浮気相手に慰謝料を請求する方法|浮気相手だけに請求できる?二重取りとは?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

配偶者が浮気をしていた場合、配偶者とその浮気相手の両方に慰謝料を請求できる可能性があります。また、慰謝料を請求できる状況にあるなら、両方ではなく浮気相手だけに請求することも可能です。
しかし、配偶者が浮気をしていたからといって、必ずしも浮気相手に慰謝料を請求できるわけではありません。状況によっては請求できない事態も起こり得ます。また、二重取りすることはできないなど、いくつか注意しておいてほしいこともあります。
本記事では、以上の点も含め、浮気相手への慰謝料請求について詳しく解説していきます。慰謝料の相場や請求方法などもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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浮気(不倫)相手にも慰謝料は請求できる?
浮気が肉体関係を伴うものであり、以下の条件を満たす場合には、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
- ①浮気相手に故意・過失があった
- ②浮気によって権利を侵害された
慰謝料を請求できるのは、相手に“不法行為”があった場合です。夫婦には配偶者以外の人と肉体関係を持ってはいけないという貞操義務があるため、肉体関係を伴う浮気は、貞操義務に反する不法行為になります。ただ、肉体関係があったというだけでは、浮気相手に不法行為があったとは認められない可能性もあり、不法行為が認められるためには上記に挙げた2つの条件を満たしている必要があります。
とはいえ、「故意・過失」や「権利を侵害」と聞いても、イメージしにくいかと思います。具体的にどのような場合だと慰謝料を請求できるのか、続きの項目で確認していきましょう。
慰謝料請求できるケース
例えば、次のようなケースでは、浮気相手の行為は不法行為にあたるとして、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
- 相手が結婚していると知りながら肉体関係を持った
- 相手が既婚者だと気づける状況だったにもかかわらず、肉体関係を持った
- 肉体関係を伴う浮気によって、円満だった夫婦関係が悪化した、あるいは離婚した
なお、肉体関係がなくても、夫婦仲を壊すほど親密な交際をしていた場合には、浮気によって権利を侵害されたものとして、慰謝料請求が認められることがあります。
慰謝料請求できないケース
一方で、不法行為とはならず、浮気相手に慰謝料請求できないと考えられるのは、次のようなケースです。
- 相手に結婚の事実を隠され、その事実を知る機会もなく、肉体関係を持ってしまった
- 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をよく知らず、結婚していると気づく余地がないまま肉体関係を持ってしまった
- 自らの意思に反し、無理やり肉体関係を持たされた
- 以前から長いこと別居していたなど、肉体関係を持った時にはすでに夫婦関係が破綻していた
浮気相手に慰謝料を請求するには証拠が必要!
浮気相手に慰謝料を請求する際は、肉体関係を持ったという事実がわかる証拠が必要です。証拠がないと相手は事実を否定してくるおそれがあり、その場合、裁判で慰謝料請求が認められるのは困難でしょう。
浮気の有効な証拠になり得るのは、例えば次のようなものです。
- ラブホテルに出入りしている場面の写真や動画
- 肉体関係を持ったことがうかがえるようなメールやLINEのやりとり
下記の記事では、《浮気(不倫)で離婚する場合の慰謝料請求》をテーマに、浮気の証拠についても詳しく解説しています。ぜひこちらも参考になさってください。
離婚せずに浮気相手だけに慰謝料を請求できる?
