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子の引き渡し審判とは? 流れや聞かれることなど

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦それぞれが子供を想うあまり、(元)夫婦の一方が勝手に子供を連れ去るということが生じるケースがあります。
そのような場合は実力行使で子供を取り返すのではなく、早急に「子の引渡し審判」の手続きを取るべきです。

しかし、そもそも「子の引渡し審判」とはどういうもので、どのような流れで進めていくのかなど、法的に子の引渡し問題を解決する方法を理解していない方が多いかと思います。

そこで本記事では……
・子の引渡し審判とは何か
・子の引渡し審判の申し立て方法
・子の引渡し・監護者指定の審判の流れ
など、「子の引渡し審判」について、詳しく解説していきます。

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子の引渡しの審判とは

子の引渡し審判とは、子供と離れて暮らす親(非監護親)が、子供と一緒に暮らす親(監護親)のもとから子供を連れ去ってしまったような場合に、子供を取り戻すために家庭裁判所に申立てる法的手続きです。

家事事件は、通常話し合いで解決を図るべきという考えがあり、まずは調停から申し立てますが、子の引渡しについては、話し合いで解決できる可能性が非常に低いことから、はじめから子の引渡し審判から申し立てることが多いです。

例えば、次のような状況は子の引渡し審判の申立てが必要であると考えられるケースです。

  • 同居していた配偶者が知らぬ間に子供を連れて出ていった
  • 別居中の配偶者が、保育園から子供を勝手に連れ去った
  • 離婚した元配偶者が、面会交流実施後、子供を返してくれない
  • 離婚する際に親権を取得したのに、元配偶者が子供を連れ去った など

子の引渡し審判の手続きは、離婚後はもちろんですが、離婚前であっても両親が別居中で子供の引渡しについて話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合にも利用することができます。

離婚前後の子の引渡しの違いについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

審判前の保全処分(子の引渡し仮処分)も必ず申し立てる

審判前の保全処分とは、権利の対象を仮に確保することなどを求める手続きをいいます。

子の引渡し審判は、家庭裁判所の決定が出されるまでに、時間がかかります。
その間に子供が適切な監護を受けられず、心身に重大な危険が発生する可能性があったり、子供に差し迫った危険があったりする場合があります。

そのような緊急に子供を取り戻すべき事情がある場合、子の引渡し審判と同時に審判前の保全処分を申立てておきましょう。認められれば、仮に子の引渡しを命じてもらえ、迅速に子供を取り戻すことができます。

審判前の保全処分が認められたら、強制的に子供を引き渡させる手続きである「強制執行」をすることができます。ただし、保全命令が告知されてから2週間以内という制限があります。

離婚前ならば、子の監護者指定の審判と合わせて申し立てる

子の監護者指定の審判とは、離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、夫婦のどちらが子供の監護をするかについて協議が整わない場合に、家庭裁判所に監護者を定めてもらう法的手続きです。

婚姻中は、共同して親権を持っていますので、子供を育てる権利は父母双方にあります。
したがって、夫婦の一方が子供を連れ去った場合は、子供を連れ去った親にも親権があるのですから、親権者というだけでは子供の引渡しを求められません。

そのため、子の引渡しを求める前提として、父母のどちらが子の監護者となるべきか決める必要があり、婚姻中に子の引渡し審判を申し立てる際は、同時に子の監護者指定も申し立てなければいけません。

監護者を決める際の判断基準は、親権者を決める際と同じです。
したがって、家庭裁判所から監護者として指定された親は、離婚する際に親権者となる可能性が高いといえます。
また、子供を連れ去ったことが違法だったと判断されれば、親権獲得に不利になるおそれもあります。

親権に子供の連れ去りはどう影響するかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後ならば、親権者変更などの審判の申し立ても必要

離婚時に親権者とならなかった親が、親権者に対して、子の引渡しを求める場合、子の引渡し審判の申立てと同時に親権者変更の申立てが必要となります。
離婚して、親権者にも監護者にもなっていない場合は、子供を養育する権利がありませんので、まずは親権者を自分に変更したうえで子の引渡しを求めることになります。

離婚する際に一度決めた親権者を変更することは、父母の協議だけではできず、必ず家庭裁判所の調停もしくは審判による必要があります。
また、親権者変更は子供の養育環境を大きく変化させるため、変更は慎重に判断され、子供に対する暴力や虐待があるなど、養育環境を変更すべき積極的な事情が必要です。

