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新築離婚とは?新築離婚の原因や注意点について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

“結婚したらマイホームを持つのが夢”という方もいるかと思います。新築の家を建てる(購入する)ことになったら、これからの家族の暮らしを思い描き、幸せな気持ちになるでしょう。

しかし、家は、人生においてとても大きな買い物です。決めなければならないことがたくさんあり、ときには揉めてしまう場合もあるでしょう。きちんと話し合って納得しながら進めていくことができれば良いのですが、それまでは気づかなかった相手の嫌なところが見えてしまったり、我慢を強いられたりして不満が募っていった結果、離婚するご夫婦がいます。

このように、マイホームがきっかけとなって離婚する、いわゆる「新築離婚」に至るケースは、珍しくないそうです。新築離婚では、どのようなことに注意した方が良いのでしょうか?本ページで詳しく確認していきましょう。

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新築離婚とは

マイホームがきっかけで夫婦仲が悪くなり、マイホームを計画している最中や、家を建てた(新築の家を購入した)直後に離婚することを、新築離婚といいます。

新築離婚に至る原因

価値観の違い

いざマイホームを建てよう(購入しよう)としても、場所はどこにするか?予算はどれくらいにするか?どのような間取りにするか?等、多くのことを決めていく必要があります。夫婦で話し合って決めていくなかで、マイホームに対する考えや、金銭面、生活スタイル等、お互いの価値観の違いに気づくこともあるでしょう。その結果、「これから先一緒にやっていけるのだろうか…」と不安になり、新築離婚に至る場合があります。

経済的な負担

立地条件や部屋の間取り等にもよりますが、新しい家を建てる、または購入するとなると、相当な金額になります。一括で支払うことは難しいでしょうから、住宅ローンを組むケースが多いかと思います。

せっかくマイホームが完成しても、収入状況が変わったり、子供が生まれて出費がかさんだりして、ローンの返済が負担として重くのしかかってくる場合があります。このような経済的な負担は、夫婦仲に亀裂を生じさせるおそれがあり、新築離婚の原因の一つになり得ます。

義両親との同居

マイホームを計画しているなかで、相手の両親(義両親)との同居話が出てくるケースもあります。自分の親と暮らすのと相手の親と暮らすのとでは、わけが違います。義両親との同居に乗り気になれない方もいるでしょう。マイホームを建てる(購入する)にあたり、相手から義両親との同居をほのめかされたり、同居してほしいと頼まれたりしたことが原因で、別れたいと思い、新築離婚に至る夫婦もいます。

新築離婚の注意点

「家」という人生最大ともいえる買い物に、相当な覚悟を要したにもかかわらず、家の建築中や、家を建てた(購入した)ばかりのときに離婚を切り出されたら、「離婚に応じたくない」と拒否する方は多いことが予想されます。そのため、話し合いでの解決が難しく、離婚裁判に発展するおそれがあります。また、「せっかく新築したのにもったいない」などと周囲が離婚に反対するケースもあるでしょう。

このように、新築離婚ならではの注意点があります。そして、いざ離婚することになったとしても、建てた(購入した)家をどうするか、建築中の家をどうするか等、特に家の取扱いには注意が必要です。この点について、さらに詳しく確認していきましょう。

住宅ローンが残る場合

オーバーローンになる可能性が高い

離婚時には、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を分け合う、財産分与をすることが可能です。家も、建築(購入)の資金の出どころが夫婦の共有財産であれば、財産分与の対象となります。

しかし、建てた(購入した)ばかりの家には住宅ローンが残っている場合が多く、財産分与には注意が必要です。また、よほど多くの頭金を支払っている等の事情がなければ、住宅ローンの残額が家の評価額を上回る、オーバーローンになる可能性が高いでしょう。この場合、財産分与の対象とはならず、売却することも難しいため、家をどう処理したら良いのか、残ローンの返済をどうしたら良いのかといった問題が生じ得ます。

住宅ローンが残っている場合の財産分与について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

住宅ローンの名義変更

財産分与によって、夫婦のどちらか一方が、住宅ローンが残る家を受け取ることになったとき、他方が住宅ローンの名義人となっていたら、名義変更をしたいと思うでしょう。この場合、住宅ローンを組んだ金融機関の審査が通れば、住宅ローンの名義変更ができることがあります。しかし、住宅ローンの名義変更を認めてもらうのは、非常に難しいというのが実情です。別の手段として、新たな住宅ローンに組み直す、住宅ローンの借り換えを検討することになるでしょう。

住宅ローンの名義人やその変更については、下記のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。

連帯保証人はどうなる?