離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求することは可能です。慰謝料は、離婚しなければ請求できないものではありませんし、必ずしも配偶者と浮気相手の両方に請求しなければならないわけでもありません。
離婚しない場合、家庭内でお金が動くだけだからと、配偶者に慰謝料請求しても意味がないと考える方もいるでしょう。浮気相手の資力が高ければ、浮気相手からだけでも慰謝料の全額を回収できる可能性は十分にあるため、浮気相手だけに慰謝料を請求することには、より意義を感じるかと思います。
浮気相手から「求償権」を行使される可能性がある
離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求するときは、「求償権」を行使される可能性がありますので、注意しましょう。求償権とは、本来負担すべき人に代わって支払いをした場合に、肩代わりした分の返還を求める権利のことです。浮気は配偶者と浮気相手の2人に責任のあるものですから、浮気の慰謝料も、本来なら2人で負担していかなければなりません。そのため、浮気相手だけから慰謝料を受け取ってしまうと、求償権を行使されることがあるのです。
求償権を行使されると配偶者に支払いが生じてしまい、家庭内のお金が減ってしまうため、浮気相手だけに慰謝料請求するときは、求償しないことを条件に入れて交渉することをおすすめします。
浮気相手に慰謝料請求する場合の相場と計算方法
離婚した場合 | 200万~300万円程度 |
---|---|
離婚しなかった場合 | 50万~100万円程度 |
浮気相手への慰謝料の相場をまとめると、上表のようになります。
ただし、相場はあくまでも目安であり、必ずしもこのとおりの金額を獲得できるとは限りません。精神的苦痛の大きさを一つの指標で測ることはできないので、慰謝料の金額を計算する決まった方法というのはそもそもありません。裁判所は、個別のケースごとにそれぞれの事情を考慮して慰謝料の金額を決めていきます。したがって、相場の範囲とは異なる金額が認められることもあるのです。
浮気の慰謝料では、主に次のような事情が考慮されます。
- 婚姻期間
- 子供の有無と人数
- 浮気の期間、回数
- 浮気相手の妊娠・出産の有無
例えば、婚姻期間は長いほど、裏切られたショックは大きいとして増額される傾向にあります。また、浮気の期間が長かったり回数が多かったりすることも、増額要因となり得ます。
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メールで相談する浮気相手から慰謝料を取る方法
浮気相手から慰謝料を取るには、次の方法があります。
- 内容証明郵便で請求する
- 直接相手と話し合って交渉する
- 調停・裁判で請求する
具体的にどのように請求していくのか、順番に確認していきましょう。
内容証明郵便で請求する
浮気相手から慰謝料を取る方法としてまず考えられるのが、「話し合い(交渉)」です。ただ、浮気相手といきなり直接会って交渉するのは難しいかと思います。そのため、まずは内容証明郵便を送り、慰謝料を請求したい旨を伝えてから、交渉に進めていくと良いでしょう。
“内容証明”とは、いつ、誰に、どんな内容の書面を送ったのかを、郵便局が証明してくれるという郵便サービスです。内容証明郵便で慰謝料を請求すると、こちらの本気度が伝わりやすくなり、相手にプレッシャーを与えることが期待できます。
浮気相手の住所がわからない場合は?
内容証明郵便を送りたくても、浮気相手の住所がわからない場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼し、弁護士会照会を利用して浮気相手の住所を調べてもらうという手があります。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた業務を遂行するため、所属している弁護士会を通し、役所や企業などに必要な情報の問い合わせをする制度です。例えば、浮気相手の電話番号やメールアドレスがわかるなら携帯電話会社に問い合わせることで、住所が判明する可能性があります。
浮気相手の名前以外は何もわからない場合は、探偵に依頼し、尾行してもらって住所を調べるなどの方法をとることになるでしょう。弁護士に探偵事務所を紹介してもらえるケースもありますので、どこに依頼したらいいのか悩んだときは相談してみるといいかと思います。
直接相手と話し合って交渉する
内容証明郵便で慰謝料を請求したら、直接相手と話し合い、交渉していきます。その際、相手から浮気の証拠を出すよう求められる可能性もあるので、しっかりと準備しておきましょう。
交渉を進めていくときは、感情的にならず冷静に対応するのがポイントです。感情に任せてしまうと、口論になり、交渉がまとまらなくなるおそれがあるからです。とはいえ、浮気相手との交渉ですから、冷静でいられないという気持ちもわかります。ご不安な方は、弁護士に依頼して代わりに交渉にあたってもらうことを検討してみてください。
なお、話し合いの内容は、できれば録音しておくことをおすすめします。後に裁判に発展した場合に、証拠として使うことができます。
慰謝料の合意ができたら示談書の作成
交渉で慰謝料について浮気相手と合意できたら、「示談書」を作成しておきましょう。示談書とは、交渉で双方が合意した内容(示談内容)を書面にまとめたものです。あとで「そんなことを言った覚えはない」などと、合意内容を覆されてしまうことを防ぐために役立ちます。
