夫(妻)に子供を連れ去られたら 子の引き渡しを求める方法について解説

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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子供がいる夫婦が離婚について協議している中、親権が欲しい夫(妻)が勝手に子供を連れ去ってしまうことがあります。また、離婚後、親権を獲得できなかった元夫(元妻)によって、子供が連れ去られることもあります。
特に親権について争っている最中に、子供を連れ去られてしまった場合、そのまま放置していると、その後一切面会させてもらえなくなったり、親権者を決定する際に不利に扱われてしまったりするおそれがあります。
こうした事態を防ぐためには、子供を取り戻すべく適切な対応をとる必要があります。そこで本記事では、子供を連れ戻すための手続きについて、その方法やポイントをお伝えします。
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突然、夫(妻)に子供を連れ去られたら…
子の連れ去りは、離婚の前後を問わず行われる可能性がありますが、特に気をつけるべきは、離婚前、親権争いをしている中での連れ去りです。子の連れ去りの方法は様々ですが、夫婦が同居する家から子連れで別居する場合等(連れ去り)や、監護者ではない夫(妻)が、面会交流の際に自身の下から子供を帰さない場合等(留置)があります。
こうした連れ去りは、親権者を決定する際に大きく影響します。詳しくは下記の記事をご覧ください。
連れ去られた子供を取り戻す方法
連れ去られた子供を取り戻すためには、法律で定められた手続きに則る必要があります。
まず、「子の監護者の指定審判」と「子の引渡し審判」を申し立てます。「子の監護者の指定調停」や「子の引渡し調停」では時間がかかり過ぎてしまうからです。
なお、このとき「(子の引渡しや監護者指定の)審判前の保全処分」も同時に申し立てます。このようにしておくことで、事案や担当裁判官の考え方にもよりますが、裁判所が審判の結論を出す前に、暫定的な判断として保全処分の申立てを認めてくれるケースがあります。また、裁判所がしっかり審理をする場合には、保全処分と審判の結論をまとめて出すことになりますが、保全処分がセットになっているため早目の進行を考えてくれます。保全処分が認められれば、審判の内容が確定する前から子の引渡しの強制施行を行うことができます。
強制執行によっても子供が引き渡されない場合には、「人身保護請求」を行うことが考えられます。請求が認められれば、裁判所によって子供が引き渡されます。
子の引渡し調停
子の引渡し調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、子供の引渡しについて話し合います。
しかし、相手が引渡しに応じないときは子供を取り戻すことはできないので、調停を飛ばして審判を申し立てることの方が多いでしょう。
子の引渡し審判
子の引渡し審判では、子供の引渡しについて、夫婦がそれぞれ主張し合い、裁判所が子供を引き渡すべきか否かを判断します。このとき、裁判所は事実関係や子供の生活状況を明らかにするために、家庭裁判所調査官による調査を実施します。この調査結果は、裁判所の判断に大きく影響します。
子の引渡し審判に併せて、子の監護者の指定審判を申し立てるケースが多くみられます。
審判前の保全処分(仮処分)
子の引渡し審判、子の監護者の指定審判とともに、審判前の保全処分(仮処分)を申し立てることをお勧めします。
審判前の保全処分は、関係者が重大な損害を受けるおそれや、子供の引渡しの実現が困難になる見込みがある等、審判の確定を待てない場合に申し立てることができます。
申立てが認められると、審判の確定前に、仮に子供の引渡しを求めることができるようになります。
子の監護者の指定審判
子の監護者の指定審判は、家庭裁判所に、離婚前に別居した夫婦のうち、子供を監護する者を決めてもらう手続きです。裁判所が、当事者から提出された主張や資料、家庭裁判所調査官による調査結果等を踏まえて、監護者を判断します。
離婚が成立するまでは夫婦のどちらも親権者であるため、子供を取り戻してもまた連れ去られてしまうおそれがあります。しかし、裁判所に、離婚が成立するまでの監護者に指定してもらうことで、子供の監護に関する立場を法律上明確にし、非監護親による連れ去りを抑止します。
