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モラハラで離婚請求されたら

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

本記事をお読みの方の中には、突然、モラハラをされたと主張する配偶者から離婚を請求され、お困りの方もいらっしゃるかと思います。その中には、モラハラをした記憶がない方や、どうしても離婚したくないと思っている方もいることでしょう。

そこで今回は、モラハラを理由とする離婚請求の可否や、離婚請求された場合の対処法について、解説していきます。

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この記事の目次

モラハラを理由に離婚請求されたら

離婚請求されたときの対処法としては、離婚をするかしないか、仮に離婚をするとしてもその条件をどうするのかについて、まずは話し合う方法が挙げられます。この話し合いで離婚の意思や離婚の条件が折り合うならば、協議離婚という形になります。

対して、話し合っても離婚の是非や離婚の条件が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停でも合意に至らない場合には、基本的には調停不成立となり、裁判官の判断で離婚審判に移行される一部のケースを除いては、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てることになります。モラハラを理由に離婚請求された場合にも、この一連の流れに従って、離婚の成否を争うことになります。

離婚を拒否することは可能 ただし、裁判になると……

離婚協議や離婚調停は話し合いであり、夫婦の合意がなければ成立しないので、離婚を拒否し続けていれば、相手がどれほど望んでいても直ちには離婚できません。

しかし、離婚裁判に発展すると、こちらがいくら離婚を拒否しても、民法で定められた法定離婚事由があると裁判所に判断されれば、離婚が成立してしまいます。離婚をしたくないとただ拒否し続けていても、経過によっては離婚成立が止められないこともあるため、対応を考える必要があります。

モラハラで離婚が認められるケースとは

離婚裁判(離婚訴訟)では、相手の主張するモラハラの内容が、民法770条1項5号で定める法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると判断されると、離婚が成立してしまいます。特にモラハラが長期間継続して行われていたことや、モラハラを原因として精神病になってしまったことを示す客観的な証拠があると、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されやすいでしょう。

モラハラの客観的な証拠や法定離婚事由については、下記の記事で説明しています。

離婚が認められないケース

逆に、そもそも客観的な証拠がなく、単に相手がモラハラがあったと主張しているだけのケースや、証拠があっても、夫婦喧嘩の域を脱しないような、程度が軽く頻度も低いケースでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないとして、離婚が認められない可能性が高いでしょう。

ただし、別居している時期が長く続いていたり、夫婦間の紛争が激しくなっている等の別の要素から婚姻関係が破綻に至っていると評価される可能性はありますので、注意は必要です。

そもそもモラハラとはどのような行為?

ここまでの説明で、自身が本当にモラハラをしたのか、そもそもモラハラとはどのような行為を指すのかと疑問に思う方も出てくるかと思います。そこで、次のとおり、モラハラの具体例をいくつか挙げました。

  • 「いる価値がない」「死んでしまえ」「最低だ」等、人格を否定するような言葉で貶める
  • 他人の前で被害者を貶める嘘をついたり、悪口を言ったする
  • 怒声で話しかける、相手の近くにあるものを叩いたり壊したりして威圧する等

この他の具体例を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

夫婦喧嘩とは何が違うのか?

モラハラの具体例を見ても、夫婦喧嘩との見分けがつかない方もいるかもしれません。しかし、モラハラと単なる夫婦喧嘩では、性質がまったく異なります。モラハラと夫婦喧嘩の違いを簡単に図にしたので、ご覧ください。

モラハラ 夫婦喧嘩
話をすり替えられたり、罵詈雑言を浴びせられたりするだけで、話が噛み合わない 双方向のコミュニケーションがとれる
相手の人格を否定し、支配下に置くことを目的とする 相手の人格を否定することが目的ではない
常に相手に恐怖心や無力感を与え、支配下に置いている 双方が対等な関係にある

身に覚えのないモラハラ 冤罪をかけられたときの対処法

モラハラの具体例を見てもまったく身に覚えのない方は、もしかしたら、相手から根拠のないモラハラの言いがかりをつけられているのかもしれません。言いがかりをつけられる理由としては、「離婚したい」「慰謝料が欲しい」「子供に会わせたくない」等、様々なものが考えられます。

