離婚裁判で親権を争うとき|裁判で親権を勝ち取る4つのポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供の親権をどちらにするか決めておかなければ、離婚できません。
しかし、どちらの親も親権が欲しいと揉めるケースがよくあります。
親権について、まずは夫婦間での話し合い(協議)や離婚調停での話し合いをしますが、決まらなければ最終的に離婚裁判で決まることになります。
離婚裁判で家庭裁判所が親権者を決めるにあたっては、一定の判断基準があり、様々な事情が考慮されます。
そこで、本記事では……
・裁判所が親権者を決定する際の判断基準
・親権者を決めるときの裁判の流れ
・裁判で親権を勝ち取るためのポイント
など、裁判で親権を獲得するための参考となるように、様々な角度から詳しく解説いたします。
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裁判(訴訟)で親権を争うとき
親権を決めるまでの流れは、当事者間での話し合い(協議)→調停(審判)→裁判という流れになります。
当事者間での話し合い(協議)や調停(審判)で親権者が決まらなければ、最終的に離婚裁判を提起して裁判官が決めることになります。
離婚裁判では、提出した資料や家庭裁判所の調査官による調査の結果を考慮して、裁判官が判決によって親権者として適切だと判断するほうの親を親権者に指定します。判決が確定したら判決の内容には従わなければいけません。
親権者を決定するまでの流れは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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裁判所が親権者を決定する際の判断基準
家庭裁判所は、「どちらの親が親権者になった方が子供の利益(幸せ)にかなうか」という観点から検討して親権者を決定します。
具体的には、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 監護実績や子供への愛情
- 父母の経済状況
- 父母の健康状態
- 子供と過ごす時間の確保
- 生活環境などの継続性
- 子供の意思・年齢
次項より詳しく解説していきます。
監護実績や子供への愛情
これまでどちらがどの程度、子供の育児を行ってきたかが重要となります。
適切な監護が行われてきた実績があれば、今後も継続してきちんと監護が行われる可能性が高いと判断されるからです。
子供が生まれてから現在まで、ミルクや排泄、食事、入浴の世話や保育所、幼稚園、学校との連絡や送迎、健康状態の把握などは誰が主に担ってきたのかについて、具体的に説明する必要があります。
また子供に対する愛情の程度も評価の対象になります。
愛情の大きさは目に見えませんので、単に「子供に愛情があります」といえばいいというものではなく、実際に今までどのくらい子供と一緒に過ごしていたか、今後子供を監護するにあたっての考え方なども考慮されます。
父母の経済状況
父母の経済的事情は親権のひとつの判断要素となります。
離婚後、親権を獲得した場合に経済的に子供の衣食住や教育に支障がでないかなどが考慮されます。
ただし、父母のうち、収入が高いほうが親権者に選ばれるというわけではありません。
親権を取得すると、相手から養育費がもらえて補えます。
そのほか公的扶助もあるので、相手より経済力が低いからという理由で親権を取得できないことはほとんどありません。
これに対し、父母の一方が借金を繰り返している、浪費癖が激しいなどの事実がある親は家庭裁判所から親権者として適切でないと判断されるおそれがあります。
父母の健康状態
家庭裁判所は子供の福祉(幸せ)を最優先に考えるため、子供の日常的な世話に支障が出ないように親権者となる親が身体的にも精神的にも健康であるかどうかを考慮します。
よって、父母の一方が著しく健康状態が悪いと、親権者としての適格性を不安視される可能性があります。
ただし、持病をもっていても、子供の日常的な世話に差し支えなければ、親権者になれる可能性はあります。
子供と過ごす時間の確保
子供と一緒に過ごせる時間が多いほうが望ましいとされる傾向にあります。
あくまでも親権者自身が子供と過ごすことが必要で、「自分は外で働くから祖父母に面倒をみてもらう」ということでは、子供と過ごす時間の確保という観点では評価されません。
家庭裁判所には、職場との調整や、家族や保育所の協力を得ながら、子供との時間を大切にできることをアピールする必要があります。
生活環境などの継続性
子供が現在の生活環境に適応していて健康に育っているときには、できる限り、現在の監護状況を維持して、子供の環境を変えないほうがいいとされています。
現在の安定した生活環境に変更を加えることは、子供の情緒を不安定にするおそれがあり、望ましくないという理由からです。
よって、離婚後も子供が転校せずに同じ学校に通い続けられるほうが、親権争いに有利となります。
また兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹と共に同じ親のもとで成長することによって子供の人格形成上、貴重な経験や価値を得られると考えられるため、離ればなれにならない方が望ましいとされています。
子供の意思・年齢
親権者の決定にあたり、子供が15歳以上の場合は必ず子供の意思を聴取しなければならないと定められています。
15歳未満の子供に対しては、年齢や精神発達の程度によりますが、10歳前後の子供から親権者の決定にあたって子供の意思が尊重される傾向にあります。
裁判での親権争いは父親が不利?
