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離婚調停にかかる期間は?長期化するケースや最短で行うポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦間で話し合って離婚する「協議離婚」の成立が難しい場合には、「離婚調停」を行うことになります。離婚調停は裁判所で行う手続きであり、どのくらいの期間がかかるのか、気になる方もいるでしょう。

離婚調停にかかる期間は、事案の内容にもよるので、ケースバイケースと言わざるを得ません。ですが、ある程度の目安は把握しておきたいところかと思います。本記事では、離婚調停にかかる期間について詳しく解説していきます。長期化するケースや短期間で終わらせるポイント等についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

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離婚調停にかかる期間と流れについて

離婚調停は、主に次のような流れで進めていきます。

  1. ①離婚調停の申立て
  2. ②第1回調停期日
  3. ③第2回目以降の調停期日
  4. ④調停終了(成立・不成立・取下げ等)

基本的に夫婦双方が合意すれば調停成立となりますが、申し立ててから調停成立となるまでには、ある程度の期間が必要です。裁判所のホームページで公開されている司法統計のデータを見ると、離婚調停にかかる期間の目安がわかります。

次項目より、離婚調停にかかる期間と流れについて、さらに詳しく確認していきましょう。

下記の記事では、離婚調停の具体的な手続きの流れを解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

司法統計から見る平均的な期間

裁判所が公表している令和2年度の司法統計のデータによると、離婚調停を含む、婚姻関係事件の審理にかかった期間は以下のとおりです。

最も多いのが「1年以内」ですが、最短1ヶ月以内で終わるケースもあれば、最長で2年を超える期間がかかるケースもあることがわかります。離婚調停にどのくらいの期間が必要になるのか、おおよその目安を知る参考になるでしょう。

審理期間 割合
1ヶ月以内 5.2%
3ヶ月以内 19.8%
6ヶ月以内 30.1%
1年以内 32.4%
2年以内 0.7%
2年を超える 0.78%
参考:婚姻関係事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別(PDF)|裁判所

離婚調停の申立て~第1回調停期日の期間

離婚調停の申立てをしてから、第1回調停期日が開かれるまでにかかる期間は、裁判所の混雑状況にもよりますが、一般的に1ヶ月程度です。なお、裁判所から第1回調停期日を知らせる通知書は、申立てから2週間ほどで届きます。

離婚調停当日の所要時間は?

離婚調停当日の所要時間は、通常2~3時間程度です。調停当日は、別室に案内された申立人と相手方が交互に呼ばれ、調停委員と話していきます。話す時間は1回あたり30分程度で、申立人と相手方それぞれ2回ずつ行うのが一般的です。

第1回調停期日~第2回調停期日の期間

第1回調停期日から2回目までには、一般的に1ヶ月程度空きます。
なお、1回目で調停成立となり終了するといったケースもあるので、第2回調停期日は必ず行われるものではありません。ただ、1回で話がまとまるというケースは少なく、統計的にも2~3回のケースが多くなっています※。

2回目でも話がまとまらない場合には、第3回調停期日が行われ、それでも揉めてしまって話がまとまらなければ、第4回、第5回…と続いていくことになります。調停期日の頻度は、通常1ヶ月に1回程度のペースとなります。

※令和元年度司法統計のデータ(離婚調停を含めた婚姻関係事件の期日の回数)

離婚調停が長期化するケース

離婚調停に関与する人たち(当事者である夫婦、調停委員、弁護士など)の都合が合わずに日程調整が難航する場合や、争点が多い場合、争っているけれど主張を裏付ける証拠がない場合などでは、離婚調停が長期化しやすいです。

長期化しやすいケースの例を、次項目より紹介します。
離婚調停をするときは、あらかじめ長期化しやすいケースを知っておきましょう。早期に終わらせるためのヒントを得られるかもしれません。

離婚するかどうかで争っている

離婚するかどうかで争っている場合には、離婚調停は長期化する傾向にあります。

調停はあくまで話し合いによって解決を目指す場なので、一方が「離婚したい」と言っても、他方が「離婚したくない」と言っている限り、調停は成立しません。特に、これといって明確な離婚原因がない場合や、離婚原因があってもその証拠がない場合には、離婚に反対する者の同意が得にくく、調停は長引く可能性が高いです。

財産分与や慰謝料など争点が多い

離婚する方向でお互いに納得していても、財産分与慰謝料などの離婚条件で争っており、こうした争点が多ければ多いほど、離婚調停は長期化しやすいです。

離婚条件は、お金に関する内容も多いため、争ってしまうことは珍しくありません。例えば、財産分与については、どこまでの財産を夫婦間で分け合う対象にするかどうかで揉めやすいでしょう。

また、慰謝料を請求したいなら請求理由となったできごとの証拠が必要になるなど、争点が多いと揃えなければならない資料も多くなります。資料の準備に時間がかかれば、その分調停は長引いてしまうでしょう。

子供の親権や養育費で争っている

子供がいる場合、離婚する際に決める事項が多く、離婚調停が長期化する傾向にあります。
なかでも子供の親権は特に揉めやすく、対立するとなかなかお互いに譲らないことが多いので、親権で争っていると調停は長期化しやすいです。

また、親権に争いはなかったとしても、養育費で揉めてしまうこともあります。特に、求める養育費の金額が大きいと、折り合いがつかずに調停が長引きやすくなってしまいます。

子供に関する離婚条件は、親権や養育費のほか、面会交流もあります。面会交流をするとなれば、日時や頻度、待ち合わせ場所など、細かな内容も決める必要があるため、話し合いにはより時間を要するでしょう。

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3 離婚調停を短期間で終わらせるためのポイント

争点が金銭面の条件のみの場合、相場に準じた金額で調整できれば、比較的短期の決着が期待できます。しかし、そう上手くはいかない場合や、複雑な事案の場合等には、調停を短期間で終わらせることはできないのでしょうか?

