養育費の受け取りや支払いに税金はかかる?(贈与税や扶養控除について)
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費を受け取ると税金がかかるのか気になるかと思います。
養育費を受け取っても、基本的に税金はかかりません。
しかし、養育費の受け取り方や、受け取る金額、受け取ってからの使い方などによっては、税金がかかる場合もあります。
また、子供と離れて暮らしていて、養育費を支払っていれば、扶養控除を受けられる場合もあります。
本記事では、“税金がかかる場合”や、“扶養控除を受ける場合の注意点”、“扶養控除の手続き方法”など養育費に関する税金について、詳しく解説いたします。
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養育費の受け取りには基本的に税金はかからない
養育費を受け取っても、原則税金はかかりません。
そもそも養育費は、離婚に伴い、子供と離れて暮らす親(非監護親)から、子供と一緒に暮らす親(監護親)に対して支払われる、子供の養育や教育にかかる費用です。子供が社会的・経済的に自立するまでは、離婚して子供と離れて暮らす親にも、子供に対する扶養義務があります。養育費はこの扶養義務の履行として支払われるものですが、法律上、子供の扶養義務に基づいて支払われる金銭は非課税とされていますので、税金はかかりません。
ただし、例外的に受け取り方や受け取ってからの使い方などによっては税金がかかる場合もあります。詳しくは後述します。
所得税と住民税はかからない
養育費は子供に対する扶養義務に基づいて支払われるものです。
あくまでも「子供のためのお金」であり、監護親の所得や給与として受け取るものではないため、子供の生活や教育のために妥当な金額であれば、所得税や住民税はかかりません。
また、養育費を支払っている非監護親は、給与を受け取る時点ですでに所得税などを支払っています。
その給与の一部を離れて暮らす子供の生活費や教育費に充てても課税対象にならないというわけです。
贈与税がかかる場合がある
他人に財産を無償で与える「贈与」には、贈与税が課せられます。
贈与税は、贈与する金額が年間110万円以下であれば非課税となり、年間110万円以上になると110万円を超えた分に対して課税されます。
養育費の支払いは、子供に対する扶養義務の一環ですので、原則として贈与税はかかりません。
ただし、例外的に次のようなケースでは、贈与税がかかる場合があります。
- 養育費を一括で受け取った
- 養育以外の目的に使用した
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
養育費を一括で受け取った
「離婚後、相手とは一切関わりたくないから」、「相手が途中で支払わなくなるかもしれないから」などの理由で、一括で養育費を受け取りたいと希望される方がいらっしゃいます。
しかし、養育費を一括で受け取った場合、金額が大きいため、子供の生活費や教育費に充てるために「通常必要と認められる金額」の範囲を超えるとして、贈与税が課される可能性があります。
もっとも、一括払いで受け取った養育費が、子供の年齢やそのほか一切の事情を考慮して、相当な額だと認められれば、受け取った養育費を預金していても贈与税が課せられないこともあります。
養育以外の目的に使用した
養育費として受け取った金銭を養育以外の目的に使用した場合は、贈与税がかかる可能性があります。
例えば、次のような目的で使用した場合です。
- 住宅の購入資金に充てた
- 株式を購入した
- 金融機関に預金している など
これらは、子供の生活費や教育費に充てるために「通常必要と認められるもの」にあてはまらないためです。
養育費の支払いでは扶養控除が受けられる
扶養控除とは、控除対象となる扶養親族(子供)がいる場合に、税負担を軽くする制度です。
扶養控除を受けるためには、納税者である親と控除の対象となる子供が「生計を一にしていること」が必要です。
子供と離れて暮らす非監護親であっても、養育費を扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って、常に支払っている場合には、子供と「生計を一にしている」として扱われ、扶養控除を受けられます。
ただし、扶養控除を受けるには、次のような注意点があります。
- 対象となる子供は16歳以上
- 父母のどちらか一方しか受けられない
- 養育費を一括した場合は受けられない
次項でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
対象となる子供は16歳以上
控除対象となる子供の年齢は16歳以上になります。
16歳未満の子供は児童手当が給付されているため扶養控除の対象外となります。
扶養控除は子供の年齢によって金額が異なります。所得税と住民税それぞれの控除額は次のとおりです。
16歳以上19歳未満 | 19歳以上23歳未満 | |
---|---|---|
所得税 | 38万円 | 63万円 |
住民税 | 33万円 | 45万円 |
19歳以上23歳未満は、一般的に大学生相当の年齢となります。
教育費や生活に関わる経済的負担が大きく出費がかさむため、控除額が多くなっています。
父母のどちらか一方しか受けられない