子の引渡しの手続きでわからないことがあれば、弁護士に相談しましょう。
子の引渡しの手続きに実効性を持たせるためには、複数の手続きを並行して行う必要があります。これには、手続きを進めるための法的知識が不可欠であり、やるべき作業も多岐にわたります。
弁護士は法律の専門家なので、手続の進め方はもちろん、裁判所が注目する主張のポイント等、手続きを有利に進めるための知識や経験を兼ね備えています。
子の引渡しの手続きは、短期間のうちに、裁判所に主張や資料をしっかりと提出しなければならない、かなりタフな手続きです。速やかに進めなければならないため、わからない点は弁護士に相談し、弁護士を代理人として、協力し合いながら取り組まれることをお勧めします。
子の引渡しの可否を決定するための判断基準とは
子の引渡し等の審判では、別居前の生活状況、別居や連れ去りの経緯、別居後の生活状況等の諸事情を踏まえて夫婦の監護実績や能力を比較検討し、どちらに子供を引き渡すのが「子の福祉(健全な成長)」に資するか、子の利益を第一に考えて引渡しの可否を判断します。
裁判所の判断要素について、以下のとおり説明します。
連れ去り行為の違法性
連れ去り行為に違法性があると判断されると、子の引渡しが認められる可能性が高まります。
例えば、次の連れ去り行為は、刑法224条(未成年者略取・誘拐罪)に該当する場合があり、違法と評価される可能性があります。
- 嫌がる子供を強引に連れ去る
- 配偶者を騙して連れ去る 等
また、犯罪にはならなくとも、次のように連れ去りの態様が不適切な場合も、家庭裁判所に違法と評価される可能性があります。
- 通園先や通学先から子供を連れ去る
- 面会交流後、監護者の下に帰さない 等
親の監護能力
監護能力の高い方が、子の引渡しの審判において有利になります。
監護能力の高低の判断にあたっては、当事者の言い分から出てきた出生時から現在までの監護状況をみて、誰が主に子供を監護していた「主たる監護者」といえるか、別居後の監護状況はどうか、引き渡し後の監護環境や体制が整っているか(実家の両親が健在で監護養育に協力する意欲がある、育児休暇取得や短時間勤務が可能である等)といった点が比較検討されます。
子供の現状
裁判所は子供の生活の安定を重視します。したがって、子供がきちんと監護養育されており、学校等にも通い、問題なく暮らしている場合には、無理に環境を変えるべきではないと考え、子の引渡しの審判における判断が現状維持に傾く可能性があります。特に連れ去りから日が経ち、子供が連れ去り先の環境に順応している場合には、その可能性が高まります。
子供の年齢
子供の年齢が低いほど、子の引渡しの判断において、母親が有利になる傾向にあります。特に乳幼児で、福祉のために「母親的存在」が欠かせないといった場合には、さらにその傾向が顕著になるでしょう。
ただし、子供の生活に影響が及ぶ手続きでは、子供の年齢と発達の程度に応じて子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合には、必ず子供の意見聴取が行われます。子供の意思や意見聴取の結果は、子の引渡しの審判において非常に重視されます。
子の引渡し審判・保全処分を申立てる方法
子の引渡し審判及び審判前の保全処分は、子の住所地を管轄する家庭裁判所(夫婦の合意があれば、夫婦が希望した家庭裁判所)に申し立てます。
申立てには、次の書類が必要になります。
- 申立書:3通(裁判所への提出用、連れ去り相手への送付用、自身の控え用)
- 連絡先等の届出書:1通
- 進行に関する照会回答書:1通
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書):1通 *3ヶ月以内に発行されたもの
また、費用は次のとおりとなります。
〇子の引渡し
- 収入印紙:1200円×子供の人数
- 連絡用の郵便切手:約1000円分(裁判所によって異なります)
〇審判前の保全処分
- 収入印紙:1000円×事件の数
- 連絡用の郵便切手:約1000円分(裁判所によって異なります)
※これらの書類等は、家庭裁判所に審判の申立てを受け付けてもらうために最低限必要なものにすぎず、裁判所の判断をこちらに有利なものとしていくためには、こちらの言い分をまとめた主張書面や、主張を裏付ける資料等を提出していく必要があります。
引渡し決定までにかかる期間は?
