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監護権とは?親権との違いやを分けるメリットやデメリット、手続きなど

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

監護権とは、親権の一部で、未成年の子供と日常生活を送るなかで、子供の世話をしたり教育したりする権利をいいます。離婚するときは、親権者が監護権を持つのが通常ですが、例外的に、親権者と監護権者を別にする場合もあります。
本ページでは、親権と監護権の関係や、親権者と監護権者を分ける場合、分けた場合のメリット・デメリットなど、《親権と監護権》に関する知識をご紹介します。

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そもそも親権とは? | 親権の基本的な考え方

親権の内訳

親権とは、未成年の子供と一緒に暮らして日々の面倒を見たり、子供の財産を管理したりする権利のことをいいます。親権は権利であると同時に、子供を保護するために行うべき“義務”でもあるとされています。

中身を見てみると、その内容は「財産管理権」と「身上監護権」の2つの柱から成り立っていることがわかります。それぞれについて、以降で詳しく確認していきましょう。

財産管理権とは

財産管理権とは、子供が持っている財産を管理し、その財産に関する法律行為(契約など)を子供の代わりに行う権利です。例えば、子供名義の預貯金通帳を管理したり、子供が祖父母から贈与された土地の保存・利用・改良・処分といった行為を代わりに行ったりすることをいいます。

また、未成年の子供は、基本的に親権者の同意なくして、アパートを借りる・携帯電話の契約をするといった法律行為を単独で行うことはできません。このとき、子供がした法律行為に対して同意する権利も、財産管理権には含まれると考えられています。

監護権とは (身上監護権)

このページのキーワードとなっている“監護権”とは、親権のうち「身上監護権」だけを表す名称です。一般的には、親権と分けて考えるときに使われることが多いです。

監護権(身上監護権)は、子供と生活を共にして、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利を意味します。また、そのほか、主に次の4つの権利も含まれています。

  • ①身分行為の代理権・同意権
  • ②居所指定権
  • ③懲戒権
  • ④職業許可権

それぞれどのような内容なのか、順番に説明していきます。

身分行為の代理権・同意権

子供の身分に関わる行為(身分行為)について、同意または代行する権利をいいます。身分行為の具体例は、認知養子縁組が代表的です。
なお、この権利は、「監護権」ではなく「財産管理権」にあたるという説もあるためご注意ください。

居所指定権

子供の住む場所を決める権利のことです。子供の日々の世話をできるようにするため、監護権者には居所指定権が認められています。離婚後に子供と一緒に生活していくうえで、とても重要な権利といえるでしょう。

懲戒権

簡単に言えば、子供に対して“しつけ”をする権利のことです。例えば、子供が悪いことをしたら叱るといった感じです。

ただ、行き過ぎたしつけは虐待に繋がりかねません。そこで、懲戒権を口実に児童虐待が正当化されないよう、平成23年の民法改正の際に、懲戒することができるのは「監護および教育に必要な範囲内」に限られると明示されました。具体的には、手段、程度が健全な常識に照らし、社会的に相当な範囲をこえない場合に限り、懲戒権を行使することができると考えられています。

職業許可権

子供が職業を営むことを許可する権利です。具体的には、子供が事業を営んだり、就職して働いたりするときに、許可することをいいます。
なお、子供が働くのに堪えられない状況にあるときには、許可を取り消したり、制限したりすることも認められています。

親権者と監護権者は分けられる

親権から監護権を切り離し、親権者と監護権者を分けて定めることもできます。ただし、これは例外的な扱いです。監護権は親権の一部なので、基本的には親権者が監護権を持ちます。また、裁判所としても、子供の福祉(幸せ)の観点から、親権者と監護権者は同じである方が好ましいという考えを持つため、分けて定めることには消極的です。

とはいえ、ご家庭の状況によっては、親権者と監護権者を分けた方が子供のためになる場合もあります。例えば、次のようなケースでは、例外的に別々にすることも考えられるでしょう。

  • 経済的な側面から、財産管理は父親が適任だが、子供が幼いため監護権者は母親とした方がいい。
  • 親権は父親が持つことにしたが、残業や出張が多く、子供の世話をする時間がなかなか作れない。
  • どちらも親権を譲らず、話し合いが進まない。こうした不安定な状態が続くと、子供の心に悪影響を及ぼすおそれがある。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権者と監護権者を分けることを検討するときは、メリットとデメリットの両方をよく把握したうえで決めた方がいいです。分けることによるメリット・デメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?以降より、詳しくみていきましょう。

