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再婚で養育費は免除・減額できる?認められるケースなどを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

元夫婦のどちらか、あるいは双方が再婚したとしても、それだけで養育費が自動的に免除されたり、支払義務がなくなったりするわけではありません。

ただし、再婚によって家族構成や生活環境、収入状況などに大きな変化が生じた場合には、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。

この記事では、再婚後に養育費の免除・減額が認められるケースや具体的な手続き、注意点について、わかりやすく解説します。

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再婚したら養育費は免除・減額になる?

元夫婦のどちらか、または双方が再婚したとしても、それだけで養育費が免除・減額されるわけではありません。

そもそも養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでの生活費や教育費など、子供を育てるために必要な費用をいいます。
離婚によって夫婦関係は解消されても親子関係は継続するため、子供と離れて暮らす親も扶養義務を負い、再婚後も養育費の支払い義務が続くのが基本です。

養育費について詳しくは、以下のページをご参考ください。

再婚により養育費の免除や減額が認められるケース

再婚によって家族構成や世帯収入などが変わった場合には、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。
例えば次のようなケースです。

  • 支払う側に扶養家族が増えた場合
  • 受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組した場合
  • 受け取る側の収入が再婚によって増加した場合

支払う側に扶養家族が増えた場合

養育費を支払う側が再婚し、扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。

例えば、再婚相手が専業主婦(主夫)で収入がない場合や、再婚相手との間に子供が生まれた場合、新たな家庭の生活費(支出)が増えると考えられます。その結果、これまでと同じ金額の養育費を支払うことが難しくなり、減額が認められる可能性があります。

ただし、扶養家族が増えたとしても、元配偶者との子供に対する扶養義務がなくなるわけではありません。そのため、減額理由とはなり得るものの、養育費が免除されるケースは少ないでしょう。

受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組した場合

養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合は、養育費の減額・免除が認められる可能性があります。

再婚に伴う養子縁組の多くは、実親との関係を維持したまま、養親との親子関係を新たに築く「普通養子縁組」です。
子供が再婚相手と養子縁組すると、再婚相手は子供の第一次的な扶養義務者となるため、養育費を支払う実親の負担が免除される可能性があります。

養子縁組した場合の子供の養育費について詳しくは、以下のページをご参考ください。

受け取る側の収入が再婚によって増加した場合

養育費を受け取る側が再婚し、世帯収入が増えた場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。

養子縁組していない再婚相手には、基本的に子供を扶養する義務はありません。そのため、収入が増えたとしても、支払う側の扶養義務には影響を与えないのが基本です。

ただし、再婚相手と支払う側との間に収入格差があり、子供が再婚相手の収入によって十分な扶養を受けている場合は、養育費の支払い義務の軽減が認められるケースもあります。

再婚しても養育費の免除・減額が認められないのはどんなとき?

再婚したからといって、必ずしも養育費の免除や減額が認められるわけではありません。
例えば、次のようなケースでは、養育費の見直しが認められない可能性があります。

  • 受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組していない場合
    再婚相手と子供が養子縁組していなければ、再婚相手に子供を扶養する義務は生じません。そのため、実親(支払う側)の扶養義務に大きな変化はなく、養育費の免除や減額が認められない可能性があります。
  • 支払う側に十分な収入や資産がある場合
    支払う側が再婚して扶養家族が増えたとしても、十分な収入や資産があり、「これまでどおり養育費を支払える」と判断された場合は、減額が認められない可能性があります。

再婚で養育費はどれくらい減額される?

養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に決められるケースが多いです。
そのため、「現在の養育費の金額」と「再婚後の事情の変化を算定表に反映した金額」との差額が、減額幅の目安となります。

ただし、支払う側の扶養家族の増加や、再婚相手と子供との養子縁組などは、算定表には反映しにくい事情といえます。適正な養育費を算出するには、算定表のベースとなる計算方法を用いて、具体的な金額を求めることが重要です。

養育費算定表の詳細は、以下のページでご確認ください。

養育費の免除や減額をする方法

再婚を理由に養育費の免除や減額を求める場合でも、独断で支払いを減らしたり、打ち切ったりするのは避けるべきです。ここでは、実際に養育費の免除や減額を求める方法について解説します。

