離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

離婚時の財産分与で夫名義の家はどうなる?分け方や妻が住む方法など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を考え始めると、「夫名義の家は財産分与の対象になるのか」「離婚後も住み続けられるのか」と不安を抱える方は少なくありません。

夫名義の家でも、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産と認められれば、財産分与の対象になる可能性があります。ただし、住宅ローン残高や不動産の評価額など事前の確認が重要です。

この記事では、夫名義の家が財産分与の対象になるケースや具体的な分け方、離婚後も妻が住み続ける方法などをわかりやすく解説します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メール相談予約受付

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

夫名義の家は財産分与の対象になる?

夫名義の家であっても、婚姻期間中に夫婦が協力して購入したものであれば、財産分与の対象になるのが一般的です。財産分与では、「どちらの名義になっているか」だけでなく、夫婦がどのように財産を築き、維持してきたかが重視されます。

例えば、妻が家事や育児を担い、家計を支えてきた場合には、家という財産の形成や維持に貢献したと評価され、公平な財産分与が認められる可能性があります。そのため、夫名義だからといって妻に権利がないわけではありません。

家の財産分与方法について詳しくは、以下のページをご覧ください。

離婚で夫名義の家を財産分与する方法

夫名義の家が財産分与の対象になる場合でも、状況に応じて財産分与の方法は異なります。
特に、不動産は現金のように簡単に分けられる財産ではないため、離婚後の住まいや住宅ローンの状況も踏まえながら検討する必要があります。主な方法は次の2つです。

  • 家を売却して現金で分ける
  • 代償金を支払って一方が住み続ける

家を売却して現金で分ける

夫名義の家を財産分与する方法として、家を売却し、その代金を夫婦で分ける方法があります。不動産を現金に換えることで、公平に財産分与しやすくなる点がメリットです。
一般的には、売却代金から仲介手数料や登記費用、住宅ローン残高などを差し引き、手元に残った金額を財産分与の対象として分配します。

【具体例】
家を3000万円で売却し、住宅ローン残高や諸費用を差し引いた後に1000万円が残った場合
⇒残った1000万円を財産分与の対象として分ける

不動産会社によって査定額に差が出る場合もあるため、複数の不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。家の適正な価値を把握したうえで、売却や財産分与の方法を検討することが大切です。

代償金を支払って一方が住み続ける

夫名義の家に夫または妻のいずれか一方が離婚後も住み続けたい場合には、家を取得する側が相手に「代償金」を支払う方法があります。
代償金とは、家を取得する代わりに相手の取り分に応じて支払うお金です。

【具体例】
家の価値が1000万円と評価され、夫婦の取り分が2分の1ずつの場合
⇒家に住み続ける側が相手に500万円の代償金を支払う

家を売却する必要がないため、住み慣れた環境を維持できる点がメリットです。
ただし、代償金を支払うための資金を準備しなければなりません。また、住宅ローンが残っている場合には金融機関の承諾が必要になるケースもあるため、あらかじめローン契約の内容を確認しておきましょう。

住宅ローンのある夫名義の家に妻が住み続ける方法

住宅ローンがある不動産は金融機関との契約が関係するため、夫婦間の合意だけで自由に決められるとは限りません。ここからは、住宅ローンのある夫名義の家に妻が住み続ける主な方法を解説します。

  • 妻が住宅ローンの借り換えをする
  • 住宅ローンの名義は夫のままで妻が家賃を支払う

妻が住宅ローンの借り換えをする

離婚後も妻が夫名義の家に住み続けたい場合には、妻名義で新たに住宅ローンを組み、その資金で現在の住宅ローンを完済する「借り換え」という方法があります。
借り換えが認められれば、住宅ローンや家の名義を妻に変更できる可能性があるため、離婚後のトラブル防止にもつながります。