なお、作成した示談書は、公証役場で「公正証書」にしてもらうことをおすすめします。公正証書とは、公証役場の公証人によって作成される公文書で、高い証拠能力を持ちます。さらに、“強制執行認諾文言”の付いた公正証書ならば、合意した内容が守られないとき、浮気相手の財産を差し押さえて強制的に慰謝料の回収を図るといった、“強制執行”の手段をとることができます。
調停・裁判で請求する
内容証明郵便を送ったものの相手が交渉に応じてくれない場合や、交渉をしても意見が合わない場合には、「調停」や「裁判」で慰謝料を請求していくことになります。
調停と裁判は、どちらも裁判所に申し立てて行う手続きですが、下表のとおり内容は違っています。
調停 | 裁判所の調停委員会を通した話し合いの手続き |
---|---|
裁判 | 裁判所が判断して問題を解決する手続き |
調停が成立するにはお互いの合意が必要です。ただ、交渉での解決が図れないのにスムーズに合意することは考えにくいため、調停ではなく裁判を行うのが一般的です。
裁判では、浮気相手が不法行為をしたことがわかる、客観的な証拠が必要不可欠といえます。「浮気なんてしていない」「既婚者だとは知らなかった」などと相手が否認してくることもあるからです。その場合、客観的な証拠がないと、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうのは難しいでしょう。
なお、裁判を進めていくなかでお互いが譲歩し合い、和解するケースもあります。裁判の途中でも、和解が成立したらそこでその事件は終了となります。
浮気相手に慰謝料請求する場合の注意点
慰謝料の二重取りはできない
浮気相手に慰謝料請求する場合、慰謝料の二重取りはできない点に注意しましょう。配偶者と浮気相手は、連帯して慰謝料を支払う義務を負うため、両方に対して慰謝料を請求することも可能です。しかし、両方に請求すれば受け取る慰謝料額が倍になるというわけではありません。
例えば、慰謝料の金額が200万円のケースなら、配偶者と浮気相手から合わせて200万円の慰謝料を受け取れることになります。配偶者から200万円、浮気相手からも200万円をもらうというように、二重取りすることはできません。したがって、配偶者から200万円全額を受け取っている場合には、浮気相手に慰謝料請求することはできなくなります。
慰謝料請求には時効がある
浮気の慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。慰謝料請求には時効があり、時効期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなってしまいますので、この点にも十分に気をつけてください。浮気相手への慰謝料請求の時効は、次のいずれかです。
- 浮気の事実や浮気相手を知った時から3年
- 浮気を始めた時から20年
下記では、離婚の慰謝料請求の時効について詳しく解説しています。時効が迫っているときの対処法などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
浮気相手に対して違法行為をしてはいけない
浮気の事実を知ったとき、ショックで冷静な判断ができなくなってしまう方も多いです。しかし、感情に任せて違法な復讐をしてしまうと、逆に加害者として責任を問われるおそれがありますので注意しましょう。
違法な復讐になり得るのは、例えば次のような行為です。
- 暴行する
- 浮気相手の自宅や勤務先に押しかけて怒鳴りつける
- 職場不倫の場合に、浮気相手に退職を強要する 等
浮気相手を許せないと思うのは当然ですが、適正な金額の慰謝料を得られるよう、こうした行為は避けるべきです。
浮気相手への慰謝料請求は自分でできる?
浮気相手への慰謝料請求は自分で行うこともできますが、おひとりだけで行うのは非常に大変だといえます。
特に裁判を行うことになった場合や、相手が弁護士をつけてきた場合などには、弁護士に依頼した方がいいでしょう。弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 弁護士を差出人として内容証明郵便を送ることで、相手により大きなプレッシャーを与えられる
- 相手との交渉を代わりに行ってもらえるため、有利に交渉を進めやすくなる
- 裁判所への提出書類の作成や申立ての手続きなど、煩雑な作業を任せることができる
- 証拠集めをサポートしてもらえる
- 裁判で代理人として代わりに主張・立証してもらうことにより、適正な金額の慰謝料を獲得できる可能性が高まる
浮気相手が慰謝料を払わない場合の対応
請求しても浮気相手が慰謝料を払わない場合、確実に慰謝料を得るためには、「分割払いを提案すること」や「減額すること」の検討も必要になるでしょう。
例えば、浮気相手が学生やシングルマザー等で資産や収入が少なく、慰謝料を支払う能力が低い場合には、一括で慰謝料を支払うことは難しいかと思います。ましてや高額の慰謝料を請求しても、なかなか応じてもらえないでしょう。実際に慰謝料を受け取るためには、相手の支払能力に応じて請求内容を見直すなど、時には譲歩することも大切です。
浮気相手への慰謝料請求に関するQ&A
- Q:
浮気相手が未成年だった場合でも慰謝料請求できますか?