夫婦の一方が主債務者、他方が連帯保証人となり、住宅ローンを組むケースもあります。連帯保証人は、主債務者の支払いが滞ったときに返済義務を負いますが、離婚したからといって、この返済義務がなくなるわけではありません。連帯保証人の地位から外れたい場合は、他の新しい連帯保証人を立てて金融機関等の許可をもらう、住宅ローンの借り換えをして相手の単独名義とする、といった方法をとらなければなりません。

マイホームを売却する場合

住宅ローンが残っていても、残ローンが家の評価額を下回っているアンダーローンの状態であれば、マイホームを売却し、現金化して分け合うという方法をとることにより、揉めずに財産分与ができる可能性があります。

しかしながら、新築とはいえ、必ずしも「新築住宅」として売却できるわけではありません。

「新築住宅」を売却する場合

新築住宅」とは、新たに建設された家で、まだ誰も居住しておらず、建設工事が完了してから1年以内のものをいいます。これは、『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(以下、「品確法」と呼びます。)で定義付けられています。したがって、新築の家でも、一度入居すれば中古物件となり、家の資産価値は下がってしまうため、家を建てた(購入した)当時の価格以上で売却することは難しくなります。

「新築住宅」の売却と瑕疵担保責任

「新築住宅」を売却する場合には、瑕疵担保責任に注意しましょう。

家を売買契約した時点では、買主が通常の注意を払っても発見できなかった欠陥等について、売主が負う責任を「瑕疵担保責任」といいます(※2020年4月施行の改正民法においては、「契約不適合責任」という文言が使用されています。)。買主は、欠陥等を発見した時から1年以内なら、損害賠償請求や契約解除の請求、追完請求(代替物の引渡し等)、代金減額請求をすることができます。

品確法では、「新築住宅」を売却する場合、売主は買主に対し、買主に新築住宅を引き渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負うものと定められています。

家を建築中の場合

マイホームを建てていたものの、完成する前の段階で離婚する場合、建築中の家はどうしたら良いのでしょうか?確認していきましょう。

途中で建築をやめてもらえる?

民法上、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」とされています。そのため、離婚するから、という注文者側の都合による場合でも、家がまだ完成していないのであれば、建築工事請負契約を結んだ工務店やハウスメーカー等の業者に対し、契約解除を申し出て、家の建築を途中でやめてもらうことができます。ただし、それまでの建築にかかった費用等の損害賠償金の支払いが必要になるでしょう。また、契約内容にキャンセルに伴う違約金についての規定がある場合には、その規定に従った金額を支払うことになります。

建築をやめたら、購入した土地はどうなる?

家を建てる際、建物の建築工事請負契約とは別に、土地の売買契約を結んでいるケースもあります。この場合、建築工事請負契約を解除し、家の建築を途中でやめたからといって、当然に土地の購入までなかったことにはなりません。土地の売買契約も解除したいのであれば、別途手続が必要です。売買契約の際に買主が売主に手付金を支払っており、買主の都合によって解除する場合、売主が契約の履行に着手(登記移転等)する前であれば、支払った手付金を放棄し、契約解除することになるでしょう。

新築離婚する際の財産分与

新築離婚する際、財産分与の対象として住宅ローンが残る新築の家がある場合は、残ローンも考慮して財産分与することになります。そして、家の評価額を超過した分の残ローンは、離婚後、住宅ローンの名義人や連帯保証人となっている者が返済義務を負います。
下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

慰謝料は請求できる?