ただし、住宅ローンの借り換えには金融機関の審査があり、誰でも利用できるわけではありません。安定した収入があるか、継続的に返済できるだけの経済力があるかなどが審査の対象です。そのため、パートやアルバイトなどで収入が十分でない場合には、借り換えが難しいケースもあります。

まずは金融機関へ相談し、借り換えが可能かどうか確認してみるとよいでしょう。

住宅ローンの名義は夫のままで妻が家賃を支払う

離婚後も妻が夫名義の家に住み続ける方法として、住宅ローンの名義を夫のままにして、妻が夫へ家賃を支払う方法が挙げられます。この場合、妻は家の所有者ではなく、賃借人として居住します。

妻と夫との間で賃貸借契約を結んでおけば、居住条件や費用負担が明確になり、離婚後のトラブル防止につながるでしょう。また、契約内容によっては、元夫が家を売却する場合でも、突然退去を求められるリスクを軽減できる可能性があります。

ただし、口約束だけでは後からトラブルが発生する可能性もあります。そのため、家賃の金額や支払方法、契約期間、更新の条件などを明確に定めた「賃貸借契約書」を作成しておくことが重要です。

なお、住宅ローンの契約内容によっては賃貸利用が認められないケースもあるため、事前に金融機関へ確認しておくと安心です。

離婚後に夫名義の家に妻が住み続けるリスク

離婚後も夫名義の家に住み続けると、住み慣れた環境を維持できる一方で、さまざまなリスクが生じる可能性があります。後々のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ考えられるリスクを確認し、必要な対策を講じておきましょう。

  • 妻の判断で売却や賃貸契約ができない
  • 元夫の住宅ローンの支払いが滞った場合、家を差し押さえられる可能性がある
  • 相談なしで元夫に家を売却される可能性がある

妻の判断で売却や賃貸契約ができない

離婚後も夫名義の家に妻が住み続ける場合、実際に住んでいるのは妻であっても、家の所有権は元夫にあります。そのため、妻の判断だけで家を売却したり、第三者に貸したりすることはできません。

例えば、将来的に引っ越しをしたい場合や、家を賃貸に出して収入を得たいと考えた場合には、名義人である元夫の同意が必要です。離婚後は連絡を取りづらくなるケースも多く、元夫が協力してくれなければ手続きが進まない可能性もあります。

このように、夫名義のまま住み続けると、家の売却や賃貸などを自分だけで進めることはできません。
離婚前に家の名義や利用方法について十分に話し合っておくことが大切です。

元夫の住宅ローンの支払いが滞った場合、家を差し押さえられる可能性がある

離婚後、元夫名義の家に妻と子供が住み続け、元夫が住宅ローンを返済するケースでは、元夫の返済状況に注意が必要です。元夫が住宅ローンを滞納すると、金融機関によって家が差し押さえられるおそれがあります。

その結果、妻や子供が家に住み続けられなくなり、退去を求められる可能性もあります。特に、離婚後は元夫の経済状況を把握しにくくなるため、知らないうちに返済が滞っているケースも少なくありません。

こうしたリスクを軽減するためには、離婚時に住宅ローンの負担方法や支払いが滞った場合の対応を取り決め、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。また、状況によって住宅ローンの借り換えや家の名義変更を検討することも有効でしょう。

相談なしで元夫に家を売却される可能性がある

離婚後も夫名義の家に妻が住み続ける場合、名義人である元夫が妻に相談せず家を売却してしまうリスクがあります。不動産の所有権は名義人にあるため、基本的に元夫は自らの判断で売却手続きを進めることが可能です。

妻としては今後も住み続けるつもりでいても、突然家を売却され、住まいを失うおそれがあります。特に、元夫が再婚や転居、経済的な事情などを理由に売却を希望するケースも考えられるため注意が必要です。

このようなトラブルを防ぐためには、離婚時に一定期間は家を売却しないことや、売却する際には事前に妻と協議することなどを取り決め、離婚協議書などの書面に残しておきましょう。

