ワンオペ育児で離婚したい | 離婚可能なケース
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子育ては、夫婦2人で協力して行うべきものです。しかし、夫婦のどちらか一方が子育ても家事もこなしている「ワンオペ育児」の状態になっているご家庭もあります。共働き夫婦は増えているものの、母親である女性がワンオペ育児の負担を強いられているケースが多いようです。
ワンオペ育児を続けていると、夫への不満はどんどん膨らんでいくことでしょう。離婚したくなるのも無理はありません。
本ページでは、ワンオペ育児に悩んでいる主婦の方に向けて、ワンオペ育児を理由に離婚できるのか等、詳しく解説していきます。
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ワンオペ育児とは
ワンオペ育児とは、日常的に1人で育児や家事をこなしている状況を指します。例えば、以下のような状態に当てはまる主婦の方は、ワンオペ育児になっているといえるでしょう。
- 共働きにもかかわらず、夫は子育てに非協力的で、近くに頼れる親や親戚はいない
- 仕事が休みの日も、夫は自分の趣味に夢中で、妻には1人の時間がほとんどない
- 夫が単身赴任中で長期休みにしか帰ってこない
- 夫はいつも仕事で忙しく、子供が起きる前に家を出て、子供が寝てから帰宅する
ワンオペ育児を理由に離婚できる?
夫婦間で話し合い、相手が離婚に同意してくれれば、ワンオペ育児を理由に離婚することができます。また、夫婦間での話し合いがうまくいかなかった場合などでも、離婚調停を通して合意が成立し、離婚できる可能性があります。離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、話し合っていく手続きのことです。
夫婦間の話し合いでも離婚調停でも合意できないときは、離婚裁判を行うことになりますが、離婚裁判では、離婚理由がワンオペ育児のみだと離婚するのは難しいでしょう。裁判で離婚が成立するために必要な、“法定離婚事由”には該当しないと判断される可能性があるからです。
離婚裁判になったら、ワンオペ育児以外の理由が必要になる
離婚裁判となったとき、ワンオペ育児を理由とする離婚請求を裁判所に認めてもらうことは、大変難しいでしょう。ですが、以下に挙げたケースのように、個別の事情によっては、法定離婚事由に該当するとして離婚請求を認めてもらえる可能性があります。
ケース1:共働きにもかかわらず、家事育児をしない相手に我慢できず別居
共働きでワンオペ育児の状況になっていると、「自分も働いているのに…」と、夫婦間での不公平さを感じてしまうことでしょう。
家事育児をしない相手に我慢できずに別居した場合、別居期間が相当長期にわたれば、夫婦関係は事実上破綻しているとして、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。
共働きの離婚や別居する際の注意点について、詳しく知りたい方は以下の各ページをご覧ください。
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ケース2:相手が暴力を振るう
相手が家事育児に協力してくれないばかりか、殴る・蹴るといった暴力を振るう場合、その暴力行為自体が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いです。
暴力(DV)を理由とした離婚について、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
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ケース3:モラハラを受けている
必死に家事や育児をしているのに、「お前はまったく家事ができない」「誰が食わしてやっていると思っているんだ」「育児は女の仕事だろ。楽でいいな。」など、批判や侮辱の言葉を投げられている場合、モラハラを受けているといえるでしょう。モラハラ行為は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される可能性があります。
モラハラを理由とした離婚について、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
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ケース4:ワンオペ育児から夫婦仲が悪くなり相手が不倫している