裁判での親権争いにおいて、父親が親権者に指定されるケースは母親より圧倒的に少ないのが現状です。
父親が親権争いで不利な理由は、従来は子供の福祉の観点から子供は父親より母親と暮らしたほうが望ましいという「母性優先の原則」の考えが根強いからであるといわれてきました。特に子供が乳幼児(0~5歳)の場合は、母性によるきめ細やかな監護養育は不可欠と考えられており、重視されやすいといわれています。
また日本の家庭では、父親はフルタイムで仕事をしているために、主に子供の世話をしてきたのは母親であるケースが圧倒的多数だからです。これまで母親が育児をしてきた実績と子供が健やかに育っている状況から親権者は母親が適切だと考えられるからです。
かといって、父親が親権を獲得できないわけではありません。
父親が親権者となったほうが子供の利益(幸せ)になると判断されれば、父親でも親権者に指定される可能性はあります。
父親が親権を獲得するためのポイントは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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父親の親権獲得が認められた判例
東京家庭裁判所立川支部 平成24年12月20日判決
事案の概要
母親である原告が、長男の通う保育園の同学年の子供の父親と肉体関係を持ったことがきっかけで、原告が自宅を出ていくかたちで別居しました。
別居後に離婚裁判が提起されて親権について争われた事案です。
裁判所の判断
裁判所は以下の点を認めて、現在の長男の監護状況は長男の福祉にかなったものといえるので、父親である被告を親権者とするのが相当であるとしました。
- 長男は、原告(母親)と被告(父親)が別居するまでは、原告に主に監護養育されていたが、別居後は被告が被告の母の援助を得ながら長男を監護養育していること
- 長男の心身の発育に問題がないこと
- 長男は被告に対して親和的な感情を抱き、被告の存在に安心感を抱いていること
- 被告は長男に愛情を持って接し、子供の発達に見合った関わりや働き掛けをしていること
親権者を決めるときの裁判の流れ
親権者を決めるときの裁判の流れは、次のようになります。
- ① 家庭裁判所へ離婚裁判を提起する
家庭裁判所に訴状を提出して離婚裁判を提起します。
離婚裁判では、離婚そのものだけでなく、離婚後の親権者を定めます。
訴状の提出先は、当事者いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所もしくは離婚調停を行った家庭裁判所になります。 - ② 第1回口頭弁論期日の通知
訴状が受理されると、家庭裁判所から夫婦双方に第1回口頭弁論期日の通知が届きます。
裁判を提起された側の被告は、通知に同封されている訴状に記載されている請求や主張に対する回答・反論を「答弁書」に記載して指定されている提出期限までに提出します。 - ③ 口頭弁論
口頭弁論は、裁判官の面前で、当事者双方の主張や証拠を述べる手続きです。
訴状提出から約1ヶ月後に行われ、審理は1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで行われます。
第2回期日以降は口頭弁論ではなく、弁論準備手続という非公開方式で行われることが多いです。 - ④ 双方の当事者への尋問
当事者双方の主張と証拠が整理されたら、当事者双方が裁判所に出廷して、裁判官や相手からの質問に答える本人尋問が行われることが通常です。 - ⑤ 離婚裁判の判決
当事者双方の主張や証拠が出揃って本人尋問が終わると、裁判官が判決を下します。
判決に不服がある場合は、判決書を受領した日の翌日から2週間以内に高等裁判所に控訴できます。
当事者双方ともに控訴期限までに控訴しなければ、判決内容は確定します。
離婚裁判の流れは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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必要書類・費用
離婚裁判を提起するにあたって、必要書類とかかる費用は次表のとおりです。
必要書類 | 費用 |
---|---|
・訴状 2部 ・夫婦の戸籍謄本及びその写し ・その他証拠として提出する書類 2部 ・調停不成立証明書(離婚裁判を提起した家庭裁判所とは異なる家庭裁判所で調停不成立となり、2週間以内に訴えを提起し、かつ調停申立手数料額の訴え手数料の額に流用する場合) |
・収入印紙代:1万3000円 ・郵便切手代:6000円程度(裁判所によって異なる) |
上記費用に加えて、弁護士に依頼する場合は、着手金、成功報酬といった弁護士費用が必要になります。
弁護士費用の具体的な金額は、弁護士事務所によって異なります。
裁判で親権を勝ち取るための4つのポイント
裁判で親権を勝ち取るためには次の4つのポイントを抑えておくべきです。
- ① 監護実績を積む
- ② 有利となる証拠を集める
- ③ 調査官調査には誠実に応じる
- ④ 離婚問題に強い弁護士に依頼する
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
①監護実績を積む
家庭裁判所は、監護実績が豊富な方を親権者として相応しいと判断する傾向にあります。
したがって、監護実績を積んで具体的に主張・立証しなければいけません。
具体的に次のような取り組みが挙げられます。
- 子供の食事・弁当を作る
- 学校行事に参加する