財産分与で家の名義を夫から妻に変更する手続き

離婚時の財産分与によって妻が家を取得する場合には、家の名義を夫から妻へ変更するための名義変更(所有権移転登記)を法務局で行う必要があります。

ただし、住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。家の名義だけを自由に変更できるとは限らず、金融機関との契約内容によっては事前に承諾を得なければならないケースがあります。

【手続きの流れ】

  • 話し合いで家の財産分与について合意する
  • 必要書類を準備する
  • 住宅ローンがある場合は金融機関へ相談する
  • 法務局へ所有権移転登記を申請する
  • 登記完了後、家の名義が妻へ変更される

離婚の財産分与による不動産の名義変更について詳しくは、以下のページをご覧ください。

離婚で夫名義の家を財産分与する際のポイントや注意点

夫名義の家を財産分与する際は、単に「誰が家を取得するか」を決めるだけでなく、財産分与の内容を明確にしておくことも重要です。
ここからは、夫名義の家を財産分与する際に押さえておきたいポイントや注意点について解説します。

  • 住宅ローンの残高や契約内容を確認する
  • 家の財産分与の取り決めを書面で残す
  • 財産分与の請求期限は離婚成立から5年以内

住宅ローンの残高や契約内容を確認する

夫名義の家を財産分与する際は、住宅ローンの残高や契約内容を確認することが重要です。あわせて、連帯保証人になっていないかどうかも確認しておきましょう。

住宅ローンは、契約者本人が住むことを前提としているケースが少なくありません。そのため、夫名義のまま妻が住み続け、夫が別の場所で生活しながら住宅ローンを返済する場合には、契約違反と判断されるおそれがあります。

離婚後に契約者である夫が家を出る予定がある場合は、事前に金融機関へ相談し、必要な手続きや今後の対応について確認しておくことが大切です。

離婚時の財産分与による住宅ローンの扱いについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

家の財産分与の取り決めを書面で残す

家の財産分与について合意できたら、口約束のままにせず「離婚協議書」などの書面に残しておくことが大切です。離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた離婚条件をまとめた書面をいいます。書面を作成しておかないと、離婚後に「言った・言わない」のトラブルへ発展するおそれがあります。

離婚協議書には、次のような内容を記載しておくのが一般的です。将来の紛争を防ぐためにも、取り決めはできる限り具体的に定めておきましょう。

  • 名義変更の時期
  • 住宅ローンの負担者
  • 代償金の有無や支払い方法
  • 離婚後の居住条件

離婚協議書について詳しくは、以下のページをご覧ください。

財産分与の請求期限は離婚成立から5年以内

財産分与の請求期限は、「離婚の成立から5年以内」です(民法第768条)。

離婚時に家の取り扱いについて十分に話し合わないまま離婚してしまうケースもありますが、「後で請求すればよい」と考えているうちに期限を迎えてしまうおそれがあるため、注意が必要です。期限を過ぎると財産分与を請求する権利が失われ、時効を理由に相手が応じてくれない可能性が高くなります。

そのため、夫名義の家が財産分与の対象となる場合は、離婚前に不動産の価値や住宅ローンの状況を確認し、できる限り離婚時に取り決めをしておくことが重要です。離婚後に請求する場合でも、期限を意識して早めに対応しましょう。

夫名義の家の財産分与に関するよくある質問

Q:

離婚後、旦那名義の家に住むと母子手当はもらえなくなりますか?

A:

離婚後も夫名義の家に住み続けることだけを理由に、母子手当(児童扶養手当)が受けられなくなるわけではありません。ただし、状況によっては手当の減額や、一部または全部が支給停止になる可能性があります。

児童扶養手当の支給額は、受給者本人の所得だけでなく、養育費の8割相当額も所得として考慮の対象です。
養育費には住宅ローンの肩代わりなどの経済的支援も含まれます。そのため、夫名義の持ち家に無償または低額で住んでいる場合には、家賃相当額の援助を受けていると判断され、所得制限に影響する場合があります。

実際の運用は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村役所の担当窓口に確認するとよいでしょう。

Q:

旦那名義の家に夫の死後も住み続けることはできますか?

