養育費を一括で支払ってもらうために知っておきたいこと

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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双方が合意すれば養育費を一括払いすることも可能
養育費は子供の日々の生活を維持するために支払ってもらう費用であるため、月1回支払ってもらうことが原則です。
ただし、双方の合意がある場合には一括払いが認められているケースもあります。
そのためには、そもそも養育費を支払う側が一括払いに合意することが原則として不可欠です。
また、養育費を受けとる側が計画的に養育費を使用すること、また養育費の用途に関する詳細な内訳の開示を求められる場合もあります。
養育費を一括で受け取った後に追加請求をすることはできる?
養育費が一括で支払われた時点で予見できなかった特別な事情の変化があった場合には、一括払いされた後であっても、追加請求することは可能であると考えられます。
例えば、監護者や子供が大病を患って、通常想定する養育費では、治療や養育することができない場合など、特別な費用が必要となる場合が想定できるでしょう。
ただし、一括で支払った側としては、すんなりと支払うことは受け入れがたいことがほとんどだと思います。双方の話し合いが成立しなかった場合、養育費の増額請求と同様、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てることになるでしょう。
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一括払いで受け取ることになった場合、養育費の相場は?
養育費を一括で受け取る場合、その支払い額の相場はどのように考えるべきなのでしょうか。
そもそも、一括払いがされる場合は、双方合意がある前提なので、決め方としては自由です。
そのため、金額を決めるうえでは、通常の毎月支払われることを前提として養育費の相場が計算するうえでのベースになります。
ただし、将来の養育費を先に一括で受け取る場合は、将来の利息の割り戻しを行うかについて考慮すべきです。
例えば、月額4万円・養育期間10年の場合、月払いの場合の受け取り総額は「4万円×12ヶ月×10年=480万円」ですが、一括払いの場合は年ごとの利息を含めこの金額を10年後に受けとることを想定しているため、10年後の利息を考慮したライプニッツ係数を養育期間年数に当てはめて計算します。
「4万円×12ヶ月×7.7217(10年のライプニッツ係数)=約370万円」この通り、一括払いの場合には利息を考慮すると受け取れる額は毎月貰うよりも総額で低くなります。
養育費を一括で払ってもらったら税金はどうなる?
養育費を原則通り毎月受け取る場合には非課税ですが、一括払いされる場合の金額によっては、贈与税の課税対象となり得ます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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信託銀行の利用も検討
上記の通り、養育費を一括で受け取る場合は課税対象になり得ることがデメリットとして挙げられますが、、信託をうまく利用することで、贈与税の差し引きにより実際の受け取り額が目減りしてしまうことを回避できます。
また、養育費を支払う側にとっても、せっかく支払った養育費が計画的に使用されずに浪費されることを防ぐメリットがあります。
養育費の一括払いでお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
養育費の一括払いは、請求しても実際に認められるのは難しいだけでなく、その受け取り方法、受け取り後の増額請求の手続き等は非常に煩雑です。
弁護士法人ALGでは、豊富に離婚事件を扱っており、それに付随する養育費問題についても経験豊富な弁護士がお子様の将来のためにお客様に寄り添って最適なアプローチ方法を考えますので、お気軽にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)