- 子供の健康管理を行う
- 保育園、幼稚園、学校、塾、習い事などの送り迎えをする
- 子供を風呂に入れる
- 子供の寝かしつけをする
- 積極的に勉強や遊びに付き添う
- 子供と積極的に会話する など
②有利となる証拠を集める
裁判では、自分が親権者に相応しいと主張するために有利となる証拠の提出が重要です。
具体的には、子供が通う保育園・幼稚園の連絡帳や母子健康手帳、育児日記、写真、動画などが実際に監護養育していることを裏付ける証拠になります。
育児日記においては、できる限り毎日詳細に記載しておくといいでしょう。
写真や動画は正確な日時を記録しておくことが大切です。
また相手が親権者として適任ではないことを示す際も、相手の虐待、育児放棄、心身の不健康などを裏付ける証拠を提出すると説得力が増します。
具体的には、虐待の場合は子供が虐待を受けたときの音声データ、動画データ、外傷を負った部位の写真、支援相談センターや警察への相談履歴などが有用です。
育児放棄の場合は食事を作らない事実がわかる写真、心身の不健康の場合は精神疾患を患っていることがわかる医師の診断書などが挙げられます。
③調査官調査には誠実に応じる
家庭裁判所調査官の調査とは、心理学、社会学、教育学、社会福祉学などの人間関係諸科学の専門知識を有する裁判所職員が、子供の監護状況や子供の意向などを調査することをいいます。
具体的には、子供との面談、父母それぞれとの面談、家庭訪問、子供が通う保育園・幼稚園・学校などへの訪問をして調査を行います。
家庭裁判所調査官は、調査を実施すると報告書を作成して、裁判所に提出します。
調査報告書は、家庭裁判所が親権者を決定するにあたって、非常に重要視される傾向にあります。
結果次第では、有利にも不利にもなり得ますので、調査を受ける際は、誠実に応じることが大切です。
具体的に、家庭裁判所調査官へ対応する際は次のようなポイントを意識するようにしましょう。
- 調査には積極的に協力する
- 家庭訪問が行われる際は部屋を整理整頓しておく
- 質問された際にしっかり受け答えできるようにする
- 身だしなみや言葉遣いに気を付ける
- 親権者としてふさわしいことをアピールする
家庭裁判所調査官による調査について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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④離婚問題に強い弁護士に依頼する
裁判を有利に進めるためには、専門的な知識やノウハウが求められます。
そのため、離婚問題に強い弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
裁判を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
- 法的な観点から親権者として相応しいと主張・立証してもらえるので、親権を獲得できる可能性が高まる
- 家庭裁判所に提出する主張書面や証拠などの作成を任せられる
- 裁判には基本的に弁護士が出席するので、毎回出席しなくても済む
- 調査官調査への対応についてもアドバイスを受けられるので、万全な態勢で臨める
裁判で弁護士が主張した結果、子供の親権等を獲得できた事例
事案の概要
夫である相手方が、妻である依頼者の不倫や浪費、財産隠匿などを理由に親権、慰謝料300万円、財産分与550万円を請求してきた事案です。
弁護士方針・弁護士対応
調停不成立となっていたことから離婚裁判で争いました。
ほかの男性との交際自体は否定しがたい状況であったので、交際は別居後に始まったものとして夫婦関係破綻後の主張を行いました。
財産分与については、全財産からの計算では、むしろ相手方から支払ってもらうべきだと主張しました。
親権については、別居後の監護状況から、依頼者の監護養育に問題点は見いだせないと主張しました。
このように相手方の請求に対する防御を行っているうちに、相手方側から和解の打診と条件提示を引き出せました。
【結果】
子供の親権獲得、相当額の養育費の獲得、財産分与として自宅の譲受、慰謝料は払わずむしろ解決金として50万円獲得という好条件で無事に離婚を成立させることができました。
裁判で親権が取れなかった場合の対処法
仮に裁判で親権が取れなかった場合は、次の4つの対処法が考えられます。
- 控訴する
- 離婚後の面会交流を確保する
- 親権者と監護者を分ける
- 親権者の変更を行う
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。
控訴する
裁判で親権を獲得できない内容の判決が言い渡されて納得がいかなければ、判決に不服があるとして控訴することができ、上級審の判決を求められます。
控訴はいつでもできるわけではなく、判決書を受け取った翌日から2週間以内に高等裁判所宛ての控訴状を原審の家庭裁判所に提出します。
なお、控訴する際は、弁護士に相談して進めることをお勧めします。
法的観点から敗因をきちんと分析して対策を講じないと控訴しても同じような結果になるだけだからです。
離婚後の面会交流を確保する
親権を獲得できなくても、子供との関わりを持ち続けるためには面会交流を確保することは大切です。
面会交流とは、子供と離れて暮らす非監護親と子供が定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話やメール、手紙などで交流することをいいます。
定期的、継続的に子供と会って、親子の交流を続けることで子育てに関わっていると感じ、子供の成長を見守ることができます。