具体的には、変更を希望する理由、今までの養育状況、子供の意思や希望などの事情を総合的に考慮して判断されることになります。

親権者変更について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子の引渡し「調停」と「審判」の違い

調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて行われる話し合いであり、合意による解決を目指します。
これに対し、審判は、一切の事情を考慮して家庭裁判所が判断を下す手続きです。
上記手続きの違いから、調停の方が審判より柔軟な解決が期待できる可能性が高いとはいえます。しかし、合意に至らない場合、調停では問題が解決しません。

本来、家事事件は、家族の問題は話し合いで解決するのが望ましいとの考えから、いきなり審判を申し立てたり訴訟を提起したりするのではなく、その前に調停による解決を試みるべきとされています。しかし、子供の奪い合い事案については、両親が話し合いをしても、任意に子供を引き渡すとは考えにくく、調停での話し合いで解決は期待できないとして、最初から審判を申し立てることが多いです。

子の引渡し審判で聞かれること

家庭裁判所が子の引渡しを判断するときに基準となるのは、子供がどちらと暮らしたほうが「子の利益や福祉に適うか」です。
したがって、家庭裁判所では、子供の利益や福祉の観点から次のようなことを聞かれるケースが多いです。

  • 子の引渡し審判を申し立てたのは、どのような経緯で、どのような理由なのか
  • これまで子供の世話は主にどちらが行っていたか
  • 現在週に何回、何時から何時ぐらいまで働いているのか、どのくらいの収入を得ているのか
  • 1日でどのくらい子供と一緒にいれる時間を作れるか
  • 子供の引渡しが実現した場合、引っ越しや転校・転園など子供にとって大きな生活環境の変化が生じることになるか
  • 子供の引渡しが実現した場合、子供の監護を手伝ってくれる監護補助者はいるか
  • 健康状態に問題はないか
  • どれだけ配偶者に対して寛容に面会交流を行うつもりがあるか など

審判では、裁判官から上記のような内容を聞かれますので、落ち着いて説明できるように答えを整理・準備しておきましょう。
また、子の引渡し審判についての家庭裁判所の判断基準を理解しておさえておけば、有利に進められる可能性が高まるでしょう。

子の引渡し審判の判断基準については、次項で詳しく解説します。

子の引渡し審判の判断基準

子の引渡し審判において、子の引渡しを認めるかどうかの判断基準は、子供の利益や福祉の観点から総合的に諸事情を検討して判断されます。
具体的には次のような事情を考慮して判断します。

  • 子供の連れ去りの違法性
  • 監護能力
  • 監護実績
  • 子供の現状
  • 子供の年齢、意思
  • 子供の心身の発育状況
  • 親の就労状況、経済力
  • 親の健康、性格、生活態度
  • 面会交流についての許容性 など

従来は、子供の監護・養育に際して父親よりも母親のほうが緊密な関係にある場合が多いため、母親のほうが有利と考えられていました。
しかし、現在では、母親父親は関係ないともいわれています。

また、母親に監護能力の問題があったり、父親が監護している状況が相当程度継続していたり、子供が父親と一緒にいたいと強い意向があったりする場合は、母親であっても子の引渡しが認められないケースもあります。

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子の引渡し・監護者指定の審判の流れ

子の引渡し・監護者指定の審判は、基本的に次のような流れで進みます。

  1. ①審判の申立て
    子供の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者間で合意した家庭裁判所に審判の申立てを行います。
  2. ②第1回審判期日の実施
    当事者双方が裁判官からこれまでの経緯や監護状況などについて聞かれます。
  3. ③調査官調査による調査
    児童心理学や社会福祉学などに精通した家庭裁判所調査官が子供を監護している親の自宅を訪問したり、子供が通う学校に行ったり、子の意見を聴取したりして、子供の養育状況を調査します。
  4. ④調査報告書の作成
    調査終了後に、子供の現在の様子や、監護者としての適格性、どちらの親が監護者としてふさわしいかなどに関する調査官の意見が記載されている調査報告書が作成されます。
    調査報告書は、子の引渡しや監護者の指定を判断するにあたって重要なものになります。
  5. ⑤審判期日の続行
    調査報告を踏まえて審判期日が実施され、第2回、第3回・・・と必要に応じて期日が重ねられます。また裁判官から和解の提案がなされることも多いです。
  6. ⑥審理の終結
    和解が成立しない場合は、裁判官は審理の終結日を示します。
    ある程度の猶予期間を置くのが一般的ですが、当事者双方が審判期日に立ち会っている場合にその場で審理終結を宣言することもできます。
  7. ⑦審判の決定
     子の引渡しと監護者指定についての裁判官の判断が下され、審判書が作成されます。
  8. ⑧審判の確定
    審判の結果に不服があれば、審判書を受け取った翌日から2週間以内であれば即時抗告を申し立てることができます。
    2週間以内に当事者双方から即時抗告がされなければ、審判は確定します。

