に子供と会ったり文通したりするなどして、子供と交流することをいいます。たとえ別居していても、離婚が成立しない限り、父と母は共に子供の親権者です(共同親権)。

面会交流をする権利は、親と子供、双方が持つ権利ですが、「離れて暮らしていても、実の両親から愛されていることを実感しながら育つことが、子供の健全な成長にとって何よりも大切である」という考えのもと、子供の利益と幸せを最優先に考えなければなりません。

そのため、面会交流は、「別居中の相手に会わせたくない」という一方の親の感情で拒否できるものではありません。

面会交流については、下記の記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

別居中の面会交流を拒否される場合もある

面会交流は、子供の利益のために認められた、子供のための権利でもあります。正当な理由がない限り、同居している親の一方的な感情や判断では拒否できません。では、面会交流を拒否できる正当な理由とは、具体的にはどんなものなのでしょうか。例えば、以下のような事例が該当します。

  • 子供が暴力や虐待を受ける可能性が高い
  • 面会交流中に子供を連れ去る可能性がある
  • 親がモラハラ行為や暴力、虐待を受けている様子を見てきたことで、子供の精神状態に悪影響を及ぼしている
  • ある程度の年齢(10歳前後)に達している子供自身が、面会を嫌がっている

このように、離れて暮らす親と交流を持つことが、子供の利益になるどころか、かえって子供の心身の健やかな成長にとって有害であると判断されるケースでは、面会交流自体が全く認められないか、内容や頻度が制限される可能性があります。

下記の記事では、面会交流を拒否されてしまった方に向けて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

正当な理由なく子供に会わせないことは違法

正当な理由がないにもかかわらず面会交流を拒否する行為は、違法行為に該当し得ます。離れて暮らす親から、子供に会わせてもらえないことに対する精神的苦痛として、慰謝料を請求される可能性もあります。

  • 相手が浮気をした
  • 同居中に婚姻費用(生活費)を払ってくれなかった

例えばこのような理由で子供に会わせたくないと思っても、これらはあくまでも夫婦間の問題であり、面会交流を拒否できるほどの正当な理由には当たらない、と判断される可能性が高いです。

たとえ配偶者としてはいささか問題のある相手でも、子供にとっては血のつながった、かけがえのない実の親です。子供には実の親に会う権利があり、同居の親には、子供と別居中の親を会わせる義務があります。

面会交流は、離れて暮らす親と交流することで得られる子供の幸せを、最優先に考えなければなりません。

面会交流を拒否された場合の対処法

正当な理由がないにもかかわらず、面会交流を拒否され子供と会えなくなってしまった場合、具体的にはどのような方法で解決すれば良いのでしょうか。
一般的に、

  • ①まず当事者で話し合う
  • ②話し合いで解決できなければ、裁判所の手続き(調停や審判)を利用する

という方法があります。
本記事では、それぞれの具体的な流れや注意点などについて解説いたします。

面会交流を決める流れ

まずは話し合う

面会交流を拒否された場合、まずは当事者で話し合い、解決を試みましょう。

そもそも、なぜ相手は面会交流を拒否しているのでしょうか?何か、思い当たる節はありませんか?もし身に覚えがない場合も、相手の言い分にはきちんと、冷静に、真摯に耳を傾け、今後のことについて話し合いましょう。そして、ご自身に反省すべき点があるならきちんと反省し、改善する姿勢を見せるなど、譲歩しながら解決を目指していきましょう。

また、相手に対しても、離れた親と面会交流をすることは子供自身の権利であること、子供の健やかな心身の発達のためには、父母両方の協力が必要であることをきちんと説明し、面会交流の必要性を理解してもらえるように努めましょう。

面会交流調停(話し合いがまとまらない場合)

夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合うこと自体が難しい場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員を間に挟み、面会交流をどうするか話し合う手続きです。基本的に夫婦がお互いに合意できたら、調停成立となります。

なお、子供と一緒に暮らす親は、調停に子供を連れていかなければならない場合もあります。調停を進めていくなかでの調査の一環で、試しに面会交流をさせてその様子を見るケースがあるからです。

調停でも合意できず不成立に終わった場合は、自動的に「面会交流審判」という手続きに移り、面会交流をどうするか、裁判官の判断で決められることになります。

面会交流調停についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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面会交流のルール 決めるべき内容は?