A:

まだ離婚が成立していない場合、妻には相続権があるため、夫が亡くなった後も夫名義の家に住み続けられる可能性があります。

もっとも、住み続ける権利を確実なものにするためには、相続に関する手続きが必要です。例えば、遺産分割協議によって家の所有権を取得したり、遺言によって家を相続する方法があります。

また、「配偶者居住権」を利用できる場合もあります。配偶者居住権を取得すれば、家の所有権を相続しなくても、そのまま無償で住み続けることが可能です。

ただし、相続人との話し合いが必要になるケースもあるため、将来的に住み続けたい場合は、遺言書の作成や相続対策を検討しておくと安心です。

Q:

離婚時に旦那名義の家から出て行けと言われた場合、どうすればいいですか?

A:

離婚が成立する前であれば、夫から「出て行け」と言われたからといって、すぐに家を出る必要はありません。婚姻中は夫婦に同居義務や協力義務があるため、夫が一方的に妻を追い出せるとは限らないからです。

また、十分な準備がないまま家を出てしまうと、生活の基盤を失うだけでなく、離婚や財産分与の話し合いで不利な立場に置かれるおそれもあります。

もっとも、夫婦関係の悪化によって同居の継続が難しい場合には、双方の合意のもとで別居を選択する方法もあります。別居する際は、「婚姻費用」を請求できる可能性があるため、今後の住まいや生活費について十分に話し合い、慎重に検討しましょう。

離婚の財産分与で夫名義の家がある場合は弁護士にご相談ください

夫名義の家であっても、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象となります。しかし、不動産の評価額や住宅ローンの残高、名義変更の可否、離婚後の住まいの確保など、検討すべきポイントは少なくありません。

弁護士法人ALGでは、離婚や財産分与に関するご相談を数多く取り扱っており、不動産や住宅ローンが関係する複雑なケースにも対応しています。ご相談者様のご事情を丁寧にお伺いし、財産分与の方法についてのアドバイスはもちろん、相手方との交渉やさまざまな手続きのサポートが可能です。

夫名義の家の取り扱いでお悩みの方は、お一人で抱え込まず、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メール相談予約受付

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談・オンライン法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事
夫名義のマンションを財産分与するには?ローンが残っている場合も解説専業主婦の財産分与の割合はどれくらい?離婚時の決め方などを解説女性の離婚で財産分与はどうなる?割合や対象となるもの、請求方法などNISAは離婚時の財産分与の対象になる?評価基準や方法について離婚したらペットはどちらが引き取る?養育費や面会はどうなる?財産分与で家はどう分ける?離婚時の分与方法や注意点などを解説離婚に伴う財産分与、確定拠出年金はどうなる?子供名義の預貯金は財産分与の対象?学資保険についても解説財産分与に税金はかかる?課税されるケースや離婚時の税金対策を解説専業主婦でも財産分与は受けられる?対象となる財産や割合など共働き夫婦の離婚に伴う財産分与はどうする?離婚時の財産分与で住宅ローンはどうなる?方法や注意点などを解説離婚の財産分与による不動産の名義変更|ローンがある場合の注意点や手続きの流れポイントカードを財産分与する方法離婚するとき車は財産分与の対象?分ける方法や手続きのポイント離婚時に財産分与をしたくないときにしておいたほうがいいこと離婚時に退職金は財産分与の対象になる?もらえる金額の計算方法土地を財産分与する方法財産分与での通帳開示 | 通帳の預貯金はどこまで分与対象か離婚の際に借金がある場合は財産分与の対象になる?へそくりは財産分与の対象になるのか離婚時の財産分与で子供のために考えること離婚の財産分与と婚姻期間の関係株は財産分与の対象か