離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

年金分割のための情報通知書とは?見方や取得方法について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚を検討している方、また、離婚したという方でも請求期限(基本的に離婚してから2年以内)を過ぎていなければ、年金分割の手続きをすることができます。その際に必要になるのが、「年金分割のための情報通知書」です。本ページでは、年金分割のための情報通知書とは何なのか、その見方、請求方法などについて、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

年金分割で必要となる「年金分割のための情報通知書」とは?

「年金分割のための情報通知書」(以下「情報通知書」といいます)とは、年金分割の割合(按分割合)を決めるために必要な情報が記載された書類のことです。情報通知書の請求だけなら、ご自身だけで行うこともできます。

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割では、まずは当事者間で話し合って按分割合を決めていくのですが、このとき情報通知書を参考に按分割合を決めます(最大2分の1まで)。一方で、3号分割では、話し合いの必要はなく、按分割合は2分の1と決まっています。

3号分割について、詳しくは下記のページをご覧ください。

合意分割の話し合いで必要になる

情報通知書には、按分割合の範囲や、年金分割の対象期間といった情報が記載されています。そのため、合意分割に向けて、当事者間で話し合う際に必要になります。話し合いでは、情報通知書の内容をもとに、按分割合を定めていきます。
合意分割の詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

公正証書を作成する際に提出を求められる

当事者間で話し合った結果、年金分割を行うこと、そして按分割合について合意できたら、合意内容を書類にまとめます。というのも、実際に年金分割するには、離婚後、年金事務所への請求手続きを行わなければならず、そのときには合意したことを証明する書類が必要になるからです。

作成する書類は、次のどれかです。

  • ①年金分割合意書
  • ②公正証書
  • ③公証人の認証を受けた私署証書

①の書類は、当事者間で作成できます。一方、②や③の書類は、公証役場で手続きする必要があり、その際には情報通知書の提出が求められます。

話し合いで合意した後の書類の作成について、詳しくは下記のページで解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

年金分割調停・審判の際に必要になる

離婚する際に年金分割について話し合ったものの、合意できなかった場合などには、離婚後、「年金分割の割合を定める審判(または調停)」を申し立てるという方法があります。審判は、双方の意見を聞いたうえで裁判官が按分割合を決める手続き、調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合う手続きです。

審判や調停を申し立てる際には、申立書とともに情報通知書の提出が必要です。また、このとき提出する情報通知書は、離婚後に交付されたものでなければなりません。離婚をする前に情報通知書を取得していた場合は、再交付の申請をしましょう。

なお、再交付の申請ができるのは、基本的に前回の情報提供を受けてから3ヶ月が経過している場合とされていますが、按分割合を決めるための審判や調停の手続きに必要ということであれば、3ヶ月以内でも申請できます。

情報通知書に記載されている内容

情報通知書には、主に以下のような内容が記載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 基礎年金番号
  • 婚姻期間
  • 対象期間標準報酬総額
  • 按分割合の範囲
  • 対象期間

情報通知書の見方

情報通知書には、専門的な用語が記載されています。その中でも特に重要な用語を抜粋し、解説していきます。

(1)対象期間標準報酬総額
年金分割の対象となる期間の厚生年金の標準報酬を、現在価値に換算し、合計した額のこと。
※標準報酬…厚生年金保険料の算定のベースとなった、標準報酬月額と標準賞与額。

(2)第1号改定者、第2号改定者

  • 第1号改定者…年金分割する側(「(1)対象期間標準報酬総額」が多い方)➡受け取る年金額が減る
  • 第2号改定者…年金分割を受ける側(「(1)対象期間標準報酬総額」が少ない方)➡受け取る年金額が増える

なお、離婚する前に情報通知書を請求した場合、記載されている両者の「(1)対象期間標準報酬総額」の差があまりないときは、離婚が成立するまでの間に立場が逆転する可能性もある。

(3)按分割合の範囲
両者の「(1)対象期間標準報酬総額」の合計額を分割する際に、第2号改定者に割り当てられる範囲、つまり年金分割する割合の範囲のこと。この範囲内で按分割合を決めなければならない。上限は「50%」とされている。

(4)対象期間
年金分割の対象になる期間のこと。通常は、結婚した年月日~離婚した年月日となる。ただし、離婚する前に情報通知書を請求した場合は、離婚日が確定していないので、期間の終わりには“請求日”が記載される(※実際の年金分割は、“離婚日”を基準に行う)。
なお、対象期間には、年金分割(合意分割)の制度が導入された平成19年4月1日より前の期間も含まれる。

情報通知書の請求方法

情報通知書を取得するには、年金事務所等に請求する必要があります。
具体的な情報通知書の請求方法は、以下のとおりです。

「年金分割のための情報提供請求書」を作成する

まずは、「年金分割のための情報提供請求書」を作成します。請求書の用紙は、下記の日本年金機構のウェブサイトからダウンロードして入手できます。また、年金事務所等の窓口に行き、直接もらうことも可能です。

なお、書き方に不安がある方は、窓口で説明を受けながら記入していくと安心かと思います。

必要な書類と提出先

情報提供請求書を作成したら、以下の必要書類と併せて、基本的に請求者の住所地を管轄する年金事務所(公務員等の場合は各共済組合)に提出します。

(1)請求書に“個人番号”を記入した場合:「マイナンバーカード」等
請求書に“基礎年金番号”を記入した場合:「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」(郵送の場合は、写しでも可。)