離婚時に面会交流について取り決められなかったとしても、離婚後に面会交流調停を申し立てて話し合うことができます。
面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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親権者と監護権者を分ける
親権者は、子供の財産を管理し(財産管理権)、子供を監督、監護、教育する(身上監護権)義務を行う者をいいます。
監護権者は、親権者の役割のうち、身上監護権のみを取り出して、子供の近くにいて子供の世話や教育をする者をいいます。
監護権は親権の一部ですので、通常は親権者が監護権をもちます。
ただし、例外的に親権者と監護権者を別々に定めることができます。
よって、親権を取れなかったとしても、監護権のみを獲得できる可能性は残っています。
監護権者の指定は親権者の指定のように離婚時に必須の手続きではないため、離婚後に監護権者と定める手続きをとることができます。具体的には、まずは当事者間での話し合い(協議)をして、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停・審判の手続きをとることになります。
家庭裁判所の手続きで親権者と監護権者を分けるときは、あえて分けることが子供の利益(幸せ)に適うかどうかが考慮されます。
親権と監護権について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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親権者の変更を行う
離婚後、親権者の変更を行うことはできます。
ただし、当事者間での合意だけではできず、家庭裁判所の親権者変更調停・審判を行って、親権者変更を要するといえる事情も必要になります。
例えば、次のようなケースは親権者変更ができる可能性が高いといえます。
- 親権者が交際相手に夢中で育児放棄をしている
- 親権者が病気やケガに遭い、長期入院をしていて監護・養育できない状況にある
- 子供が15歳以上で子供自身が親権者変更を望んでいる
- 親権者が海外勤務になって養育状況が大きく変わった など
親権者変更調停の手続き方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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よくある質問
- Q:
離婚裁判中に子供を連れて別居すると、親権獲得で不利になりますか?
- A:
親権を獲得したいと考えており、これまで主に子供の監護をしていたのであれば、子供を連れて別居したほうがいい場合もあります。子供と一緒に生活している状態を続けることによって、親権者を判断するにあたって有利な判断が下される可能性が高くなるからです。
ただし、親権について争いがある状況において、相手の同意なく子供を連れて別居してしまったり、子供が自分の意思を示せる年齢にも関わらず子供の意思に反して別居した場合は、違法な連れ去りと判断されて親権の獲得に不利になる可能性があります。
離婚裁判中という状況を鑑みると、夫婦間で同意を得るのは難しいと考えられるので、子供を連れて別居する際は事前に弁護士に相談して進めるのが有用です。
親権に子供の連れ去りはどう影響するのかについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
自分の浮気が原因で離婚する場合、裁判所は親権者として認めてくれませんか?
- A:
ご自身の浮気が原因で離婚する場合でも、親権者として認められる可能性はあります。
親権者を決めるときは「どちらの親が親権者となった方が子供の福祉(幸せ)に適うか」という観点から検討されるからです。夫婦間のトラブルと親権の判断は別問題であり、浮気をして婚姻関係を破綻させたとしても、きちんと子供を監護・養育する能力があり、子供との関係も良好であれば、親権を取得できる可能性は充分にあります。
ただし、浮気相手との時間を優先し、子供を家に一人にして育児を疎かにしているといった子供に対して悪影響を及ぼしている事情があると、親権者としてふさわしくないと判断される場合もあります。
親権争いで裁判になったら、有利に進めるためにも弁護士に依頼しましょう
裁判で親権者を決めるにあたって家庭裁判所は、親の都合は関係なく、一定の判断基準に照らしてどちらの親が親権者になった方が子供の利益(幸せ)になるかを重視して決定します。
裁判官に相手よりも親権者として相応しいとご自身の力だけ主張・立証して認めてもらうのは、非常にハードルが高いといえます。
よって、裁判で親権争いになった場合は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、法的観点から親権者として相応しいと的確に主張・立証することができます。
また、随時、子供に対してや、家庭裁判所調査官の調査において、どのように対応すれば親権を獲得できやすくなるかもアドバイスいたします。
裁判は長期に渡って争うケースが多く、精神的にも負荷がかかります。
何よりも弁護士という絶対的な味方がいることで精神的負担を軽減できて親権獲得に向けて動けるでしょう。
親権を勝ち取るための一歩として、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)