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子の引渡しとは|引渡し方法や保全処分・強制執行について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚に向けて話し合っている途中で、夫(妻)が勝手に子供を連れて出て行ってしまったら、あなたはどうしますか?相手のもとに行って、強制的に子供を連れ戻そうと考える方もいるかもしれません。しかし、実力行使で子供を連れ戻すことはしてはならず、「子の引渡し」を求めて法的な手続きをとる必要があります。

それでは、具体的にどのような方法で「子の引渡し」を実現したらいいのでしょうか?本記事で詳しくみていきましょう。

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子の引渡しとは

子の引渡しとは、父親のもとから母親、あるいは母親のもとから父親のもとに子供を引き渡すことを意味します。また、(元)配偶者に連れ去られた子供を取り戻すために行う、裁判所の手続きを指して使われることも多いです。子の引渡しが問題になるのは、例えば次のようなケースです。

  • 離婚する前に、夫婦の一方が子供を連れて出て行った
  • 離婚後、非親権者が面会交流時などに子供を連れ去った
  • 離婚する際に親権を獲得できなかった者が、やはり自分が親権者になりたいとして、親権者の変更と子の引渡しを求める

ただ、離婚する前と後のどちらに請求するのか、誰が請求するのかによって、必要な手続きは違ってきます。まとめると、下表のようになります。

離婚する前の場合 「子の引渡し調停・審判」
子の監護者の指定調停・審判
離婚後の場合 「子の引渡し調停・審判」
親権者ではない親が請求する場合 「子の引渡し調停・審判」
親権者変更調停・審判

「親権者変更調停・審判」の手続きに関しては、下記の記事で詳しい内容を紹介していますので、こちらもぜひ参考になさってください。

子の引渡し方法

子の引渡しを求める方法と、場合によっては必要になる手続きは、基本的に次のとおりです。

子の引渡し調停 家庭裁判所で、子の引渡しについて話し合う手続き。
子の引渡し審判 裁判官が、子の引渡しについて決定する手続き。
審判前の保全処分(仮処分) 審判の結果が出る前に、仮で子供を引き渡すよう、裁判所が命じる手続き。
子の監護者の指定調停(または審判) 子供の監護者(一緒に暮らして世話をする者)を決める手続き。調停の場合は家庭裁判所で話し合い、審判の場合は裁判官の判断で決められる。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

子の引渡し調停

子の引渡し調停では、家庭裁判所の調停委員会が2人の間に入り、引渡しが子供に与える影響に考慮しながら、話し合いを進めていきます。

基本的にはお互いに顔を合わせることなく話し合えるので、当事者間で話し合うよりも冷静に対応できるというメリットがあります。

しかし、調停が成立するには双方の合意が必要です。子の引渡しに相手がそう簡単に応じることは考えにくく、実効性に欠けるのが調停のデメリットです。そのため、一般的には「審判」の手続きから始めるケースが大半となっています。

子の引渡し審判

子の引渡し審判では、すべての事情を考慮して、裁判官が子供を引き渡すべきかどうかを決定します。調停が不成立となった場合には、自動的に審判の手続きが開始されますが、調停は行わずにいきなり審判の申立てをすることも可能です。

裁判官の判断次第となるので、場合によっては子の引渡しを認めてもらえないこともあります。しかし、適切な主張や立証ができれば、子の引渡しを認めてもらえる可能性は見えてきます。認めてもらった場合、相手の同意はいらずに子供を取り戻せるというのは、審判の最大のメリットといえるでしょう。こうしたことから、子の引渡しの手続きを行う際には、調停よりも審判の方が多く利用されています。

審判前の保全処分(仮処分)

保全処分とは、問題が解決するまでの間、権利の対象を仮で確保するために、裁判所が行う暫定的な処分のことです。

子の引渡しの場合、保全処分が認められれば、審判の結果が出るのを待たずして、仮に子供を引き渡してもらえます。相手のもとに置いておくと子供の身に危険が生じるおそれがあるなど、緊急を要するときには、「子の引渡し審判」を申し立てるのと同時に「審判前の保全処分(仮処分)」も申し立てておきましょう。

