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再婚したら養育費はどうなるのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後、新たなパートナーと再婚したら、生活環境には変化が生じます。一緒に暮らしていく家族が増える分、かかる生活費は増えますし、家庭の総収入が増えるケースもあります。そこで、「養育費に影響しないのか?」という点が気になる方は多いかと思います。

養育費を支払う側としては養育費を減額したい、養育費を受け取る側としては養育費を増額したい、と望むことでしょう。自身または元配偶者が再婚したことで、養育費の減額・増額はできるのかどうか、本ページで確認していきます。

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再婚しただけでは養育費への影響はない

養育費の支払い義務は、親の子供に対する扶養義務から生じるものです。元夫婦のどちらかが再婚しても、あるいはお互いに再婚しても、当然に法律上の親子関係がなくなるわけではないので、“再婚したから”というだけで養育費に影響することは基本的にありません。「再婚したら養育費をもらい続けることができなくなるのでは…。」と不安になる方もいるかと思いますが、ただちに養育費の支払い義務がなくなったりはしないのです。

しかし、再婚後の状況によっては、養育費について取り決めた当時では予測できなかった“事情の変更”があったとして、養育費の減額や増額、ときには免除が認められることもあります。

下記の各ページでは、養育費を「支払う側」と「受け取る側」に分け、それぞれの立場になって考えたときの、再婚による養育費への影響について解説しています。ぜひ本ページと併せてご覧ください。

再婚により養育費が減額する可能性があるケース

「再婚したら養育費はどうなるの?」という質問をされることがよくありますが、誰が再婚したか、再婚して養子縁組をしたかなどによって違ってきます。再婚によって養育費が減額する可能性があるケースについて、いくつか例を確認していきましょう。

受け取る側が再婚した

子供と再婚相手が養子縁組した場合

養育費を受け取る側の再婚により、子供と再婚相手が養子縁組した場合には、養育費は減額または免除になり得ます。

なぜかというと、養子縁組すると、養親(再婚相手)が子供の扶養義務を一次的に負うからです。実親(元配偶者)は、二次的な扶養義務を負うに留まります。そのため、養育費は、まずは養親が負担するべきであり、養親の収入だけでは子供を十分に養えないといった場合にのみ、実親が養育費を支払うことになります。

子供と再婚相手が養子縁組していない場合

一方、子供と再婚相手が養子縁組していない場合には、変わらず元配偶者が子供の扶養義務を一次的に負うことになるので、通常、養育費に影響はありません。

しかし、状況によっては養育費が減額になることがあります。例えば、再婚相手が養育費分も含めた生活費を負担しているケースなどでは、事情の変更があったとして、元配偶者からの減額請求が認められる可能性があるでしょう。

支払う側が再婚した場合

再婚相手が専業主婦(主夫)の場合

夫婦間には扶養義務があるため、養育費を支払う側が再婚し、その配偶者(再婚相手)が専業主婦(主夫)の場合には、養育費を支払う側が再婚相手を養う必要があります。そこで、扶養家族の増加を理由に、養育費の減額が認められることがあります。

再婚相手との子供ができた場合

養育費を支払う側が再婚し、新たに子供が誕生した場合には、その子供に対しても扶養義務が発生します。だからといって、元配偶者との子供に対する扶養義務がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務も当然になくなるわけではありません。

しかし、新たな扶養義務が生じるために、元配偶者との子供に対する扶養義務が相対的に減少することになり、養育費の減額が認められ得ます。

再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

再婚相手もまた、結婚・離婚を経験しており、連れ子がいたというケースもあるでしょう。この場合、連れ子と養子縁組することで、法律上の親子関係が成立し、扶養義務が発生します。そのため、養育費を支払う側が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合には、新たな扶養義務が増加したことから、養育費減額の可能性があります。

再婚したことを隠した場合の養育費について

養育費を受け取る側が再婚したことを隠した場合、その事実を知らずに過去に支払いすぎていたからといって、その分を返してもらうことは基本的に難しいです。

離婚する際、再婚に関して何も定めていなければ、元配偶者に再婚したことを報告する義務はありません。また、一度取り決めた養育費の内容は、その内容を変更する新しい取り決めがなされるまでの間は有効になります。したがって、過去に遡って支払いすぎていた分の養育費の返還請求をすることは、基本的に難しいといわざるを得ません。

こうしたトラブルを避けるためにも、離婚する際は、再婚した場合は報告する旨を定めておくなど、先のことを想定して取り決めをしておくことが大切です。

支払う側の再婚相手の収入が高額だった場合の養育費

養育費を支払う側が再婚した場合、扶養すべき家族が増えて経済的負担が重くなるとして、養育費の減額が認められることがあります。しかし、再婚相手の収入が高額である場合には、再婚後の世帯収入が大幅に増えるので、経済的負担はかえって軽くなります。そのため、養育費の減額は難しくなるでしょう。

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再婚による養育費の減額・増額に相場はあるのか

通常、養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」で確認することができますが、この算定表には、再婚後の状況の変化は考慮されていません。そのため、再婚によってどのくらい減額・増額できそうかどうかは、個別に計算して確かめる必要があります。

具体的には、「養育費算定表」の元になっている標準算定方式を使い、再婚後の状況の変化を踏まえ、再婚後の養育費を計算していくことになるでしょう。複雑な計算になる場合もありますので、ご不安な方は弁護士に相談することをおすすめします。

なお、養育費算定表についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

さらに詳しく
養育費算定表について

再婚時に養育費を変更する方法

再婚に伴い、養育費の金額を変更したい場合には、まずは当事者間で話し合います。お互いに合意できれば養育費の変更が可能になりますが、あとで言った言わないのトラブルになるおそれもあるので、合意内容は書面にまとめておくことをおすすめします。

当事者間で話し合っても合意できないときや、相手がそもそも話し合いに応じてくれないときは、「養育費減額(増額)請求調停」を申し立てましょう。調停では、家庭裁判所の調停委員がそれぞれの話を聞き、話し合いを進めていきます。基本的に双方の合意があれば、調停成立となります。

調停でも意見がまとまらず、調停不成立となったときは、自動的に「審判」の手続きに進みます。審判では、裁判所がすべての事情を考慮したうえで、養育費を減額(増額)すべきかどうかを決めます。

再婚後の養育費について不安があるときは弁護士にご相談ください

再婚したからといって、自動的に養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。しかし、再婚相手と子供が養子縁組した、再婚相手の収入が高い・低いなどの事情によっては、養育費の減額や増額が認められる可能性がありますし、支払いが免除となるケースもあります。

再婚後の養育費がどうなるのかでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、お一人おひとりの状況に合わせ、法的観点から適切にアドバイスすることができます。また、減額・増額を求める手続きをサポートすることも可能ですので、手続きにかかる負担の軽減も図れるでしょう。あとで後悔する事態を防ぐためにも、ご不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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