ワンオペ育児で離婚したい | 離婚可能なケース

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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お子様がいるご家庭では、夫婦のどちらか一方が1人で育児や家事、ときには仕事までをもこなしている、「ワンオペ育児」の問題が生じていることがあります。配偶者の協力を得られず、自分の時間も持てず、育児等をすべてこなすという状況をつらいと感じてしまうのは、当然のことです。
夫婦が離婚する理由は様々考えられますが、ワンオペ育児を理由に離婚を決意する場合もあるでしょう。それでは、ワンオペ育児を理由に離婚することはできるのでしょうか?本ページで解説していきます。
なお、そもそもワンオペ育児とは何なのか、気になる方は下記のページをご覧ください。
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ワンオペ育児を理由に離婚できる?
離婚するには、まずは当事者間で話し合うこと(協議)から始めていくのが一般的な流れです。当事者間で合意に達することで、協議離婚というかたちで離婚が成立します。この離婚方法の場合、離婚理由は問われないため、相手の同意が得られれば、ワンオペ育児を理由に離婚することができます。
協議離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
協議離婚を目指しても合意できないとき
協議離婚を目指したものの、揉めてしまったり、話し合いの機会を持つこと自体が難しかったり等して、合意できないときには、離婚調停を申し立て、調停による離婚の成立に向けて進めていくことになります。調停では、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合いを行いますが、離婚成立には当事者間の合意が必要です。相手から離婚の同意を得ることができれば、離婚理由がワンオペ育児でも、離婚することができます。ただし、成立した合意が相当ではないとして、調停委員会によって調停不成立とされる場合もあります。
離婚調停についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
離婚調停でも合意に至らないとき
離婚調停を行ってもなお合意に至らないときには、訴訟を起こし、離婚裁判を行うことができます。離婚裁判では、当事者間の合意は必要なく、離婚請求が裁判所に認められれば、離婚することが可能です。裁判所に離婚請求を認めてもらうためには、離婚したい理由が民法770条に定められている離婚事由(法定離婚事由)に該当していなければなりません。しかし、単に「ワンオペ育児だから」というだけでは、裁判所に、法定離婚事由に当たるとして離婚請求を認めてもらうことは難しいといえます。
離婚裁判と法定離婚事由について、それぞれの詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。
離婚裁判となったとき、ワンオペ育児を理由に離婚できる可能性があるケース
離婚裁判となったとき、ワンオペ育児を理由とする離婚請求を裁判所に認めてもらうことには、困難を強いられるでしょう。ですが、以下に挙げたケースのように、個別の事情によっては、法定離婚事由に該当するとして離婚請求を認めてもらえる場合があります。
・共働きにもかかわらず、家事育児をしない相手に我慢できず別居
共働きでワンオペ育児の状況になっていると、「自分も働いているのに…」と、夫婦間での不公平さを感じてしまうことでしょう。家事育児をしない相手に我慢できずに別居した場合、別居期間が相当長期にわたれば、夫婦関係は事実上破綻しているとして、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
共働きの離婚や別居する際の注意点について、詳しく知りたい方は下記の各ページをご覧ください。
・相手が暴力を振るう
相手が家事育児に協力してくれないばかりか、殴る・蹴るといった暴力を振るう場合、その暴力行為自体が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
暴力(DV)を理由とした離婚について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
・モラハラを受けている
暴言を吐かれる、人前で侮辱されるといった、いわゆるモラハラは、肉体を傷つけないにしても、心を傷つける、れっきとした暴力です。相手からモラハラを受けている場合も、そのモラハラの行為自体が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
モラハラを理由とした離婚について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
・ワンオペ育児から夫婦仲が悪くなり相手が不倫している
ワンオペ育児が原因で夫婦仲が悪くなり、相手が不倫している場合、「家事育児を自分1人に任せきりにしといて許せない」と思ってしまうのはやむを得ないでしょう。相手が不倫相手と性的関係を持っていた場合、「不貞行為」という法定離婚事由に該当するため、不貞行為を理由に離婚することができます。
ワンオペ育児がつらい・・本当に離婚するべきか?