もし相手が命令に従わず、子供を引き渡さない場合には、強制執行することが可能です。ただし、保全処分に基づく強制執行は、保全命令の送達を受けてから2週間を過ぎると行えなくなってしまいますので、ご注意ください。

子の監護者の指定調停・審判

監護者とは、子供と暮らして日々の面倒を見る者のことです。「子の監護者の指定調停・審判」は、この監護者を決める手続きになります。

手続きが必要になるのは、“離婚する前に”子の引渡しを求めるケースです。なぜなら、離婚する前の段階では、夫婦2人ともが親権を持っている状況にあるため、子の引渡しを求めるにあたっては、暫定的にどちらが子供の面倒を見るのかを決めなければならないからです。

したがって、離婚前の場合には、「子の引渡し調停・審判」とセットで「子の監護者の指定調停・審判」を申し立てることになります。

なお、監護者に指定されれば、離婚する際に親権を獲得しやすくなる可能性があります。

監護者指定の手続きに関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

子の引渡しの強制執行

子の引渡しについて調停や審判で取り決めたにもかかわらず、相手が子供を引き渡してこない場合、「強制執行」の手続きをとることができます。

強制執行とは、強制的に取り決め内容を実現させる手段のことをいい、具体的な方法としては、「間接強制」と「直接強制」の2種類があります。それぞれの概要は下表のとおりです(※子の引渡しの強制執行の場合を想定しています)。

間接強制 家庭裁判所が相手方に対し、一定期間内に子供を引き渡さないときは金銭(間接強制金)を支払うよう命じ、心理的プレッシャーを与えて子の引渡しに応じさせる方法。
直接強制 家庭裁判所の執行官と一緒に子供のもとへ行き、子供を連れて帰る方法。間接強制を行っても相手が応じなかった場合や、子供に危険が迫っている場合などに行われる。

必要書類と費用について

強制執行の手続きをとるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立先は、子の引渡しを決定した家庭裁判所になります。

申し立てる際に必要な書類や費用としては、主に以下のようなものがあります。ただし、事案の内容によっては、ここで挙げている以外の書類の提出も求められることがありますので、この点、留意しておいてください。

必要書類 ・申立書1通とその写し1通
・執行力のある債務名義(調停調書、審判書など)の正本
・債務名義の送達証明書
・債務名義の確定証明書(※債務名義の種類によっては不要)
費用 ・収入印紙2000円分
・連絡用の郵便切手(※金額は申立先の裁判所によって異なります)

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連れ去られた子供を取り戻す手順

連れ去られた子供を、裁判所の手続きを通して取り戻す手順を確認してみましょう。一般的な流れを示すと、次のようになります。

①「子の引渡し審判」を行う
まずは子の引渡しを求めます。このとき、「調停」だと時間がかかりすぎることもあり、一般的には「審判」を利用します。

※離婚前の場合には、併せて「子の監護者の指定審判」も行います。
※緊急を要する場合には、「審判前の保全処分」も同時に申し立てます。
※審判の手続きのなかでは、家庭裁判所の調査官による調査が入ることが多いです。下記の記事では、親権者を決めるときの調査官調査の内容などをご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

②「強制執行」を行う
審判の結果が確定して子の引渡しが決まったものの、相手が引渡しに応じない場合には、強制執行の申立てをして、子の引渡しの実現を図ります。

③「人身保護請求」を行う
相手が子供を連れて逃げ回っている等で、強制執行をしても子供を取り戻せないときには、最終手段として人身保護請求を行います。詳しい内容は、後ほど解説していきます。

審判結果に不服がある場合や保全処分が却下された場合は即時抗告が可能

子の引渡しの審判の結果に不服がある場合や、審判前の保全処分が却下されて納得がいかない場合には、即時抗告をすることを検討してみましょう。即時抗告とは、上級の裁判所にもう一度審理し直してほしいと求める手続きのことです。

ただし、即時抗告ができる期間は決まっており、「審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内」とされていますので、ご注意ください。

なお、審判前の保全処分が認められても、相手方から即時抗告されることがあります。このとき、一旦認められた「審判前の保全処分」の効力は、即時抗告されても当然にはなくなりません。そのため、再審理がなされている間も、ひとまずは子供を引き渡してもらうことができます。

