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借金をしている妻と離婚したい。子供の親権はどうなる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

ギャンブル依存症や浪費癖等で、借金をしている妻と離婚したいと思っている方は多いのではないでしょうか。
子供がいる場合、離婚をするときには、必ず親権問題に直面します。夫の心情として、借金がある妻には子供を任せられないと思うのは当然かもしれません。このような場合、夫は親権を得ることができるのでしょうか?

本記事では、妻の借金が原因で離婚をする場合の子供の親権について、解説します。

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妻の借金を理由に離婚する場合、子供の親権はどうなる?

夫婦間に未成年の子供がいる場合、親権を定めないと離婚はできません。この項目では、妻の借金が理由で離婚する場合の親権について解説していきます。

借金があっても妻が親権を得る可能性が高い

借金と親権は別問題とされています。そのため、妻が借金をしていても、子供の育児をしっかりしていれば、妻が親権を獲得する可能性が高くなります。また、子供が乳幼児の場合、健全に成長していくためには母親の存在が必要だとされているため、なおさら親権を得やすくなるでしょう。

母親の親権についての詳細は、下記ページをご参照ください。

親権者を決める判断基準とは

親権者の判断にあたっては、これまでの監護実績が重視されます。
監護実績としては、家庭内での育児はもちろん、学校行事への参加も考慮されます。その他、家事や育児以外の監護実績も必要となるでしょう。

しかし、親権者を決定する際には、子供の利益を優先的に考えるため、多くの場合に母性優先の原則が多くとられるので、母親が親権を得ることが多くなっています。

親権の詳細については、下記ページをご覧ください。

借金のある妻と親権を争うポイント

父親が親権を獲得するのは難しいとされていますが、母親が子供に対して悪影響を及ぼすおそれがある場合は、父親が親権を獲得できる可能性があります。そのような場合、調停や審判でその旨を主張すると、可能性はより高くなります。

主張するにあたっては、ギャンブル・浪費などにより、子供の監護を十分に行っていなかったことを裏付ける証拠を収集することが重要です。なお、借金自体を裏付ける証拠としては、通帳のコピーやクレジットカードの明細、家計簿など収支が分かる記録などが挙げられます。

父親が親権を得るためには、子供を継続して監護した実績が重要になるため、普段から育児や家事を積極的に行うように心がける必要があります。

父親の親権問題については、下記ページをご覧ください。

妻の借金を理由に離婚したい場合、弁護士が親身にアドバイスさせていただきます

妻の浪費やギャンブル等で借金をする、こうした生活に不安を抱き、離婚を決断する方は多いのではないでしょうか?しかし、妻の借金を理由に離婚できるのだろうかとお悩みだったり、妻に合意を得られなかったりして離婚が進まない場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚をするには、まず夫婦の話し合いをし、二人が合意できたら離婚が成立します。合意ができない場合は、調停、裁判といった流れになります。妻側としては、借金を理由に離婚したくないと、思う方が多いでしょう。そうなると、話し合いだけでは済まないケースがありますが、弁護士が間に入ることによって、離婚成立の可能性が高まります。妻の借金が原因で離婚をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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妻の借金は夫や子供に降りかかる?

妻の借金が原因で離婚した場合、夫としては借金を肩代わりしなければならないのか、子供にも影響が及ぶのか、と心配になる方もいらっしゃるでしょう。この項目では、妻の借金による周りへの影響について解説していきます。

財産分与への影響

財産分与とは、婚姻期間中の夫婦の収入によって築いた財産を、離婚時にそれぞれ分配することです。

家族で使うために購入した車や住宅のローンは財産分与に含まれますが、ギャンブルでつくった借金や、浪費のためにした借金等は、財産分与に含まれません。

より詳しい財産分与については、下記ページをご覧ください。

夫や子供への影響

離婚後、妻の借金を夫が返済する義務はありません。ただし、妻が夫のクレジットカードを無断で使用した場合は、クレジット会社との関係では、夫に返済義務が生じます。

子供に関しては、両親が離婚していても親が死亡した際、親の財産を相続することが出来ます。しかし、相続対象になる財産には借金も含まれるため、借金を相続するリスクがあります。そういった相続を避けるためには、相続放棄の手続きが必要になります。

借金のある妻に養育費の請求はできるのか

養育費は、子供がいれば必ず請求が出来ます。
養育費は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活水準を保障するという、強い生活保持義務とされています。そのため、たとえ妻が借金の返済に行き詰まり、自己破産しても、養育費の負担義務はなくなりません。

養育費の詳細については、下記ページをご覧ください。

妻の借金と親権についてのQ&A

Q:

妻の借金を理由に離婚を考えています。高校生の子供は私と暮らしたいと言っていますが、親権を獲得できるのでしょうか?

Q:

離婚調停中の家庭裁判所の調査では、妻の借金についても調べてくれるのでしょうか?

A:

妻が借金をしていたとしても、基本的に親権には影響がないため、家庭裁判所が妻の借金について積極的に調査することはほとんどありません。もっとも、たとえば、ギャンブル依存症などにより、子供の監護を十分に行うことができなかったという場合には、子供の監護状況に関する限度で、家庭裁判所による調査が行われる可能性はあります。

Q:

子供の親権を持つ妻に借金が発覚しました。親権者を私に変更することは可能でしょうか?

妻の借金と親権でお悩みなら、ぜひ弁護士にご相談ください

夫婦の間に子供がいると、離婚に伴い、親権問題が出てきます。しかし、親権を得ることができた父親は、全体の約1割と少ないのが現状です(※)。ただ、妻の借金によって子供に悪影響が及ぶ可能性があれば、父親が親権を得ることができる場合があります。

しかし、親権を渡したくないと思う母親も多いため、親権問題は揉めることが多いです。当事者で話し合いをしても、感情的になり、冷静な話し合いが期待できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。子供に不利益を受けさせないためにも、妻の借金と親権でお悩みの場合は、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。

(※)裁判所ウェブサイト 司法統計 〈平成30年度 家事事件〉より

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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