メリット

離婚の早期解決

親権は、離婚時に揉めやすい問題です。お互いが譲らない姿勢をとり続けると、争いは平行線のままとなってしまい、なかなか離婚成立には至りません。そこで、親権者と監護権者を分けることが早期解決の打開策となり得る可能性があります。

子供と親の繋がりが持てる

子供にとっては、離婚後も「両方の親との繋がりを持てている」と実感しやすくなるでしょう。たとえ一緒に暮らすのはどちらかの親だけだったとしても、父親と母親のそれぞれが子供に関する権利を取得することになるからです。

また、子供と離れて暮らす親の目線で考えると、親権を持っていることで、「これからも親権者として子供と関わっていける」と、心理的な繋がりを感じられるかもしれません。

親子の繋がりを感じられるというのは、子供にとっても親にとっても、大きなメリットといえるでしょう。

養育費の不払い率を下げることに繋がる

これから子供と生活していく監護権者は、離れて暮らす相手に対し、子供を育てていくのに必要な費用である「養育費」を請求できます。

養育費の支払いは長きにわたることが多く、その間に不払いになるケースは後を絶ちません。そこで、養育費を支払う側に親権を持たせることで、親としての責任を果たそうという意識が強まり、養育費を支払ってもらいやすくなる可能性があります。親権と監護権を分けることは、養育費の不払いを避けるための効果的な手段にもなり得ます。

養育費について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

デメリット

財産管理等の手続きが煩わしい

子供と一緒に暮らしていく監護権者からすると、財産管理等の手続きが煩わしいと感じるかもしれません。監護権者だけでは、子供の財産管理の手続きは進められませんし、子供がした法律行為に同意することもできないからです。

例えば、子供名義の預金口座を作りたいとしましょう。これは子供の財産管理にあたる行為ですので、親権者の同意を得なければなりません。また、子供がトラブルに巻き込まれて裁判を起こすことになった場合なども、親権者の同意が必要になります。

監護権者は戸籍に載らない

離婚届に記載するのは「親権者」だけであり、「監護権者」を記載する欄はありません。よって、親権者と監護権者を分けたとしても、監護権者は戸籍に載りません。

自身が監護権者であるという証拠が残らないため、どちらが監護権者になったのかで離婚後にトラブルとなるおそれがあります。夫婦で話し合い親権者と監護権者を分けると決めた場合には、合意内容を書面に残しておいた方がいいでしょう。

再婚し養子縁組するときにトラブルになりやすい

親権者と監護権者を分けていると、例えば、監護権者が再婚し、一緒に暮らす子供を再婚相手の養子にしたい場合にトラブルになる可能性があります。

法律上、15歳未満の子供との養子縁組には法定代理人の代諾が必要であり、法定代理人となるのは親権者です。
そのため、子供が再婚相手の養子になることについて親権者が同意してくれない場合、親権を持たない監護権者は、再婚できたとしても一緒に暮らす子供を再婚相手の養子にはできない可能性があるのです。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権を分けるかどうかは、離婚する際に決めます。一般的な手続きの流れは、次に示すとおりです。

  1. ①夫婦間で話し合う
    話し合って2人とも合意すれば、親権と監護権を分けることができます。その場合は、たしかに合意して決めたことであると証明できるよう、書面に残し、「公正証書」を作成しておくことをおすすめします。
  2. ②話し合いで決められないときは「離婚調停」行う
    家庭裁判所の調停委員会が夫婦双方から個別に話を聞き、助言や提案をしながら話し合いを進めてくれます。基本的に双方が合意すれば調停成立となります。
  3. ③離婚調停でも決められないときは「離婚裁判」を行う
    裁判所が最終的な判断を下します。ただ、裁判所は親権と監護権を分けることには非常に消極的ですので、認められるのは相当難しいでしょう。

なお、監護権だけなら、離婚する前に決めることも可能です。よくあるのが、別居中どちらが子供を引き取るかを決めるケースです。夫婦間での話し合いが難航するときは、「子の監護者の指定調停(または審判)」という家庭裁判所の手続きを利用します。