人身保護請求について

強制執行を行っても子供を取り戻せない場合は、「人身保護請求」(不法に人を拘束している相手のもとから、拘束されている人を取り戻す手続き)を行うことが考えられます。

子の引渡しの場合では、相手の行為に明らかな違法性があり、ほかの手段では子供を取り戻すことができないと判断されてはじめて、請求が認められます。

また、相手が子供を虐待しているなど、子供の生命や身体に危険が及ぶおそれがあり、緊急を要するときには、子の引渡し審判を経ることなく、請求が認められる場合もあるでしょう。

なお、人身保護請求は、基本的に弁護士を代理人としなければ請求することができません。

子の引渡し審判・審判前の保全処分を申し立てる際の必要書類と費用

迅速な審理を求める場合には、「子の引渡し審判」と「審判前の保全処分」を同時に申し立てます。申立先は、【子供の住所地を管轄する家庭裁判所】または【当事者間で合意して決めた家庭裁判所】です。

申立時に必要な費用と書類について、主なものを下表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。ただ、個別の事情によっては異なる書類が必要になることもあります。ご不安なときは申立先の裁判所に確認した方がいいでしょう。

申し立てる内容 必要な費用 必要書類
子の引渡し審判 ・収入印紙
1200円×対象となる子供の人数
・連絡用の郵便切手(※裁判所によって異なる)
【例】東京家庭裁判所の場合 3320円分
・申立書:3通(裁判所への提出用、連れ去り相手への送付用、自身の控え用)
・連絡先等の届出書:1通
・進行に関する照会回答書:1通
・子の戸籍謄本(全部事項証明書):1通 *3ヶ月以内に発行されたもの
審判前の保全処分 ・収入印紙
1000円×事件の数
・連絡用の郵便切手(※裁判所によって異なる)
【例】東京家庭裁判所の場合 3320円分

※これらの書類等は、家庭裁判所に審判の申立てを受け付けてもらうために最低限必要なものにすぎません。裁判所の判断をこちらに有利なものとしていくためには、こちらの言い分をまとめた主張書面や、主張を裏付ける資料(陳述書等)などを提出していく必要があります。

子の引渡しが認められるための判断基準とは

審判で裁判所に子の引渡しが認められるための判断基準は、「子供の利益(幸せ)になるかどうか」です。
裁判所は、個別のケースに応じた様々な事情を踏まえて、どちらのもとで暮らした方が今後の子供の成長にとって良いかを考え、子供を引き渡すべきか判断します。

考慮される事情は、例えば以下のようなことです。

連れ去り行為の違法性

相手が子供を連れ去った行為に違法性があると、それが子の引渡しが認められる理由の一つになることがあります。
違法性があると判断される可能性があるのは、例えば次のような行為です。

  • 嫌がる子供を無理やり連れ去る
  • 暴力を振るって子供を連れ去る
  • (元)配偶者をだまして連れ去る
  • 面会交流後、同居中の親のもとに子供を帰らせずに連れ去る

親の監護能力

監護能力の高い方が、子の引渡しの審判で有利になります。
監護能力についての判断では、例えば次のような点が検討されます。

  • 子供の出生時から連れ去り時まで、どちらが主に子供の世話をしてきたのか
  • 連れ去り後の監護状況はどうか
  • 引き渡した後の子育ての環境や体制が整っているか
    (実家の両親に協力してもらえる、育児休暇取得や短時間勤務が可能である等)

子供の現状

裁判所は、子供の生活環境はなるべく変わらない方が望ましいと考えます。
したがって、子供の現状を見て、問題なく暮らしている場合には、現状維持すべきだとして子の引渡しが認められない可能性があります。

ただし、子供が学校に通わせてもらえていない、十分な食事を与えられていない等、子供の現状に問題がある場合には、引渡しが認められやすくなります。

母性優先の原則、子供の意思の尊重

子供の年齢が低いほど、子の引渡しの判断において、母親が有利になる傾向にあります。特に乳幼児で、健全に成長するためには「母親的存在」が欠かせないといった場合には、さらにその傾向が顕著になるでしょう。

なお、子供の年齢と発達の程度によっては、子供の意思が尊重されるケースもあります。とりわけ子供が15歳以上の場合には、法律上の決まりから、必ず子供の意見聴取が行われます。裁判所は「子供の利益(幸せ)」を第一に考えますので、子供の意思や意見聴取の結果は非常に重要になってきます。

子の引渡しに関するQ&A

Q:

子の引渡し審判ではどんなことを聞かれますか?