ここで、次に紹介する4つの事項を心がけ、実践してみることをおすすめします。

調停委員に好印象を持ってもらう

離婚調停を短期間で終わらせるためには、調停委員に与える印象を大切にしましょう。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が調整役となり、調停を進めていきます。調停委員に好印象を持ってもらうことができれば、自身の主張に沿った案を相手方に提示し、説得してくれることもあります。そのため、話し合いがスムーズに進み、短期間で調停を終わらせられる可能性があるのです。

調停委員に好印象を持ってもらえるよう、資料等をもとに説得力のある主張を心がけましょう。また、丁寧な言葉を使う、感情的にならずに冷静に話すなど、調停での姿勢も重要です。

陳述書の内容に気を付ける

離婚調停を家庭裁判所に申し立てるときには、「申立書」のほか、自身の言い分をまとめた「陳述書」も提出することができます。離婚調停をスムーズに進められるよう、調停委員への印象を良くするには、陳述書の内容にも気を付けてください。

感情的になって相手の悪口ばかり書くと、それを読んだ調停委員の心証を悪くしてしまうおそれがあります。たとえ相手に嫌悪感を抱いていたとしても、陳述書にその思いをぶつけるのは避けるべきです。なぜ離婚したいと思うに至ったのか、その経緯をわかりやすく記すなど、あくまでも客観的事実を書くようにしましょう。

「陳述書」について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

証拠を揃える

離婚調停を早期に成立させるには、自身の主張を裏付ける証拠を揃えることが重要です。
証拠を提示されたら相手は言い逃れできなくなり、こちらの意見に同意してもらえる可能性があるからです。また、有効な証拠があることで調停委員の理解を得やすくなり、調停をスムーズに、そして自身に有利な内容で進められる可能性もあります。

有効になり得る証拠は、次のようなものが例として挙げられます。

浮気や不倫の場合

  • 浮気相手(不倫相手)とラブホテルに出入りしている場面の写真・動画
  • ラブホテルの領収書
  • 浮気相手(不倫相手)と肉体関係を持ったことがわかるような、メール・LINEのやりとり

DVの場合

  • DVを受けている場面の写真・動画
  • 怪我の写真
  • 医師の診断書

弁護士に同席してもらう

弁護士に依頼して同席してもらうのも、離婚調停を短期間で終わらせるポイントの一つになります。

離婚調停を短期間で終わらせるためには、調停委員との話し方、裁判所に提出する資料、主張を裏付ける証拠などに注意しなければならないので、事前にしっかりと準備・対策することが重要です。

弁護士なら、裁判所に提出する資料を代わりに作成したり、調停委員との話し方や証拠集めについてアドバイスしたりすることができます。また、調停当日に弁護士に同席してもらえば、サポートを受けながら主張・立証していけるので、安心感を得られるとともに、スムーズかつ有利に調停を進められる可能性があります。弁護士は離婚条件の落としどころも熟知していますから、この点でも、話し合いが長引くのを防げる可能性があるでしょう。

離婚調停の期間に関するQ&A

Q:

調停成立後に作成される調停調書はどれくらいで自宅に届きますか?

Q:

調停不成立の場合、いつまでに裁判を起こさなければなりませんか?

Q:

離婚調停の期日に相手が来ない場合、調停が終了するまで長期化するのでしょうか?

A:

相手が裁判所の連絡を無視して調停を欠席し続けた場合、調停は不成立で終了するので、長期化することはないでしょう。

通常は、2~3回続けての無断欠席で調停不成立となることが多いですが、場合によっては初回で調停不成立となることもあります。

ただ、相手が裁判所に連絡をしたうえで欠席していて、次回は出席する旨を伝えている場合は、調停はそのまま維持されます。

この場合、相手が欠席した分、調停が終了するまでの期間は本来より伸びる可能性もあるでしょう。

Q:

離婚調停が長期化しています。離婚成立前に他の人と恋愛してもいいですか?

A:

離婚調停中に恋愛することは本人の自由です。とはいえ、まだ婚姻関係は続いているので、他の人と恋愛して肉体関係を持った場合は不貞行為となり、慰謝料を請求されることが懸念されます。ですが、調停が始まってからした恋愛なら、すでに婚姻関係は破綻しているとして、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

ただし、離婚調停中に他の人と恋愛していることで相手と揉めてしまったり、調停委員の心証を悪くしてしまったりするおそれがあります。その結果、調停不成立となってしまったら、離婚の成立までにはさらに時間がかかってしまいます。

こうしたリスクもあるので、他の人との恋愛は、離婚が成立してからするのが無難といえるでしょう。

Q:

離婚調停が長引くと、別居中の生活費(婚姻費用)の支払いも長引いてしまいますか?

5 離婚調停を最短かつ有利に進めるためにも弁護士へご相談ください

離婚調停は、ときに長期化してしまうケースもあります。「新たな人生を一刻も早くスタートさせたい」とお考えの方は、弁護士に依頼して離婚調停を進めていくことを検討してみてはいかがでしょうか。弁護士は、離婚調停をスムーズに、そして有利に進めるためのポイントを熟知していますから、サポートしてもらうことで、離婚調停を最短かつ有利に進められる可能性があります。

離婚調停が長引けば長引くほど、ストレスは溜まる一方でしょう。離婚調停を早く進めたいものの、ご不安やお困りごとがある場合は、まずは弁護士にご相談ください。早期に調停を成立させ、後悔なく新たなスタートを切れるように、弁護士はご相談者様にとってベストな解決方法を目指して尽力いたします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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