扶養控除は父母どちらか一方しか受けられません。
一人の子供に対して、父母が重複して扶養控除を受けている事実が判明した場合には、税務署が、父母がそれぞれ、控除対象となる子供の生活費や教育費などをどの程度負担しているかを踏まえて、父母のどちらが扶養控除を受ける条件を満たしているか判断します。
条件を満たしていないと判断された方は、あとから扶養控除分の所得税を遡って納付することになります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、父母どちらが扶養控除を受け取るかは、事前に話し合って決めておくようにしましょう。なかなか折り合いがつかない場合は、扶養控除を受けると手取り収入が増えるので、増えた手取り収入の一部を養育費に回して、「扶養控除を受ける代わりに養育費を増額する」と提案するのが良策と考えられます。
養育費を一括払いした場合は受けられない
養育費を毎月払いでなく一括払いで支払った場合は基本的に扶養控除を受けられません。
養育費を支払っている親が、扶養控除の要件のひとつである子供と「生計を一にしている」とみなされるかどうかは、「常に養育費の送金が行われているか」で判断されます。
一括払いは常に養育費を送金していないため、「生計を一としている」とは認められず、扶養控除は受けられないのです。
扶養控除の手続き方法
養育費の支払いによって、扶養控除を受けるには、扶養控除についての「申告」が必要です。
給与所得者と自営業者では申告の方法が異なりますのでそれぞれ解説します。
給与所得者の方は、年末調整のときに扶養控除の申告を行います。
勤務先から渡される「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に控除対象となる扶養親族の子供の氏名、住所、個人番号、子供の所得の見積額などの必要事項を記入して提出します。
別居している子供がアルバイトなどで収入がある場合は、毎月の給与額を聞いて所得額を把握しておきます。
自営業者の方は、確定申告のときに扶養控除の申告を行います。
確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」の「扶養控除」の欄に扶養控除額を適用して所得税額を計算します。
次に第二表の「配偶者や親族に関する事項」に扶養親族すべてを記入します。
控除対象となる扶養親族の子供の分も氏名、個人番号、生年月日など必要事項の記入が必要です。
養育費の税金についてのQ&A
- Q:
養育費を受け取った場合、確定申告をする必要はありますか?
- A:
養育費を受け取ったからといって、確定申告をする必要はありません。
そもそも、確定申告とは、所得税や住民税の課税対象となる1年間の所得を確定して税務署に申告する手続きです。
養育費は子供に対する扶養義務の履行として受け取るものです。養育費を受け取る監護親の所得や給与として受け取るものではないため、子供の生活や教育のために妥当な金額であれば所得税や住民税の課税対象となりませんので、確定申告時に所得に含める必要はありません。
- Q:
未婚で養育費をもらっている場合、税金は多くかかりますか?
- A:
未婚で養育費をもらっている場合、相手が子供を認知していれば、相手は子供の扶養義務者となりますので、養育費をもらっても原則税金はかかりません。
一方、未婚で認知せずに養育費をもらっている場合は、受け取った金銭が、養育費ではなく、監護親の所得とみなされて課税されるおそれがあります。ただし、未婚だからといって、通常より税金が多くかかることはありません。
課税対象となるかは最終的に税務署が判断します。
認知されないまま養育費を受け取る場合は、課税されないようにあらかじめ税務署に相談しておくのをお勧めします。
- Q:
未払い分の養育費を一括払いで受け取る場合でも、贈与税がかかりますか?
- A:
未払い分の養育費を一括で受け取って、金融機関に預金した場合は、贈与税がかかる可能性があります。
おそらく未払い分を一括で受け取っているのであれば金額が大きいと想定されます。
金額が大きいと「子供の養育の目的」だけに使われる資金なのか預金先の金融機関の立場からすると判断が難しいからです。贈与税がかからないようにするためには、未払い分の養育費を分割で支払ってもらうか、使途が明確になるように子供名義の口座を開設して信託銀行に預けるなどが有用です。
離婚後の養育費の税金に関するお困りごとは、弁護士へご相談ください
養育費を一括払いで受け取る場合や、養育以外の目的で使用する場合は、贈与税が課税されるおそれがあります。
扶養控除については、控除対象となる子供の年齢に条件がある、父母どちらか一方しか扶養控除を受けられない、養育費を一括払いすると扶養控除は受けられないなど、いくつかの注意点があります。
養育費の税金に関するお悩みがある方は、まずは弁護士にご相談ください。
個別の事情を伺い、養育費が課税対象にならないようサポートさせていただきます。
また父母それぞれが扶養控除を受けたいと希望している場合は、弁護士がご自身の代わりに相手と直接交渉することも可能です。
離婚後に安定した生活を送るため、税金をはじめ問題点はきちんと解決しておくべきです。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)