- A:
浮気相手が未成年だった場合でも、不法行為をしており、「自分のしたことは悪いことだ」と認識できる能力(責任能力)があれば、慰謝料請求できます。
ただ、未成年者は慰謝料を支払えるほどの資力を持っていないケースが多いです。その場合は、親に対し、代わりに支払うよう交渉することが考えられるでしょう。未成年者に責任能力がある場合、親に慰謝料の支払い義務は生じませんが、代わりに責任をとるとして、任意で慰謝料を支払ってくれる可能性もあります。
- Q:
浮気相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?
- A:
不法行為にあたる浮気であれば、浮気相手全員に慰謝料請求することは可能です。不法行為にあたる可能性があるのは、例えば「相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合」などです。
なお、慰謝料の金額に相場はありますが、必ず相場に従って金額を決めなければならないわけではありません。また、慰謝料を請求する・しないは請求者の自由です。したがって、複数の浮気相手のうち、誰にどのくらいの慰謝料を請求するのかは、実際に受け取れるかどうかは別として、請求者の自由ということになります。
- Q:
離婚した後でも浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
- A:
離婚した後でも、浮気が不法行為といえるもので、時効の期間を過ぎていなければ、浮気相手に慰謝料を請求することはできます。時効期間は、「浮気していたことや浮気相手を知った時から3年」または「浮気が始まってから20年」です。
ただし、離婚原因が浮気とはまったく関係のないものだった場合には、慰謝料請求が認められない可能性がありますので注意しましょう。
また、浮気相手に慰謝料請求したところ、浮気の事実を認めてこないことも考えられます。そこで重要になるのが、浮気の証拠です。離婚してからでは証拠を集めるのは難しくなってしまうため、できる限り離婚前に証拠を集めておくことをおすすめします。悩んだときは、弁護士に相談してアドバイスを求めることも検討してみてください。
- Q:
子供から親の浮気相手に慰謝料請求することは可能でしょうか?
- A:
基本的に、子供から親の浮気相手に対する慰謝料請求はできません。浮気によって権利を侵害されたのは、浮気をされた配偶者(親)であり、通常、子供の権利までもが侵害されたとはいえないからです。
ただし、浮気相手が「子供に会わないで」と言い、親子の交流を積極的に妨害したといったように、特別な事情がある場合には、例外的に認められる可能性があります。
なお、子供からの請求は認められないとしても、養育が必要な子供がいることで、配偶者(親)が浮気相手からもらえる慰謝料は増額される傾向にあります。
浮気相手にも慰謝料請求は可能です。不安なことがあれば弁護士にご相談ください。
配偶者の浮気を知ったら、配偶者だけではなくその浮気相手にも責任を取ってほしいと望むのは、自然な感情かと思います。場合によっては浮気相手に慰謝料請求することも可能ですので、まずは浮気相手に慰謝料を請求できる状況にあるかを確認してみましょう。
浮気相手に慰謝料請求できるのかどうか判断に悩んだときは、弁護士にご相談ください。ご状況を丁寧に伺い、法的観点から適切にアドバイスいたします。また、実際に慰謝料請求するとなったら、相手との交渉を代行したり、裁判の手続きを引き受けたりすることなどもできますので、安心してお任せください。
適正な金額の慰謝料を受け取り、満足のいく結果が得られるよう、弁護士はご依頼者様の味方となって全力で取り組みます。浮気相手への慰謝料請求について、少しでも不安なことがある方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)