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子供の連れ去りは違法になる?離婚時の親権獲得への影響とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日本では、離婚後は共同親権を持つことは認められていません。
離婚するときは、夫婦のどちらか一方を親権者に定めなければいけません。夫婦がともに、子供の親権者になりたいという強い気持ちを持ち、どちらを親権者にするかまだ定まってないときに、どうしても子供の親権が欲しいあまり、勝手に子供を連れ去ってしまうという大きなトラブルが発生する場合があります。

本ページでは、子供の連れ去りは違法になるのか、親権への影響、子供を連れ去られたときの対処法などを詳しく解説していきます。

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子供の連れ去りは違法となるのか?

子供の連れ去りは状況によっては、違法とみなされるケースもあります。

そもそも子供の連れ去りとは、夫婦の一方が、相手の合意なく一方的に子供を連れて勝手に別居してしまうことをいいます。
裁判所は監護の継続性を重視する傾向があることから、連れ去り別居後の生活が長ければ長いほど、連れ去った側が親権者として認められやすくなっていました。そのため、以前は、連れ去り別居であれ、子供の養育状況に問題がなければ、連れ去られた側は泣き寝入りせざるを得ないケースも多く発生していました。

しかし、近年では家庭裁判所も連れ去りの態様や原因の確認を以前よりもしっかりと行うようになってきました。違法な連れ去り別居だと認定されれば、親権者としてふさわしくないと判断される要素となります。

子の連れ去りが違法とみなされるケース

子供の連れ去りが違法であると認定される可能性がある具体的なケースは下記のとおりです。

  • 子供の親権について、激しい争いになっている最中に、子供を連れ出した
  • 子供が抵抗しているにもかかわらず無理やり連れて出て行った
  • 保育園や小学校の通学途中(帰宅途中)に子供を待ち伏せして、無理やり連れ去った
  • 面会交流後にそのまま元の家に帰さなくなった
  • 家にいきなり来て、相手の同意も得ずに子供を連れ去った

などといった状況です。

正当な理由があれば違法とはみなされない

一方で子供を連れ去っても正当な理由があるとみなされ、違法とならないケースもあります。

  • 子供が虐待されていた
  • 連れ去り親自身がDVの被害を受けていて、子供への影響が懸念された
  • 子供の生命身体に危険がおよぶ可能性があった
  • 夫婦の合意があった

などといった状況です。

子供の連れ去り別居は親権獲得に影響する?

子供の連れ去った状況によって、違法だと認定されれば、親権獲得に不利になる場合もあります。

親権争いは、「連れ去り勝ち」といわれることもありますが、子供の連れ去りは子供の生活環境を突然変えてしまうため、子供にとって不利益になることも大きいです。そのため、連れ去りの態様や夫婦の話し合いの状況などを総合的にみて違法性が認められれば、親権獲得に不利な状況になる可能性もあるのです。

親権について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

子供が連れ去られたときの対処法

自力で連れ戻す方法を真っ先に考えられる方も多いかと思いますが、適切ではありません。
場合によっては刑事責任に問われる可能性もあり、大きなトラブルに発展する可能性もあります。

子供を取り戻すためには、法的な手続きに則って対処するべきです。具体的にどのような手続きを取るべきか、以下で解説していきます。

子の引き渡し調停(審判)

連れ去られた子供を取り戻すために、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて当事者間で話し合うのが「子の引渡し調停」です。

これはあくまでも話し合いであり、子供の引渡しについてはなかなか合意が成立することは難しいことから、はじめから「子の引渡し審判」の手続きから申立てを行う場合が多いです。審判では、裁判所が子供を引き渡すべきかどうか判断します。

子の監護者の指定調停(審判)

「監護者指定調停(審判)」は離婚する前に子供の監護者をどちらにするか決めるための手続きです。監護者とは、子供と一緒に暮らし身の回りの世話をする者をいいます。
婚姻時は、夫婦で共同に親権を持っているため、親権に基づく子供の引渡し請求はできません。

子供の引渡しを求めるにあたって、どちらが子供の世話をするのか(監護者)を決めなければなりません。そのため「子の引渡し調停(審判)」とセットで「子の監護者指定調停(審判)」を申し立てする必要があります。調停が不成立になった場合は審判へ移行し、裁判所が子供の監護者としてどちらがふさわしいか判断します。

審判前の保全処分(仮処分)