子育ても家事も、ときには仕事も、すべてを1人でこなしていくという状況では、体力的にも精神的にもつらいと感じるときが多いかと思います。離婚しようかどうか、悩む方もいらっしゃるでしょう。
ですが、子供を抱えたまま離婚することになるため、焦りは禁物です。ワンオペ育児を理由に離婚することのメリットとデメリットをきちんと把握し、離婚後の生活プランをよく考えたうえで、本当に離婚するべきか、判断していくことが重要なのではないでしょうか。ワンオペ育児を理由に離婚することのメリットとデメリットについては、次項より解説していきます。
また、離婚によらずとも、他の方法でワンオペ育児のつらさを打開できないか、試してみるのも一つの手です。ワンオペ育児を乗り越える方法について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
離婚のメリットとデメリット
・メリット
離婚することで、相手と生活を共にしなくて済むようになるため、ワンオペ育児で結婚生活中に感じていたストレスから解放されるというメリットがあります。
また、相手の食事の準備や片付け、洗濯物の処理等をする必要がなくなり、離婚前よりも家事の負担を軽減できるというのも、ワンオペ育児を理由に離婚するメリットの一つとして挙げられます。
・デメリット
専業主婦(夫)の方の場合、離婚時に財産分与や慰謝料、子供の養育費等について取り決めたとしても、受け取れるお金だけでは十分とはいえず、離婚後、働きに出る必要が生じることがあります。一方、共働きの場合でも、世帯収入は減ってしまうため、離婚する前より金銭的な余裕がなくなることはあり得ます。
このように、離婚することで経済的に苦しくなってしまうおそれがあることは、ワンオペ育児を理由とした離婚のデメリットといえます。
ワンオペ育児に耐えられず離婚するときの準備と切り出し方
ワンオペ育児の状況に耐えられなくなり、離婚を決意したら、基本的に、まずは夫婦間で話し合って協議離婚の成立を目指していきますが、離婚の切り出し方には注意しましょう。タイミングを見誤ると、お互いに感情的になって言い争いになってしまう場合があります。
また、詳しくは次項で説明しますが、離婚に伴い、財産分与や慰謝料等、様々な条件を決めていくことになります。ご自身にとって有利な条件で離婚するためには、婚姻中に築いた財産の状況や夫婦それぞれの収入額を把握したり、慰謝料請求の根拠となる証拠を収集したりする等、きちんと準備してから離婚を切り出すことが重要です。
離婚の際に決めること
未成年の子供がいる場合には、離婚時に、子供の親権を夫婦のどちらが得るのかを必ず決めなければなりません。親権以外の離婚条件については、離婚とは別に単独で請求手続を進めて決めていくこともできますが、通常は、離婚と併せて決めていきます。子供の有無等、ご家庭の状況によって異なる場合はあるものの、離婚の際に決める主な離婚条件としては、親権の他、財産分与や慰謝料、養育費、面会交流といったものがあります。これらの離婚条件について、詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。
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メールで相談するワンオペ育児を理由とした離婚に関するQ&A
- Q:
ワンオペ育児に我慢できず、子供を連れて家を出た場合、連れ去りになりますか?
- A:
同居中に主として子供を監護してきた親であれば、子供を連れて別居しても、法的に責任を問われる可能性は少ないでしょう。ただし、紛争を激化・長期化させる原因となるので、可能であれば双方で話し合いをしてから別居する方が良いでしょう。
子の連れ去りについての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
- Q:
離婚してシングルマザーになったときに受けられる公的支援制度はありますか?
- A:
シングルマザーの方を含め、ひとり親家庭に向けて、児童扶養手当や住宅手当、医療費助成制度等、様々な公的支援制度がありますので、お住まいの役所に相談されると良いでしょう。
母子家庭(ひとり親家庭)に対する公的支援制度については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
- Q:
家事育児を手伝ってもらえなかったことに対して、離婚の際に慰謝料は請求できますか?
- A:
家事育児を手伝ってもらえなかったこと単体での慰謝料請求は難しいでしょう。他に、相手方配偶者が原因で離婚に至ったという個別的な事情も併せれば、慰謝料請求できる余地はあります。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
ワンオペ育児で離婚を考えたら、ひとりで抱え込まず弁護士にご相談ください
「子育てや家事は女性が行うもの」という古い考えを持つ男性は、いまだに存在します。そのため、ワンオペ育児に陥っている方の多くが女性であるといわれています。しかし、お互いに助け合っていくのが夫婦です。子育ても家事も妻に任せきりにして良いというのものではありません。
ワンオペ育児につらくなり、離婚したいと思う方もいらっしゃるでしょう。ですが、離婚手続は、適切に進めていかないと、後に不利益を被る事態となりかねません。また、ワンオペ育児を理由とした離婚の場合、裁判において離婚請求を認めてもらうことには困難を要するため、協議や調停で相手の同意を得られるかが重要になってきます。弁護士なら、相手との交渉を代わりに行うことができ、調停の場に同席することもできます。たとえ裁判を行うことになったとしても、法定離婚事由になり得る事情はないか、適切に判断し、代理人となって主張・立証していくことが可能です。
離婚手続をひとりで進めていくことに不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。有利な条件で離婚を成立させられるよう、ご依頼者様の一番の味方となって尽力いたします。ワンオペ育児の悩みを誰かに吐き出すだけでも、気持ちは軽くなることでしょう。ワンオペ育児で離婚を考えたら、ひとりで悩みを抱え込むのではなく、まずは弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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