相手に原因があって夫婦関係が破綻している場合、つまり相手が有責配偶者である場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

しかし、新築離婚の原因としては、家を建てる(購入する)にあたって生じた夫婦間の価値観の違い等が考えられます。このようなケースでは、相手が有責配偶者であるとはいえないため、たとえ慰謝料を請求したとしても、裁判所に請求を認めてもらうことは難しいでしょう。

有責配偶者と離婚慰謝料について、それぞれの詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。

新築離婚にならないために

新築計画自体を白紙にする

マイホームを考えた当初から、離婚を望んでいる方などいないはずです。夫婦生活をより幸せなものにするため、建てる(購入する)ことにしたマイホームが離婚のきっかけとなってしまっては、本末転倒です。新しい家の計画中に揉めてしまったり、不満が生じてしまったりしているのであれば、新築離婚にならないために、一旦冷静になって新築計画自体を白紙に戻し、マイホームの夢は今後の楽しみにとっておくというのも手ではないでしょうか。

建築中の離婚は避ける

“離婚”が頭をよぎっても、建築中の間は堪えてみることで、新築離婚を回避できる場合もあります。完成したマイホームを見たら、気持ちが変わり、新しい家で夫婦の時間を過ごしてみたいと思うかもしれません。

本当に離婚すべきか考える

新築離婚では、家の建築を途中でやめることで、多額の出費が必要になったり、家が完成したとしても、住宅ローンの扱いで揉めたりする等、金銭面でトラブルが生じるおそれがあります。特に専業主婦(主夫)の方の場合、離婚後の経済的不安を抱えているケースが多いことが予想されるため、離婚するにあたっては、金銭面の事情も鑑みたうえで本当に離婚すべきか、今一度考えた方が良いでしょう。新築離婚にならずに済むケースもあります。

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新築離婚に関するQ&A

Q:

新築祝いをもらったのですが、離婚したら返さないといけないのでしょうか?

A:

書面によらない贈与契約であり、新築祝いをもらった時点で履行が終わったとされるので、返す必要はありません。

Q:

義父名義の土地に家を建てました。義父から出ていけと言われたら、家を出ていかないといけないのでしょうか?

A:

家の名義は、ご夫婦のいずれかとなっていることを想定します。

義父名義の土地と、そこに建てた家との間には、土地に関する賃貸借契約等の約定利用権が設定されているはずです。その約定利用権が存続する期間であれば、家から出ていかなくても問題ありません。また、そのような権利がない場合であっても、ある程度の期間は、土地を利用する権利が認められるため、すぐに家を出ていかなければならないわけではありません。

Q:

新居の手付金を私の両親が支払ってくれたのですが、離婚を言い出した夫から返してもらえますか?

A:

夫が任意に新居の手付金を返してくれれば、それで構いません。夫が返還を拒んだ場合には、新居の手付金を両親が支払ったということが明らかな証拠があれば、それは特有財産に該当しますので、返還するよう請求できるでしょう。(※なお、住宅ローンがない場合を想定しています。)

新築離婚を考えたら弁護士に相談を

新築離婚では、特に、新築の家の財産分与で揉めてしまうことがあります。また、家を建てた(購入した)ばかりでの離婚であるため、住宅ローンが残っているケースが大半であり、残ローンが家の評価額を上回るオーバーローンの場合、残ローンの返済はどうするのか等、複雑な問題に発展します。加えて、家を建築中に離婚する場合には、損害賠償金の支払い等が必要になるおそれもあります。

このように、新築離婚には様々な注意点があるため、離婚したいと思っても、焦らず慎重に進めていくことが重要です。新築離婚を考えたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、法的知識に基づき、ご相談者様にとって最善の解決策は何かを考え、サポートできます。また、新築離婚の場合、家の建築に関するトラブルが発生するおそれがありますが、このようなトラブルへの対応も、弁護士が引き受けることが可能です。

離婚は、身体的にも精神的にも負担がかかるものです。そのうえ、新築のマイホームの問題も重なったら、おひとりだけで対応するのは困難を強いられるでしょう。新築離婚についてのお悩みは、弁護士にお聞かせください。不利益を被る事態とならないよう、知識と経験を駆使し、ご相談者様が抱えている問題の解決に取り組みます。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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