審判前の保全処分(仮処分)は、裁判所の決定を待っている間に子供が適切な監護が受けられず、子供の心身に危険が生じる等の緊急を要する場合に「子の引渡し審判」とセットで申し立てます。裁判所が認めれば、仮に子の引渡しを命ずることができます。

「子の引渡し」「子の監護者指定」「保全処分」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

引き渡しに応じない場合は「強制執行」が可能

家事手続きで子供の引渡しが決定したにも関わらず、任意の引渡しに応じない場合は「強制執行」を行うことが可能となります。強制執行には下記表のとおり、「直接強制」と「間接強制」の2種類があります。

「審判前の保全処分」による強制執行の場合は、相手に保全命令が送達されてから2週間を経過してしまうと執行が基本的にできなくなりますので、日程に十分注意する必要があります。

直接強制 家庭裁判所の執行官と一緒に子供のいる場所に赴き、子供を連れて帰る方法。
間接強制を行っても相手が応じなかった場合や、子供に危険が迫っている場合などに行われる。
間接強制 家庭裁判所が、子供を引き渡さない期間、一定の金銭の支払い義務を課することによって、心理的に圧迫して、間接的に子供の引渡しの実現を図る方法。

人身保護請求

家事事件手続きによって、子供の引渡しが認められたにも関わらず、相手方が引渡しを履行せず、強制執行も実現しなければ、「人身保護請求」することができます。

人身保護請求とは、拘束が子供の利益(幸せ)に反していることが明白であるとき、拘束されている子供を取り戻す手続きです。子供の引渡し手続きの最終手段とされています。

人身保護請求が認められるのは、子供が正当な理由がないのに拘束を受けている、相手の監護では子供の健康が損なわれている、子供が満足のいく義務教育を受けさせられていないなど拘束の違法性が顕著である場合であって、ほかの手段では子供を取り戻せないと判断された場合となります。

人身保護請求は、基本的には弁護士が行うことになっているので、代理人として弁護士に依頼する必要があります。

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面会交流時に子供を連れ去られたらどうなる?

面会交流時に無断で子供を連れ去ることは明らかな違法行為です。
今後の面会交流を制限することもできる理由となります。

まずは子供を返すよう、相手に伝え、応じないようであれば家庭裁判所に「子の引渡し調停(審判)」を申し立てる必要があります。調停手続きはあくまでも話し合いで合意が必要となりますので、時間もかかり、子供を連れ去った相手が簡単に応じることは考えにくいので、子供の引渡しについては、調停手続きを経ずに審判から申し立てることが多いです。

子供を引き渡すよう審判で確定したにも関わらず相手が引渡しさない場合は、強制執行(直接強制か間接強制)を実行し、それでも応じない場合は人身保護請求を申し立てることになります。

「面会交流」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

国際離婚における子の連れ去りと「ハーグ条約」

ハーグ条約の正式名称は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」です。

これは、国境を越えた子供の不法な連れ去りや留置をめぐっての紛争に対応するために、子供を元の移住国に返還するための手続きや親子の面会交流の機会を確保するために締結国間で協力しようと定めた条約です。

子供が外国から日本に不法に連れ去られたり、日本に留め置かれたりした場合、子供と離れて暮らす親は日本の裁判所に子供の返還を求める手続きや面会交流の申立てをすることができます。

ハーグ条約は日本も加盟しており、現在(令和4年10月1日時点)締結国は101ヶ国となっています。

さらに詳しくハーグ条約についてお知りになりたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく
ハーグ条約とは

子供の連れ去りを防止するためには

家庭裁判所に「子の監護者の指定調停(審判)」の申立てを行い、離婚前の別居時に子供の監護者(子供を一緒に暮らし身の回りの世話をする者)を決めておくことをお勧めします。

調停は、裁判官や調停委員を交えて話し合いで監護者を決めることになるので、話し合いが決裂して調停不成立になった場合は、審判に移行します。審判は、裁判所が監護者としてどちらが相応しいか指定するので、監護者になれば監護権に基づいて子供を連れて別居することができます。