審判にかかる期間

審判にかかる期間は、通常およそ半年程度とされています。
しかし、事案の性質、内容などによっても審判にかかる期間は異なります。
当事者間の争いが激しかったり、調査官調査に時間かかったりする場合は長期化することもあります。

なお、審判前の保全処分を同時に申し立てており要件を満たしている場合、申立てから1~2ヶ月程度で仮に子の引渡しの命令を出してもらえる場合もあります。

子の引渡し審判の申し立て方法

実際に子の引渡し審判の申立てをするとなったときに、申立先、必要書類、必要費用などの必要な情報を下記表のとおりとなります。

申立先 子供の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者間で合意した家庭裁判所
申立てに必要な書類
  • 申立書
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 子供の戸籍謄本
  • 証拠書類(必要に応じて)
申立てに必要な費用
  • 収入印紙・・・対象となる子供1人につき1200円
  • 連絡用の郵便切手・・・裁判所によって異なりますので、申立てを行う家庭裁判所に確認が必要です。
申し立てる方法 必要書類を作成のうえ、申立てを行う家庭裁判所の家事受付係宛てに郵送、もしくは来庁して提出する

子の引渡し審判について即時抗告されたら

即時抗告とは、審判の結果に対して納得がいかなかったときに上級の裁判所に不服を申し立てることをいいます。
即時抗告を申し立てられたら、ご自身が納得した審判結果であっても、もう一度審理し直すことになります。

次項では、“審判への即時抗告について”と“審判前の保全命令の即時抗告について”をそれぞれ解説していきます。

審判への即時抗告(不服申し立て)

申し立てた側、申し立てられた側を問わずに子の引渡し審判の結果に不服があれば即時抗告の申立てができます。当事者のどちらかが即時抗告をした場合は、審判は確定しません。
次は高等裁判所で争うことになります。

即時抗告で逆転できるのは、子供の利益を考えて、養育・監護をする者としてふさわしくないと証明できる新たな証拠が提出できる場合や、明らかな調査不足や恣意的な曲解などによる事実認定の誤りがある場合になります。実際には、よほどのことがない限り、審判の結果を覆すことは難しいのが実情です。

審判前の保全処分への即時抗告(不服申し立て)

子の引渡し審判と一緒に申し立てた審判前の保全処分についても、結果に納得いかなければ、即時抗告の申立ては可能です。

ただし、即時抗告を行っても当然には執行停止の効力は認められません。
よって、即時抗告をされても、執行力があるため、子供の引渡しを求める強制執行を申し立てることができます。

保全処分の効力を停止させるためには、即時抗告とともに別途執行停止の申立てを行う必要があります。

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最終的には強制執行や人身保護請求で子供を取り戻す

子供の引渡しを命ずる審判が確定したにも関わらず、任意に子供を引き渡さない場合は、強制執行の手続きを利用することができます。

強制執行には、「間接強制」と「直接強制」の2種類があります。
具体的にはそれぞれ次のとおりになります。

間接強制 一定の期間内に引き渡さなければ間接強制金を課すことで、相手に心理的プレッシャーを与えて、自発的な引渡しを促す方法
直接強制 裁判所の命令を受けた執行官が子供のいる場所に赴き、相手から直接子供の引渡しを求める方法

強制執行を行っても子供を引き渡してもらえなかった場合は、最終手段として人身保護請求を行うことが考えられます。

人身保護請求とは、法律上正当な手続きによらないで身体の自由を拘束されている者が、その救済を求めるものです。人身保護請求は、強制的に子供を取り戻せる可能性が高いですが、裁判所が認める要件は厳しく、必ず認められるものではありません。

子供と離れている時間が増えるほどに状況は不利になります。できるだけ早く弁護士にご相談ください

子供を連れ去られた場合でも、子供が生活環境に適応しているときには、現在の監護状況を維持して子供の環境を変えない、すなわち、取り戻しを認めないという判断がされてしまうこともあります。

よって、子供を連れ去った相手と子供が一緒に暮らす時間が増えれば増えるほど、どんどん現在の生活環境に適応していくと考えられますので不利になってしまいます。

子供を連れ去られたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
子供の引渡しを求めるためには、早期に対応することが重要なところ、弁護士に依頼すれば申立書の作成から証拠の収集・作成、調査官対応など各方面でスピーディーに進めることができます。
また、弁護士であれば、裁判所の判断基準を理解したうえで、適切に主張・立証していくので、有利に手続きを進められる可能性が高まります。

弁護士法人ALGでは、子供の引渡し問題を多数解決してきた実績があります。
まずは、一人で抱え込まずに弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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