下記のページでは、「子の監護者の指定調停」について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

監護権をとるために必要な判断基準

監護権をとるためには、“子供の利益(幸せ)”を第一に考えて、「自分の方が監護権者としてふさわしい」とアピールしていくことが重要です。

どちらも譲らず、話し合いがまとまらないとき、最終的には裁判所が判断を下します。その際、裁判所は、「どちらのもとで生活した方が子供のためになるのか?」という観点から監護権者を決めます。つまり、“子供の利益(幸せ)”が最も重要視されるのです。

判断するにあたっては、主に以下の要素が考慮されます。

  • これまでの子育ての状況
  • 今後の子育ての環境
  • 子供の年齢
  • 子供の意思(※子供の年齢が10歳以上のとき)

監護権者の判断基準については、下記のページでもご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。

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親権や監護権は後から変更できる?

親権や監護権は、取り決めた後からでも変更できる可能性があります。

まず親権については、必ず裁判所の手続き(親権者変更の調停・審判)を行って変更する必要があります。ただ、実際のところ、裁判所に親権の変更を認めてもらうのは非常に難しいといえます。親権者が変わると戸籍も変更する必要がありますし、親の都合でコロコロ変えられてしまっては子供の生活は不安定になってしまうためです。よって、変更することが子供の利益(幸せ)のためになるといった特別な事情がなければ、変更は認められません。

一方、監護権については、当事者間の話し合いで変更することができます。お互いの合意があれば、裁判所の手続きは不要です。ただし、話し合いで解決できないときは、親権の場合と同様、裁判所の手続きが必要になってきます。

【面会交流】監護権を獲得できなくても子供に会える方法

監護権を獲得できなくても、子供に会える方法はあります。それが【面会交流】です。

監護権を獲得できなかったときは、監護権を持つ親に「面会交流をしたい」と求めましょう。「子供に会わせたくない」と拒否されることもありますが、親の都合だけで拒否することは認められません。面会交流は、子供が健やかに成長するために重要なものだと考えられているからです。かつて子供に暴力を振るっていた等の特別な事情がない限り、基本的に裁判所は面会交流を認める傾向にあります。

そもそも面会交流とは何なのか、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

監護権者が監護を怠った場合の罰則

監護権は、親が子供の面倒を見る“権利”であると同時に、子供を守るための親の“義務”でもあります。

監護権を得たものの、子供の面倒もろくに見ず監護を怠り、子供の生命や安全に危険が生じた場合には、保護責任者遺棄罪で処罰されるおそれがあります。監護権を得ることは、それだけ重い責任を負うことになるのです。

現実的に子供を育てていける状況にあるのか、きちんと考えたうえで監護権について決めていくようにしましょう。

監護権に関するQ&A

Q:

祖父母でも監護権を獲得することはできますか?

Q:

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

Q:

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

A:

子供の監護権を持っていれば、親権がなくても児童扶養手当を受給できるのが基本です。児童扶養手当は、実際に子供を養育している方に支給されるものだからです。

ただし、所得制限等にあてはまると受給できないことがあります。また、申請時に必要な書類も自治体によって異なる可能性がありますので、あらかじめ役所に問い合わせるのが良いでしょう。

Q:

親権者と監護権者を分けた場合、子供の苗字はどうなりますか?

A:

親権者と監護権者を分けても分けなくても、子供の苗字は婚姻中のままです。しかし、夫婦のうち結婚する際に苗字を変えた方は、一般的に、離婚後は結婚前の苗字に戻ります(※手続きをすれば、離婚後も婚姻中の苗字を名乗ることは可能です。)。

したがって、これから生活をともにしていく監護権者と子供の苗字が違うという事態も起こり得ます。裁判所と役所で手続きを行えば、監護権者と子供の苗字を同じにすることができますが、その際には親権者の同意が必要になりますので、容易ではないでしょう。

親権や監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

通常は、親権者が監護権も併せ持つことになりますが、ご事情によっては親権者と監護権者を分けて定めることもできます。ただ、その場合には様々な注意点があり、元配偶者と協力体制を築いていくことが必要になります。

親権や監護権についてわからないことがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせ、最善と思われる解決方法をご提案いたします。また、相手との交渉も引き受けますので、裁判所での争いに発展せずに済む可能性もあります。

親権や監護権を決めるとき、何より優先して考えるべきは「子供の幸せ」です。お悩みの場合は弁護士にサポートしてもらい、ベストな解決を目指していきましょう。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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