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子供の連れ去りは違法になる?対処法や離婚時の親権獲得への影響

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日本では、離婚するときに親権者を父母のどちらかに定めなければ離婚はできません。

離婚協議中に親権について激しく争っているときに勝手に子供を連れ去ったり、離婚後、親権をもたない親が子供と面会交流後に子供を返さなかったり、それぞれの親が子供を想うあまり、子供の連れ去り問題が発生しています。
状況によっては、子供の連れ去りは違法とみなされます。

本記事では、子供の連れ去りで違法とみなされるケース、みなされないケースや子供が連れ去られたときの対処法など「子供の連れ去り」問題にスポットをあてて、詳しく解説していきます。

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子供の連れ去りは違法となるのか?

親といえども、他方親の同意なく、子供を連れ去って別居した場合は違法になる可能性があります。

子供の連れ去りとは、子の安定した監護養育環境を実力で変更し不安定にさせるところに違法性があると考えられます。
離婚協議中に親権者争いをしている最中に、一方が親権をもちたいあまりに勝手に子供を連れ去ったり、離婚後、親権者ではない親と子供が面会交流中にそのまま返さなかったりするトラブルがあります。

連れ去ったときの状況、経緯などから、未成年者略取誘拐罪などの刑事処罰を受ける可能性があるほか、家庭裁判所において違法な連れ去りだと判断されると、親権者を決める際に不利になったり、面会交流を制限されたりするおそれがあります。
他方で連れ去られた親も、実力行使で子供を連れ戻すと違法になる場合もありますので注意が必要です。

違法とみなされるケース

子供の連れ去りが違法であると認定される可能性がある具体的なケースは下記のとおりです。

  • 子供の親権について、激しい争いになっている最中に、子供を連れ出した
  • 子供が抵抗しているにもかかわらず無理やり連れて出て行った
  • 保育園や小学校の通学途中(帰宅途中)に子供を待ち伏せして、無理やり連れ去った
  • 面会交流後にそのまま元の家に帰さなくなった
  • 家にいきなり来て、相手の同意も得ずに子供を連れ去った

などといった状況です。

正当な理由があれば違法とはみなされない

一方で子供を連れ去っても違法とならない場合もあります。
具体的に、正当な理由があるとみなされるのは次のようなケースです。

  • 子供が虐待されていた
  • 連れ去った親自身がDVやモラハラの被害を受けていて子供への影響が懸念された
  • 他方の親権者に子供を養育する能力がない
  • 夫婦で合意のうえで別居した

などといった状況です。

子供の連れ去りは離婚時の親権獲得に影響する?

家庭裁判所においては、親権者を決定する際に“監護の継続性”が重視されており、従前、子供の連れ去りにより違法に監護が開始された場合でも、その後の生活が長くなれば、現在の監護養育状況を維持する判断がされることが多くありました。

しかし、家庭裁判所も子供の連れ去りの状況や経緯を重視する傾向に変化して、連れ去り等違法に監護が開始されたときは、その事情を親権争いに不利に考慮するようになっています。

例えば子供がはっきりと自分の意思を示せる年齢にも関わらず、子供の意思に反して連れ去った場合や今まで、子供の世話をしていなかったにも関わらず、子供を連れ出した場合などは親権争いに不利になる可能性が高いです。

「親権」については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子供が連れ去られたときの対処法

子供を連れ去られた場合、子供を取り戻すために、まずは家庭裁判所に「子の引き渡し調停(審判)」と「子の監護者指定調停(審判)」を申し立てしましょう。緊急性を要する場合は「審判前の保全処分(仮処分)」も同時に申し立てるのが有用です。
決して、自力で連れ戻す方法は、大きなトラブルになりかねないので、行わないようにして下さい。

では、次項より子供が連れ去られたときの対処法について、詳しく解説していきます。

子の引渡し調停(審判)

「子の引渡し調停」とは、連れ去られた子供を引渡してもらうために裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。
調停では、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などを考慮して、子供の健全な成長に悪影響を与えずに取り決めができるように話し合いが進められます。

しかし、調停は、あくまでも話し合いで解決する方法ですから、父母間での合意が必要です。
子の引渡しは、父母間での合意を得るのは相当難しいため、家庭裁判所が子供を引渡しの可否について判断する「子の引渡し審判」から申し立てるケースが多いです。

「子の引渡し」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子の監護者の指定調停(審判)

「子の監護者指定調停」は、父母のどちらが子供と一緒に暮らして監護するかを、裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。

「子の監護者指定審判」は、一切の事情を考慮して、子供は父母のどちらと一緒に暮らしたほうが健全に成長できるかを考えて家庭裁判所が判断を下す手続きです。
子供の引渡しを求めるときに、どちらが監護者として子供と一緒に暮らして世話をするのか決めなければなりませんので、「子の引渡し調停(審判)」と「子の監護者指定調停(審判)」は一緒に申し立てる必要があります。