ワンオペ育児が原因で夫婦仲が悪くなったことや、出産を機に「妻を女として見られなくなった」ことなどを理由に、相手が不倫に走るケースもあります。このような場合、「家事育児を自分1人に任せきりにしといて許せない」と思うのは当然です。
相手が不倫相手と肉体関係を持っていた場合、「不貞行為」という法定離婚事由に該当するため、裁判で離婚請求が認められる可能性が高いです。
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メールで相談する離婚のメリットとデメリット
子育ても家事も、ときには仕事も、すべてを1人でこなしていくという状況では、体力的にも精神的にもつらいと感じるときが多いかと思います。離婚しようかどうか、悩む方もいらっしゃるでしょう。
ですが、子供を抱えたまま離婚することになるため、焦りは禁物です。ワンオペ育児を理由に離婚することのメリットとデメリットをきちんと把握し、離婚後の生活プランをよく考えたうえで、本当に離婚すべきか、判断するのが重要ではないでしょうか。ワンオペ育児を理由に離婚することのメリットとデメリットについて、次項より解説していきます。
メリット
離婚することで、相手と生活を共にしなくて済むようになるため、ワンオペ育児で結婚生活中に感じていたストレスから解放されるというメリットがあります。
また、相手の食事の準備や片付け、洗濯物の処理などをする必要がなくなり、離婚前よりも家事の負担を軽減できるというのも、ワンオペ育児を理由に離婚するメリットの一つとして挙げられます。
デメリット
専業主婦の方の場合、離婚時に財産分与や慰謝料、子供の養育費等について取り決めたとしても、受け取れるお金だけでは十分とはいえず、離婚後、働きに出る必要が生じることがあります。一方、共働きの場合でも、世帯収入は減ってしまうため、離婚する前より金銭的な余裕がなくなることはあり得ます。
このように、離婚することで経済的に苦しくなってしまうおそれがあることは、ワンオペ育児を理由とした離婚のデメリットといえます。
離婚の際に決めること
未成年の子供がいる場合には、離婚する際、子供の親権を夫婦のどちらが得るのかを必ず決めなければなりません。親権以外の離婚条件については、離婚とは別に単独で請求手続きを進めて決めていくこともできますが、通常は離婚と併せて決めていきます。
子供の有無等、ご家庭の状況によって異なる場合はあるものの、離婚の際に決める主な離婚条件としては、「親権」のほか、財産分与や慰謝料、養育費、面会交流といったものがあります。これらの離婚条件について、詳しい内容は以下の各ページをご覧ください。
ワンオペ育児を乗り越えるには
ワンオペ育児をつらいと感じているのに、そのままの暮らしを続けてしまっては、体を壊してしまったり、心を病んでしまったりするおそれがあります。また、子供に八つ当たりしてしまい、虐待という問題が生じる事態にもなり得ます。
自らの心身の健康はもちろん、円満なご家庭のためにも、以下で例示していくワンオペ育児を乗り越える方法を、試してみてはいかがでしょうか。
自分の時間を作る
ワンオペ育児がつらくなったら、自分の時間を作ることで、リフレッシュが図れるでしょう。「夫が家事育児の分担に協力してくれなければ、自分の時間など作れない…。」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば、ベビーシッターにお願いする、家事代行サービスを利用するという方法もあります。
また、すべてを完璧にこなそうとするのではなく、スーパーのお惣菜を使って食事作りの負担を減らしたり、掃除にかける時間を見直したりするといったように、たまには適度に力を抜くことも、自分の時間の確保に繋がるでしょう。
ワンオペ育児のつらさを聞いてもらう
ワンオペ育児のつらさをひとりで抱え込むと、どんどん苦しさから抜け出せなくなってしまいます。誰かに話を聞いてもらい、悩みや不満を吐き出すことができれば、気持ちは軽くなるでしょう。
ママ友の中には、同じ悩みを抱えている方もいるかもしれません。同じ境遇にある者同士、お互いに励まし合うことで、ワンオペ育児を乗り越えられる可能性もあるのではないでしょうか。周囲に話せる相手がいない場合には、地域の子育て相談窓口に相談するという方法もあります。
夫と話し合う
「自分の時間がほとんど取れない」「些細な家事ですら幾度となく中断されてなかなか進まない」といったワンオペ育児のつらさを、夫が正しく理解していないケースも少なくありません。
そのようなときは、まずは夫と話し合ってみることをおすすめします。可能であれば、一日だけでもワンオペ育児を代わってもらえば、大変さをわかってもらえるかもしれません。家事育児の分担を見直し、一方の負担を減らすためにできることを二人で検討してみてください。