無事に面会交流ができることになったら、次に、面会交流のルールを決めていきます。

別居中か、離婚後かによって面会交流のルールに大きな違いはありません。
しかし、いずれの場合も、親の都合や気持ちではなく、「子供の幸せ」を最優先に考えましょう。

ルールとして定める一般的な内容としては、以下のものが挙げられます。

  • 交流の方法、場所、頻度、1回あたりの時間など
  • 当日の待ち合わせ方法
  • プレゼントやお小遣いについて
  • 面会交流についての連絡方法
  • 学校行事への参加の可否
  • 宿泊を伴う交流の可否、方法
  • 祖父母の面会交流への立会いの可否、詳細 など

これらを中心に、「子供の体調不良などの不測の事態には、必ず振替の面会日を設ける」など、ある程度柔軟な取り決めにしておくと良いでしょう。また、子供の成長や進学に合わせて、内容は適宜アップデートしていきましょう。

面会交流のルールについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流の取り決めが守られない場合

せっかく調停や審判を経て面会交流のルールを定めたにもかかわらず、相手が約束を破り、子供に会わせてもらえないときはどうしたら良いでしょうか。

そのような場合は、裁判所への「履行勧告」の申し立てを検討しましょう。履行勧告とは、裁判所から相手に対し、「約束通りに面会交流をさせなさい」と勧告してもらう制度です。あくまで勧告であるため法的な強制力はありませんが、「勧告に従わなかった」という事実は、裁判所の記録に残ります。

勧告にも従わない場合は、裁判所に「間接強制」を申し立てましょう。間接強制とは、裁判所が「約束を破って面会交流をさせなかったら、1回につき●万円払え」と金銭の支払いを命令することで、面会交流の実現を図る制度です。間接強制の申し立てが認められるためには、面会交流の内容が詳細に決められている必要があります。

別居中の面会交流での子供の連れ去り

離婚成立前の別居中の夫婦は、一緒に暮らしていても、離れて暮らしていても、2人とも子供の親権者であることに変わりはありません(共同親権)。

しかし、いくら親権者であっても、別居中の親が面会交流中に子供を勝手に連れ去る行為は、その理由や態様によっては未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があります。(最判平成17年12月6日)

また、別居中に子供を連れ去ったという事実は、裁判所が親権を決める際に、「子供の幸せを無視した身勝手な行動である」と不利に評価されるでしょうし、離婚後の面会交流が認められないなど、面会交流を拒否する正当な理由にあたると判断される可能性が高いです。

いくら親権者であるからといって、別居中の子供を勝手に連れ去る行為は、犯罪に該当しうる行為なので控えるべきでしょう。

別居中の面会交流に関するQ&A

Q:

別居中に子供に会いに行くことは可能ですか?

A:

別居中でも、離れて暮らす親と子供が交流を図る「面会交流」について決めておけば、そのときに決めたルールに従い、子供に会いに行くことが可能です。

一方、面会交流について何の取り決めもしていない中、相手(子供と同居している親)の断りもなく子供に会いに行くと、トラブルになってしまうおそれがあります。きちんと面会交流の取り決めをしてから、子供に会いに行った方が良いでしょう。

また、取り決めた面会交流のルールを無視して、面会交流日ではない日に会いに行くことは避けるべきです。しばらくの間、子供に会うことが制限されてしまう等、今後の面会交流に影響するおそれが十分にあるからです。

Q:

別居中の面会交流の頻度はどのくらいですか?

A:

別居中の面会交流の頻度は、離婚後の面会交流と同じく、一般的には月1回程度にするケースが多いです。

ただ、個別の事情によって変わる場合もあります。親子の仲が良好なら週1回にしたり、住まいが遠ければ数ヶ月に1回にしたりすることもあり得るでしょう。面会交流は、子供のための制度です。「子供の幸せ」を第一に考え、別居中の面会交流の頻度を決めていきましょう。

Q:

別居で子供と長期間会っていなかったのですが、面会交流は認められますか?

A:

別居で子供と長期間会っていなかったとしても、裁判所に面会交流が認められる可能性はあります。

しかし、しばらく離れていた親といきなり定期的に会うというのは、子供としては戸惑ってしまうかもしれません。そこで重要になるのが、子供が離れて暮らす親と会うことに緊張や不安を抱かないよう、環境を整えていくことです。そのため、まずは写真の送付や手紙のやりとりといった間接的な交流から始め、子供の緊張や不安が和らいできたら、直接会う交流に進めるというケースもあるでしょう。

別居中の面会交流で揉めないために、弁護士が最善の方法をご提案いたします

これまで解説してきたとおり、別居中の親と子供には、面会交流をする権利があります。
しかし、そうはいっても、別居直後の夫婦はお互いに感情的になりがちなため、当事者同士の話し合いでスムーズに話をまとめ解決させることは、現実的には難しいかもしれません。

  • 夫婦の意見が平行線のまま、話がまとまらない
  • 面会交流の話し合いに応じてくれない
  • 調停を自分1人でやるのは不安だ
  • 面会交流のルールの決め方がわからない

面会交流に関して、このような悩みやトラブルを抱えている場合、弁護士に相談すれば、交渉や調停の代理人になってもらえたり、面会交流のルール策定のアドバイスが受けられたりなど、解決の糸口が見つかるでしょう。

弁護士法人ALGには、数多くの面会交流に関するトラブルの解決実績がございます。
面会交流のことでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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