A:

子の引渡しを求めて審判を行うことになった場合、裁判官からは次のようなことが聞かれます。

  • なぜ引渡しを求めるのか
  • 相手のもとで子供が生活していくと、どのような良くない点があるのか
  • あなたのもとで子供が生活するようになった場合、どういう点で子供のためになるのか
  • 連れ去られる前、あなたはどれくらい子供の世話をしてきたのか
  • 今後の子育ての環境はどのくらい整っているのか
Q:

子の引渡し審判で必要となる陳述書とは何ですか?また、作成するうえでのポイントはありますか?

A:

子の引渡し審判で必要となる陳述書とは、主に次のような内容について記載した書面です。

  • あなたの生活状況
    生活歴、職業の状況、1ヶ月の収入・支出など
  • 子供の状況
    生活歴、子供が生まれてから現在に至るまでの監護状況、1日の生活スケジュールなど
  • 子育てをサポートしてくれる人の状況
  • 今後の監護計画

陳述書は証拠の一つとして扱われ、裁判所が子の引渡しについて審理する際の参考資料になります。作成する際には、具体的な情報を書いて、あなたのもとで暮らした方が子供のためになる、と判断してもらえるようにすることがポイントになってきます。決して相手を誹謗中傷するような内容は書かないようにしましょう。

Q:

父親でも子の引渡しが認められますか?母親よりも不利になるのでしょうか?

A:

父親でも子の引渡しが認められる可能性はあります。乳幼児の場合を除き、“父親だから”ということだけで不利にはなりません。

父親が不利だと思われがちですが、それは、一般的に母親が主に子供の世話をしているケースが多いからでしょう。現在も母親のもとで問題なく子供が生活を送れているなら、裁判所は環境を変えない方が子供のためになると考える傾向にあります。

ただし、裁判所は、様々な事情を踏まえたうえで、どちらのもとで暮らした方が「子供の福祉(幸せ)」に適うか?を考え、引渡しについて判断します。そのため、例えば、ある程度の年齢に達した子供が父親と暮らしたがっている、現在母親のもとで送る生活に問題がある、といった場合には、父親でも子の引渡しが認められることは十分にあり得るでしょう。

Q:

子の引渡しに応じない場合はどうなりますか?

A:

裁判所の手続きを通して子の引渡しが決まったにもかかわらず、相手が引渡しに応じない場合、そのまま待っているだけでは状況は何も変わりません。

そのような場合には、引渡しの調停または審判を行った家庭裁判所で、「子の引渡しの強制執行」を申し立てましょう。間接強制金を課して自発的な引渡しを促す“間接強制”や、裁判所の執行官とともに子供のところへ行って直接連れ戻す“直接強制”ができます。

それでも子供を取り戻せない場合には、「人身保護請求」を行うことを検討してみてください。これは、子の引渡しを実現するための最終手段と位置付けられており、基本的に弁護士を代理人にしなければならないという決まりになっています。

子の引渡しについての様々なご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

子供を連れ去られてしまったら、早急に裁判所で「子の引渡し請求」の手続きをしましょう。焦ってしまう気持ちもわかりますが、実力行使で取り戻すことはしてはいけません。親権争いで不利になってしまったりすることもあるからです。

子の引渡し請求は、裁判所の手続きや考えをよく理解しながら適切に進めていくことが大切になってきますので、経験豊富な弁護士と一緒に行うことをおすすめします。

弁護士法人ALGには、子の引渡し事案を解決してきた実績も多くあります。ご状況に応じた手続きの進め方をアドバイスするほか、代理人として主張・立証する、ときには連れ去り後の面会交流を実現するなど、様々な手を尽くしていきます。

子の引渡しは一刻を争うケースも珍しくありません。少しでも疑問や不安を抱かれたときは、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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