「子の監護者指定調停」については、さらに下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

審判前の保全処分(仮処分)

審判前の保全処分(仮処分)は、裁判所の決定を待っている間に子供が適切な監護が受けられず、子供の心身に危険が生じる等の緊急を要する場合に「子の引渡し審判」とセットで申し立てます。裁判所が認めれば、仮に子の引渡しを命ずることができます。

引渡しに応じない場合は「強制執行」が可能

家事手続きで子供の引渡しが決定したにも関わらず、任意の引渡しに応じない場合は「強制執行」を行うことが可能となります。強制執行には下記表のとおり、「直接強制」と「間接強制」の2種類があります。

「審判前の保全処分」が認められて強制執行を行う際は、強制執行できる期間は、「子供を仮に引渡せ」という命令が相手(子供を引渡す側)に告知されてから2週間以内となりますので、注意が必要です。

直接強制 家庭裁判所の執行官と一緒に子供のいる場所に赴き、子供を連れて帰る方法。
間接強制を行っても相手が応じなかった場合や、子供に危険が迫っている場合などに行われる。
間接強制 家庭裁判所が、子供を引き渡さない期間、一定の金銭の支払い義務を課することによって、心理的に圧迫して、間接的に子供の引渡しの実現を図る方法。

人身保護請求

「子の引渡し調停(審判)」と「子の監護者指定調停(審判)」および「審判前の保全処分」などの家庭裁判所の手続きで、子供の引渡しが認められたにも関わらず、相手が任意の引渡しや強制執行を行っても子供を引渡さない場合は「人身保護請求」を行うことができます。

人身保護請求とは、拘束が子供の利益(幸せ)に反していることが明白であるとき、拘束されている子供を取り戻す手続きです。子供の引渡し手続きの最終手段とされています。

人身保護請求が認められるのは、子供が正当な理由がないのに拘束を受けている、相手の監護では子供の健康が損なわれている、子供が満足のいく義務教育を受けさせられていないなど拘束の違法性が顕著である場合であって、ほかの手段では子供を取り戻せないと判断された場合となります。

人身保護請求は、基本的には弁護士が行うことになっているので、代理人として弁護士に依頼する必要があります。

警察への連絡で早く解決する場合もある

子供の命に係わる危険がある場合や悪質な連れ去りの場合などは、警察に連絡することで早く解決できる可能性もあります。未成年者略取誘拐事件として相手が検挙される場合もありますし、警察官の説得で、相手が子供の引渡しに応じてくれることもあるでしょう。

ただし、離婚前の夫婦だと、父母いずれも親権者であるので、子供を連れ去ったとしても、一方の親権者のもとで監護養育されていることが確認できれば、それ以上個人間の争いに警察はなかなか介入しません。

警察が動いてくれなかった場合は、弁護士に依頼して、法的な手続きをとって早期解決を図ることをお勧めします。

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離婚前の別居時の子供の連れ去りへの対策

離婚前の別居時の子供の連れ去りへの対策としては、家庭裁判所に子の監護者指定調停(審判)を申し立てしましょう。

調停は、裁判官と調停委員を交えて話し合いで監護者(子供と生活を共にして身の回りの世話をする者)をどちらにするか決めます。話し合いで監護者について合意できなければ、調停不成立となります。

調停不成立となれば、自動的に審判に移行し、裁判官が監護者としてどちらが相応しいか判断を下します。
事前に調停で解決が見込めないと思えば、調停を経ずに審判から申立ても可能です。

裁判所の手続きを踏んで、監護者に指定されれば、監護権に基づいて、合法的に子供を連れて別居ができます。

【国際離婚】国を超えた子の連れ去りとハーグ条約

ハーグ条約の正式名称は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」といいます。
例えば、日本に在住の外国人の夫が無断で子供を連れて母国に帰って戻ってこなくなったケースや、外国に在住の日本人の妻が子供を連れて日本に帰国して、そのまま戻らないケースなどといった「子供の連れ去り」が国際的な問題となっています。

国境を越えて子供の連れ去りが生じたら、子供にとっては生活環境が大きく変わり、子供に様々な悪影響が及びます。子供の福祉(幸せ)を考えて、連れ去りを防止し、元の居住国に迅速に返還させるための国際協力の仕組みや国境を越えた面会交流のための協力を定めた国際的なルールです。

日本は2014年4月にハーグ条約の締約国となり、現在(2022年11月18日時点)の締結国は103ヶ国となっています。
「ハーグ条約」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子供の連れ去り問題の解決を弁護士に依頼するメリット