  • 元配偶者と話し合う
  • 養育費減額調停を申し立てる

元配偶者と話し合う

養育費の免除や減額を希望する場合は、まず元配偶者に事情を説明し、話し合いを行いましょう。
再婚による家族構成や収入状況の変化など、養育費の見直しを求める理由を具体的に伝えることが大切です。

当事者同士では冷静な話し合いが難しい場合、弁護士に交渉を依頼するのも有効です。
養育費の免除や減額について合意できた場合は、後のトラブルを防ぐため、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
「強制執行認諾文言付き公正証書」にすると、将来的に未払いとなった場合も速やかに回収が可能となるため、より安心です。

養育費減額調停を申し立てる

元配偶者との話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。

調停は、当事者同士が直接交渉するのではなく、中立な立場にある調停委員を介して解決を図る手続きです。再婚による家族構成や収入状況の変化などを踏まえながら、養育費の免除や減額について合意を目指します。

それでも話し合いがまとまらず調停不成立となった場合、手続きは自動的に審判へ移行します。
審判では、当事者双方の事情や提出された資料をもとに、養育費の免除や減額を認めるべきかどうかを家庭裁判所が判断するのが基本です。

再婚による養育費の免除や減額を弁護士に相談するメリット

再婚を理由に養育費の免除や減額を弁護士に相談するメリットとして、次のような点が挙げられます。

  • 養育費の免除・減額が認められる可能性を判断してもらえる
    収入状況や扶養家族の有無、養子縁組の状況などを踏まえ、養育費の見直しが認められる可能性を判断できます。
  • 適正な養育費の金額を計算してもらえる
    弁護士に依頼すれば、どの程度の減額が見込まれるのかを法的に検討してもらえます。
  • 元配偶者との交渉を任せられる
    代理人として交渉を任せられるため、精神的な負担を軽減できます。
  • 調停や審判の手続きを適切に進められる
    弁護士のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。

再婚後の養育費免除・減額に関するQ&A

Q:

元配偶者が再婚したので養育費を打ち切ってもいいですか?

Q:

再婚相手と子供の養子縁組を知らされていなかった場合、養育費は返還してもらえますか?

A:

子供が再婚相手と養子縁組していたことを知らずに、養育費を支払い続けていた場合でも、養育費の返還請求は認められにくいといえます。

養子縁組によって事情が変わったとしても、当事者間で新たな合意をしたり、家庭裁判所で養育費の変更が認められたりしなければ、基本的にこれまでの取り決めが有効となるためです。

一方、当事者間で合意できれば、既に支払った養育費の全部または一部を返還してもらえる可能性があります。

ただし、養育費は既に子供の生活費や教育費として使用されているケースも少なくありません。そのため、返還の可否や返還額については、養子縁組の時期や支払状況などを踏まえながら、個別に検討する必要があります。

Q:

元妻の再婚相手から養育費を請求されたら支払う必要はありますか?

A:

元妻の再婚相手から養育費の支払いを求められても、再婚相手の請求に応じる必要は基本的にありません。
養育費を請求できるのは「子供の親権者や監護親」だけですが、養子縁組が成立していない場合、再婚相手は子供の親権者ではないためです。

また、再婚相手と子供が養子縁組している場合、再婚相手と子供との間に法律上の親子関係が成立し、再婚相手が第一次的な扶養義務を負うことになります。

実親である元夫の扶養義務は第二次的なものとなるため、再婚相手からの養育費請求に応じる必要は基本的にありません。

再婚後の養育費の免除や減額についてご不明点などあれば弁護士にご相談ください

再婚後の養育費については、養子縁組の有無や収入状況、扶養家族の増減などによって、免除や減額が認められるかどうか、また適正な金額が大きく異なります。
そのため、ご自身のケースで養育費の見直しが可能かどうか判断に迷う場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、現在の状況を踏まえて適正な養育費額を検討できるほか、元配偶者との交渉や調停・審判などの手続きもサポートが可能です。
弁護士法人ALGでは、離婚問題や養育費に関する豊富な解決実績をもとに、ご相談者様一人ひとりの状況に応じたアドバイスを行っています。

再婚後の養育費についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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