ギャンブルに通いつめた相手が高額な借金を抱えてしまった。これは離婚届けの請求はできますか?

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メールで相談する借金による離婚の相談例
主人は元々ギャンブルが好きな人でした。結婚前から度々ギャンブルで借金を作っては周りに迷惑をかけていたようです。私はまったく知らず、彼の優しい人柄に惹かれ結婚を決めました。
結婚後も、ギャンブルに通い続け、競馬、競輪、競艇等ありとあらゆるギャンブルに通っていました。たしなむ程度なら趣味として認めてはいましたが、なんと本人からギャンブルで250万以上の借金があると聞かされたのです。
正直目の前が真っ暗になりました。私達には、まだ小学生の娘がおり、これからお金が必要になります。それなのに高額な借金……主人の身勝手な行為に腹もたちますし、娘の今後を考えて離婚するつもりです。
しかし本人は「ちゃんと返すから別れないでほしい」の繰り返し。どうやって返済していくかという解決策もないままの発言なので信用もできません。
借金を理由に離婚することは出来るのでしょうか。
『相手の借金』は離婚理由になるのか?
この場合、借金があると言うだけでは離婚理由にならない可能性が高いですが、相手がギャンブルばかりして生活費も入れないなどということになると、悪意の遺棄が成立して離婚理由が認められる可能性があります。
法律上、離婚原因は以下のように定められています。
- (1) 不貞
- (2) 悪意の遺棄
- (3) 3年以上の生死不明
- (4) 回復しがたい精神病
- (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法770条1項各号)
本件では、明確に(1)~(4)の離婚理由があるとは言えないので、(5)のその他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが問題になります。
(5)の婚姻を継続し難い自由とは、(1)~(4)に準じるほど重大な事由であると考えられています。通常、単に借金があるというだけでは婚姻を継続従い重大な事由とまでは言えないと考えられています。本件でも、単に夫に250万円の借金があるということだけでは離婚理由になりません。
ただ、法律上の離婚原因として(2)の悪意の遺棄があります。これは、悪意を持って相手を見捨てることです。たとえば、働かず生活費を渡さないことなども含みます。
そこで本件でも、夫が働かず、またはギャンブルにお金を全部つぎ込んでしまって妻に生活費を渡さないなどという事情があれば、悪意の遺棄が成立して離婚理由になる可能性があります。
また、借金が原因で夫婦仲が悪化して、お互いに気持ちがなくなり、もはや修復不可能な状態になった場合には(5)の婚姻を継続し難い重大な事由が認められて、離婚理由になる可能性もあります。
どのような対応方法がありますか?
本件では相手との離婚を望んでいるので相手に対して離婚請求をする必要がありますが、そのための方法として、まずは離婚の交渉をすることが考えられます。
民法では、上記の通り裁判上の離婚原因を定めていますが、それがなくても夫婦が合意すれば離婚することができます。
そこで、夫と離婚したいなら、まずは夫婦で離婚の話し合いをします。話し合いが成立したら、協議離婚届を役所に提出する方法で離婚することができます。
離婚交渉をする際には、夫に対して慰謝料請求や財産分与の請求(財産がある場合)ができます。子どもの親権を希望する場合には、親権者を自分にしてもらうことに了承してもらい、養育費についての話し合いもしなければなりません。
これらについてすべて合意ができたら、協議離婚書を作成して役所に離婚届けを出します。
協議によって離婚ができない場合には、家庭裁判所で離婚調停をする必要があります。
調停も話し合いの手続きなので、裁判上の離婚原因がなくても当事者の合意があれば離婚できます。調停でも離婚について合意出来なければ、離婚訴訟によって離婚請求をする必要があります。この場合、夫が離婚に応じない限りは裁判上の離婚理由が必要になります。
当事者同士での話し合いが難しい場合、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)