(2)婚姻期間等を明らかにできる書類
<例>「戸籍謄本」や「当事者それぞれの戸籍抄本」など

(3)事実婚の関係を明らかにする書類(※事実婚の関係にあった期間を有する場合)
例としては、次のような書類が考えられます。ただ、個別の状況にもよりますので、年金事務所等に直接相談して確認することをおすすめします。

  • 「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されている住民票
  • 民生委員に発行してもらった事実婚証明書
  • 被扶養者とされていることがわかる書類(例:健康保険証など)

事実婚の場合の年金分割については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

情報通知書の送付先に関する注意点

情報通知書の請求は、離婚の前後、どちらでも可能です。ただ、請求した情報通知書が送付される先が異なるケースもありますので、注意しましょう。

まず、当事者の2人が共同で請求した場合は、離婚の前後に関係なく、それぞれに送付されます。
次に、当事者のどちらか1人が請求した場合ですが、離婚する前なら、請求者のみに送付されます。一方で、離婚した後だと、情報提供の請求があったことや情報内容を確認する必要があるため、請求者だけではなく、請求していない相手方にも送付されることになります。

離婚する前にご自身1人で請求すれば、相手方(配偶者)に送付されることはありません。しかし、同居中だと、配偶者に気づかれてしまうこともあるかと思います。情報通知書を請求したことを配偶者に知られたくないなら、郵送ではなく窓口で受け取るようにしたり、送付先を実家などに指定したりして、配偶者が目にすることのないようにしましょう。

請求してから交付までの期間

情報通知書を請求してから交付までにかかる期間は、大体1週間~4週間ほどです。ある程度時間がかかることを見越して、計画的に請求しましょう。

情報通知書の有効期限について

情報通知書を請求したのが、“離婚後”なのか“離婚前”なのかで有効期限が変わってきます。
離婚後であれば有効期限はありませんが、離婚前であれば以下のとおり有効期限があります。離婚日ではなく、請求日までの期間に応じた情報内容となっており、按分割合の範囲などが変わることもあるため、有効期限が設けられています。

(1)原則
情報提供を受けた日から離婚日までの期間が1年以内なら有効。

(2)例外
次のケースでは、情報提供を受けた日から離婚日までの期間が1年を超えていても有効。

  • 情報提供を受けた日から1年以内に、按分割合に関する調停等を申し立てており、情報提供を受けた日から1年過ぎた後に調停等が成立した場合
  • 按分割合に関する調停等を申し立てた後に情報提供を受け、情報提供を受けた日から1年過ぎた後に調停等が成立した場合

情報通知書に関するQ&A

Q:

情報通知書をもらってからでないと、離婚調停を申し立てることはできないのでしょうか?

A:

情報通知書がなくても、離婚調停を申し立てることはできます。ただし、離婚するかどうかだけではなく、年金分割の按分割合についても、離婚調停の中で併せて取り決めたいのであれば、情報通知書を裁判所に提出する必要があります。

Q:

情報通知書を利用して年金分割の計算はできますか?

Q:

年金分割した場合の見込み額を知る方法はありますか?

A:

50歳以上の方、または障害厚生年金を受給している方であれば、年金分割後の年金見込み額を知らせてもらうことができます。そのためには、「年金分割のための情報提供請求書」の所定欄に必要事項を記載し、年金事務所等へ提出する必要があります。知らせてもらえるのは、以下の3パターンで試算した年金見込み額です。

  • ①按分割合の上限(50%)で年金分割した場合
  • ②年金分割をしなかった場合
  • ③本人が希望する按分割合で年金分割した場合(※上限は50%)

なお、年金見込み額のお知らせは、知りたいと希望した方にだけ、情報通知書とは別に通知が届きます。

Q:

年金分割の情報通知書を請求すると、秘匿している住所を相手に知られてしまいますか?

A:

情報通知書には、請求者の住所が記載されるため、秘匿しているあなたの住所が相手に知られる可能性はあります。例えば、離婚後に情報通知書を請求した場合には、請求者と元配偶者の両方に情報通知書が届くので、相手に住所を知られる可能性が高いでしょう。相手に知られないようにするには、年金事務所等に情報通知書を請求する際、情報通知書に住所を記載しないよう求めるという方法があります。

また、調停の手続きなどで裁判所に情報通知書を提出したことで、相手に情報通知書の写しが送付され、秘匿している住所が知られてしまうというケースもあります。こうした事態を防ぐためには、住所の部分をマスキングテープなどで隠した状態でコピーをとり、相手方への送付用として提出するといいかと思います。

年金分割の交渉は弁護士にお任せください

「年金分割のための情報通知書」は、年金分割を行ううえで欠かせない書類です。当事者間で話し合うときは、この情報通知書の内容をもとに、年金分割の割合をどうするか決めていくことになります。しかし、うまく交渉できるか心配な方や、どうしても相手と直接話し合いたくないという方もいらっしゃるでしょう。

年金分割の取り決めでお悩みのときは、弁護士にお任せください。「情報通知書の見方がわからない」「そもそも年金分割ってどんな制度なの?」といった疑問にわかりやすくお答えすることはもちろん、相手との交渉を代わりに行ったり、裁判所の手続きや年金分割の請求手続きをサポートしたりすることも可能です。

弁護士は、法的知識とこれまでの経験から培ったスキルを活かし、ご相談者様の利益になるようにベストを尽くします。年金分割は複雑でわかりにくい部分が多くありますので、少しでも不安を感じる方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事