子の引渡しが決定するまでの期間にはばらつきがあります。
審判前の保全処分を審判より先に出してもらえる場合でも、早くて1~2ヶ月程度、通常の場合は調査官調査だけで2ヶ月程度はかかるため、審判が出るまでに数ヶ月程度、時間がかかります。
引渡しが認められたときの強制執行
裁判所によって子の引渡し審判が出されても、相手が従うとは限りません。そのような場合は、強制執行を申し立てることにより、子の引渡しを強制的に実現することができます。
子の引渡しの場合に認められるのは、直接強制と間接強制です。直接強制では、執行官と一緒に子供のもとへ行き、その場で子供を連れ帰ります。間接強制では、連れ去った相手に対して、子供を引き渡すまで一定額を支払うよう命じて心理的なプレッシャーを与えることで、引き渡しを実現させます。
審判結果に不服があれば即時抗告が可能
仮に審判で「子供の引渡しを認めない」と判断されたとしても、不服申立て(即時抗告)をして高等裁判所の判断を仰ぐことができます。ただし、即時抗告は、本人または代理人が、家庭裁判所の審判書を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に申し立てなければならないため、注意が必要です。
人身保護請求について
強制執行を行っても連れ戻せない場合は、人身保護請求(不法に人を拘束している相手の下から、拘束されている人を取り戻す手続き)を行うことが考えられます。
子の引渡しの場合では、例えば、監護者や子の引渡しの審判が確定しているにもかかわらず、他の手段では子供を取り戻すことができないと判断されてはじめて、当該請求が認められます。
ただし、相手が子供を虐待している等、子供の生命や身体に危険が及ぶおそれがあり、著しい違法性や緊急性が認められるときには、子の引渡し審判を経ることなく、当該請求が認められる場合があるでしょう。
なお、当該請求は弁護士を代理人としなければ請求することができません。
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メールで相談する子の引渡しに関するQ&A
- Q:
子の引渡し審判で必要となる陳述書とは何ですか?また、作成するうえでのポイントはありますか?
- A:
子の引渡し審判で必要となる陳述書とは、夫婦の生活歴、子供が誕生して現在までの監護状況、看護補助者や今後の監護計画等をまとめた書面です。これは当事者本人の名義の書面となり、審判において証拠と扱われるため、裁判所だけではなく相手方にも読まれます。
陳述書については東京家庭裁判所等がウェブサイトにて記載例を公開していますが、作成する際には、具体的な情報を書き込んでください。たとえ子供を連れ去った相手を恨みに思っていたとしても、事実だけを記載し、誹謗中傷することのないよう注意しましょう。
- Q:
父親でも子の引渡しが認められますか?母親よりも不利になるのでしょうか?
- A:
子の引渡しについて、裁判所は、どちらの下で子供が育つ方が将来的に「子供の福祉」に資するかという観点から判断します。したがって、父親であるというだけで、子の引渡しにおいて不利になるわけではありません。
子の引渡しにおいて父親が不利になると思われている原因は、一般的な傾向として、出生直後から主に母親が育児にあたっている割合が多く、仕事に割かれる時間が相応にある男性が監護に関わっていても、その内容が断片的と評価されやすい点が考えられます。もっとも、事案ごとに個別具体的に検討されるので、お子様が誕生してから何をどれだけしてきたかを具体的に説明できるかにかかっていると言って良いでしょう。夫婦共にそれなりに監護してきたケースではあまり差はつかず、むしろ、連れ去り後の生活が長くなることで現状維持の判断に傾きやすくなるため、速やかに審判手続等を申し立てることも大切です。
ただし、乳幼児には「母親的存在」が必要であるという考えは根強くあり、母親が監護者や親権者として指定される事例は多くみられ、乳幼児の事案では母親の方が有利だといわざるを得ません。しかし、「母親的存在」の役割は父親であっても果たすことが可能なので、これまでの監護実績や能力によっては、必ずしも引渡しが叶わないということはないでしょう。
- Q:
間接強制で課される制裁金の金額はいくらですか?
- A:
間接強制で支払いを命じられるケースは様々であり、それぞれ事情も異なります。金額にも決まりはなく、ケースによって異なるでしょう。
実効性を考えると、子の引渡しの強制執行や人身保護請求の申立てを優先した方が良いでしょう。
子の引渡しについての様々なご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください。
子の引渡しをしっかりと争う場合には、速やかに、子の引渡しの審判等と審判前の保全処分を申し立てることが推奨されています。審判手続きでは、連れ去りの経緯だけではなく、自身の監護実績、引渡しが実現した後の監護体制、監護計画等、様々な内容を説明していかなければなりません。事案によっては審判手続きで争いながら相手に面会交流を申し入れる等、複数の作業を並行していくこともよく起こります。
お子様のことをよく知るのは親御様自身ですが、裁判所の手続きや考えを理解しながら独力で審判手続きを進めていくのは困難と言わざるを得ません。これをやり抜くためには、子の引渡しをめぐる家事事件の経験豊富な弁護士と協力して手続きに臨まれることをお勧めします。
弁護士法人ALGには子の引渡し事案を数多く経験してきた弁護士が集まっております。ご状況に応じた手続きの進め方をアドバイスするだけではなく、代理人として子の引渡しを争い、ときには連れ去り後の面会交流を実現する等、様々な手段を尽くしていきます。
配偶者に連れて行かれた子供を取り戻したいと思う親御様は、まずは弁護士法人ALGへご相談ください。
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