そのほかには、同時に離婚調停(離婚裁判)でも、親権について話し合ってできるだけ早く離婚を成立させることも大切です。

子供の連れ去りと親権に関する裁判例

東京高裁令和元年12月10日判決

事案の概要

夫と妻は別居開始まで約6年間同居していた夫婦であり、未成年の子供(別居開始時4歳・男児)がいる。同居期間中、平日における未成年者の監護は、主に妻が担っていた。

妻は夫に対して暴力をふるい、傷害を負わせたことによって、逮捕、勾留された。
傷害事件の示談書の内容に「夫と妻は将来離婚する場合、子供の親権者を夫とする」等の条項を定めて示談した。妻は釈放の約1ヶ月後に夫と協議することなく、承諾を得ることもなく、子供を連れて別居した。夫は審判前の保全処分として未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた。

裁判所の判断

原審は、親権者指定条項を定めた趣旨に違反し、子供を違法に連れ去ったとして、夫の申し立てを認容したが、抗告審は、別居当時まで子供の主たる監護を担っていたこと、家を出たことは違法な子の連れ去りに当たるとはいえないとし、原審を取り消し、申立てを却下した。

子供の連れ去りについてのQ&A

Q:

子供を連れ去られた場合は警察に連絡すると早く解決することができますか?

A:

子供の命に係わる危険がある場合や悪質な連れ去りの場合などは、警察に連絡することで早く解決できる可能性もあります。未成年者略取誘拐事件として相手が検挙される場合もありますし、警察官の説得で、相手が子供の引渡しに応じてくれることもあるでしょう。

ただし、離婚前の夫婦だと、父母いずれも親権者であるので、子供を連れ去ったとしても、一方の親権者のもとで監護養育されていることが確認できれば、それ以上個人間の争いに警察はなかなか介入しません。

警察が動いてくれなかった場合は、弁護士に依頼して、法的な手続きをとって早期解決を図ることをお勧めします。

Q:

子の引渡し審判は、結果が出るまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

A:

事案にもよるので明確にはいえませんが、数ヶ月程度かかります。

審判手続きは、話し合いでの調停手続きと異なり、裁判所が判断をすることになります。
審理には、家庭裁判所の調査官による調査(子供との面談、家庭訪問、学校訪問など)が行われ、調査報告書が作成されます。

訪問先がどのくらいあるか、子供の人数によって調査にかかる時間も前後します。報告書の内容と調査官調査以外の審理と併せて早くても3~4ヶ月間、通常は数ヶ月間かかることになります。

なお、「子の引渡し審判」と同時に「審判前の保全処分」を申し立てれば、審判前の保全処分については先行して判断してくれる場合もあります。

Q:

勝手に子供を連れて別居をした場合、離婚時に慰謝料請求されますか?

A:

勝手に子供を連れて別居をした場合は、慰謝料を請求される可能性があります。
裁判上の法定離婚事由である「悪意の遺棄(配偶者を見捨てる行為)」に該当し、「有責配偶者(婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者)」とみなされ、慰謝料を支払う責任を負うほか、あなたからの離婚請求も認められなくなるリスクもあります。

ただし、正当な理由があれば慰謝料請求される可能性は低いでしょう。例えば相手のDVやモラハラや虐待などから子供を守るために別居した場合です。

Q:

子供を連れ去った妻からモラハラとDVをでっち上げられました。親権獲得は難しいでしょうか?

Q:

離婚後、元夫が子供を連れ去った場合はどうしたらいいですか?

A:

まずは相手に直接子供を返してほしいと伝えて協議しましょう。
返してもらえない場合は、すぐに家庭裁判所に「子の引渡し調停(審判)」と「子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)」を申し立てましょう。

調停や審判だけでは、解決するまでに時間がかかるので、保全処分と併せて申し立てを行うことをお勧めします。

子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

子供の連れ去りは、実力行使で取り戻すのではなく、家庭裁判所の手続きを利用しないとトラブルがさらに複雑となる場合もあります。
状況によっては、子供の連れ去りが違法になるケースもあるので、相手にとって、親権獲得において不利に働くこともあります。

逆に、ご自身が独断で連れ去るようなことをすれば、あなたの違法性が問われ、親権に影響する可能性もありますので、慎重に専門的な法的知識を加味して相手から子供を取り戻す手段を考えるべきです。

子供が連れ去られて困っている方は、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談してください。

弁護士法人ALGは、離婚事件を多く取り扱っており、子供の連れ去りをきっかけに監護権や親権が争いとなる事案をたくさん経験しています。
子供を連れ戻して監護者として相応しいと裁判所に認められるよう、全力でサポートさせていだきます。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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