なぜ男性は家事育児に非協力的になりがちなのか?夫に手伝ってもらうには
国際的にみても、日本の男性は家事育児に非協力的な傾向にあるといわれています。これは、高度経済成長期に、「夫は外で働き、妻は専業主婦として家庭を支える」という性別役割分担の意識が根付いていたことが、要因の一つとして考えられます。
現在では、法律においても男女共同参画社会の実現が求められており、女性の社会進出や共働き世帯が増えていますが、いまだにこの性別役割分担の意識を持つ男性はいます。「男が子育てや家事をするなんて恥ずかしい」と思う男性もいることでしょう。
たしかに、昔に比べれば、夫の家事育児への理解は高まっているといえますが、上述したような古い考えを持つ夫には、家事育児を“手伝ってもらう”という姿勢で臨まなければ、家事育児の分担を図ることは難しいでしょう。夫に家事育児を手伝ってもらうには、簡単な家事からお願いしてみる、お願いを聞いてくれたら、褒めて自信をつけさせたり、感謝の気持ちを伝えてモチベーションを上げさせたりするといったことを心がけることがコツです。
ワンオペ育児を理由とした離婚に関するQ&A
- Q:
家事育児を手伝ってもらえなかったことに対して、離婚の際に慰謝料は請求できますか?
- A:
家事育児を手伝ってもらえなかったこと単体での慰謝料請求は難しいでしょう。ただ、相手が不倫していたなど、離婚に至ったほかの事情も併せれば、慰謝料請求できる余地はあります。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
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- Q:
ワンオペ育児に我慢できず、子供を連れて家を出た場合、連れ去りになりますか?
- A:
相手の同意を得ずに勝手に子供を連れて家を出た場合には、違法な連れ去りになる可能性があります。しかし、同居中にあなたが主として子供の面倒をみてきたのであれば、刑事責任などの法的に責任を問われる可能性は少ないでしょう。
ただし、後に監護権や親権が争われた場合に、適格性を否定する事情となるリスクは低くありません。
以下のページでは、子の連れ去りと親権との関係について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
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- Q:
ワンオペ育児で家事が疎かになっていることを理由に生活費をもらえなくなりました。婚姻費用の請求はできないのでしょうか?
- A:
基本的に相手の収入の方が多い場合には、婚姻費用の請求ができます。
法律上、ご家庭の生活にかかる費用(婚姻費用)は、夫婦間で分担する義務を負うものと定められています。そして、この婚姻費用の分担義務は離婚が成立するまで生じるので、結婚している限り、相手が負担すべき婚姻費用を請求することが可能です。ワンオペ育児で家事が疎かになっていることを理由に、生活費を渡さないと相手が主張してきても、婚姻費用の分担義務が免除されることはないでしょう。
- Q:
離婚してシングルマザーになったときに受けられる公的支援制度はありますか?
- A:
シングルマザーの方を含めたひとり親家庭に向けて、児童扶養手当や医療費助成制度、地域によっては住宅手当など、様々な公的支援制度がありますので、お住まいの役所に相談されるといいでしょう。
母子家庭(ひとり親家庭)に対する公的支援制度については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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ワンオペ育児で離婚を考えたら、ひとりで抱え込まず弁護士にご相談ください。
家事も育児も、夫婦のどちらか一方だけに任せきりにして良いわけはありません。ワンオペ育児を理由とした離婚について、ご不安があるときは弁護士の力を頼ってみてはいかがでしょうか。「ワンオペ育児がつらいから」という理由だけでは、裁判で離婚が認められるのは難しいため、夫婦間の話し合いや調停で、相手の同意を得られるかどうかが重要になってきます。
弁護士なら、相手との交渉を代わりに行ったり、調停に同席してサポートしたりすることができます。また、裁判になったとしても、ほかに離婚原因として認められそうな事情はないか適切に判断し、代理人となって主張・立証することが可能です。
ワンオペ育児で離婚を考えたときは、ご負担を減らすためにも、ひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)