子供の連れ去り問題が発生した際に弁護士に依頼すると主に次のようなメリットが挙げられます。

●調停・審判・仮処分などの手間のかかる裁判所の手続きを一任できる
裁判所の手続きは専門的な用語も多く、書面・証拠の準備や提出に苦労される方がいらっしゃいます。弁護士に依頼すれば、手間のかかる一切の手続きをすべて弁護士が行いますので、時間や労力が軽減できます。

●弁護士が直接相手と交渉(話し合い)してくれるので、有利に解決できる可能性が高まる
当事者同士では、なかなか話し合いをしてくれない、あるいは要望を伝えても応じてくれない相手でも弁護士から連絡がくれば、精神的プレッシャーを与えることができ、有利に解決できる可能性が高まります。

●わからない点や不安な点があれば、気軽に弁護士に相談できる
子供の連れ去り問題が生じると、四六時中、子供のことで頭がいっぱいになります。
弁護士に依頼すれば、不明点や心配ごとなどを弁護士に聞けるので、精神的な負担が軽減できます。

父親による子どもの連れ去りに対して弁護士が即時介入したことで、子を連れ戻し、親権も獲得して離婚できた事例

【事案概要】
夫:相手方、妻:依頼者、子供:長男(4歳)、長女(2歳)

育児に対する考え方の相違を機に、妻は、子供を連れて実家に帰るかたちで別居を開始しました。
別居後、離婚についての話し合いを重ねましたが、妻が借り入れた金銭の返還をどのように行うか、どちらも親権を強くもちたいと希望していることなどから協議離婚は成立しませんでした。

すると、ある日の日曜日に、相手方である夫が、長男を妻の同意なしに連れ去りました。
妻は弁護士法人ALGに子の引渡し審判、監護者指定審判、審判前の保全処分(仮処分)を依頼されました。
担当弁護士は、ご依頼いただいた週中に、迅速に審判と仮処分の申立てを行いました。

その後、夫からも子の引渡し審判、監護者指定審判、審判前の保全処分(仮処分)を申し立てられたうえに、離婚調停を申し立ててきたので、離婚調停についても追加でご依頼いただきました。

【弁護士方針・弁護士対応】
家庭裁判所調査官の調査報告書には、妻には日常的な金銭の使い方に問題があると記載されてしまったため、夫はその点を徹底的に追及してきました。

当方は、夫に妻の金銭管理能力を信頼してもらうように家計収支表の作成に努めてきましたが、夫はなお金銭管理ができない点を指摘してきたため、調停不調を申し入れて裁判で徹底的に争う意向を示すと、次の調停で突如調停は成立しました。

【結果】
子の引渡し審判、監護者指定審判、審判前の保全処分では、妻が子供の監護者として適切であると家庭裁判所調査官の調査報告書で記載され、家庭裁判所の助力を得つつ、長男の引渡しが実現し、妻を監護者とする内容で合意しました。

離婚調停では、夫は子供たちの親権を争ってきましたが、説得を続け、借金問題も解決させ、無事に妻を親権者とした離婚の成立を実現しました。

子供の連れ去りについてのQ&A

Q:

勝手に子供を連れて別居された精神的苦痛に対して、慰謝料請求はできますか?

A:

勝手に子供を連れて別居をすると、子供を連れ去った側に対し、子供を連れ去られた側は慰謝料請求できる可能性があります。

連れ去りが不法行為と認められた場合や、連れ去りが違法で、それにより婚姻関係が破綻したと認められた場合には、慰謝料請求が認められることがあるでしょう。
有責配偶者と判断されれば、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。

子供を連れ去った側の立場では、慰謝料請求されたら、相手からの虐待やDV・モラハラなど正当な理由があって、別居したことを主張・立証していくことになります。

Q:

子供を連れ去った妻からモラハラとDVをでっち上げられました。親権獲得は難しいでしょうか?

Q:

面会交流時に子供を連れ去られた場合はどうすればいいですか?

子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

突然、子供が連れ去られたとしても、実力行使で取り戻してはいけません。
まずは、弁護士にご相談ください。
事情を伺い、どのように対処していくべきか、適切にアドバイスいたします。

弁護士に依頼すれば、相手と直接交渉も可能ですし、調停、審判、仮処分などの手続きを申し立てる場合も書面の作成・提出、裁判所とのやりとりなど、すべて弁護士が代わりに行います。

ご自身の独断で手続きを行うと、子供を取り戻せないだけでなく、親権をはじめ、ほかの離婚条件で不利になるおそれもあります。

子供の連れ去り問題が生じた際は、子供が心身ともに健やかに成長できるように安定した生活環境を一刻も早く整えるべきです。まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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