モラハラをしたと言われた場合は、毅然とした態度で、モラハラと評価している事実は何かを確認し、そうした事実がなければないと冷静に否定しましょう。相手は弁護士を立て、モラハラをされたと主張してくることが予想されます。こちらも弁護士に依頼し、相手の主張が根拠のないものであると反論したり、相手の主張を覆す事実を証明したりできる状況を作る必要があります。

モラハラを理由に離婚したいと言われたら、経験豊富な弁護士にお任せください

相手からモラハラを理由に離婚したいと言われたら、まずは、相手が、自身の言動のうちの何をモラハラだと評価しているのか、具体的に言わせましょう。相手方が根拠としている事実を言わせたうえで、その事実があったか否か、捉え違いはないか等、冷静に振り返りましょう。

仮に、モラハラをしてしまった心当たりがある場合、離婚を回避するためには、最終的に相手と関係を修復する必要がありますが、むやみに謝罪したり言うことを聞いてしまうのは避けましょう。離婚を望む相手にとってはモラハラが裏付けられるだけです。

どうしても相手が離婚の意思を変えない場合には、離婚問題を扱った経験が豊富な弁護士にご相談ください。もし、モラハラをしてしまったことが事実であれば、離婚の交渉や調停等の手続において不利な立場になる可能性があります。説明の仕方や態度の表し方によっても相手や第三者が受ける印象は変わってきますので、少しでも不利な要素を小さくできるよう、弁護士の力を借りることをお勧めします。

もちろん、根拠のないモラハラが主張されている場合にも、その疑いへの対処が必要ですので、弁護士へのご相談、ご依頼をご検討ください。

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モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラは精神的な暴力であり、被害者に目に見える傷は残らなくとも、精神的な苦痛を与えます。慰謝料は精神的な苦痛についての賠償であるため、モラハラをした加害者は、被害者に慰謝料を支払う義務を負う可能性があります。

もっとも、消滅時効が成立していたり、相場よりも高額の請求がされていたりする場合には、慰謝料の支払義務の消滅を争ったり、慰謝料を減額交渉したりする余地が生まれます。詳しくは下記の記事をご覧ください。

モラハラを理由とする離婚が成立した場合の親権

たとえモラハラをしていたとしても、直ちに子供の親権者になれないわけではありません。
詳しくはこちらをご覧ください。

相手が別居することを選んだら

相手が別居を始めた場合、離婚に向けて動き出したと判断できます。なぜなら、長期間の別居は、夫婦関係が破綻していることを示す資料となるからです。離婚したくない場合、別居の状態を長引かせるのは得策ではありません。

婚姻費用を請求される可能性がある

たとえ別居していても夫婦であることに変わりはないので、相手から、婚姻費用の分担として別居中の生活費を請求される可能性があります。婚姻費用の支払いは、夫婦の扶助義務に基づく扶養義務であるため、相手が一方的に別居した場合でも、別居した人が不貞行為や暴力といった有責配偶者と評価される行為をしていた事情がなければ、基本的には支払いを拒むことはできません。

子供を連れて別居された場合

別居に際して、一方の親が、他方の親に無断で保育園や小学校から子供を連れ出したり、待ち伏せしたりして連れ帰ってしまうことがあります。子供を取り戻したい場合には、家庭裁判所に監護者指定審判及び子の引渡し審判を申し立てる必要があります。

無断で連れ去ったときのやり方やその前後の監護の状況によっては、子供の引渡しが認められる場合があります。子供を取り戻す詳しい方法、別居中の面会交流については、下記の記事をご覧ください。

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モラハラによる離婚請求に関するQ&A

Q:

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

A:

離婚理由は、原則として夫婦間の事情に基づくものでなければなりませんが、義理の親族からのモラハラを原因とする離婚が許されないわけではありません。ご質問者様が、①親族によるモラハラに加担していた、または、②妻がモラハラをされていると知りながら放置していた場合には、その態度が離婚理由になる可能性があります。

Q:

夫からモラハラを理由に離婚したいと言われましたが、離婚するつもりはありません。もし夫が勝手に離婚届を出したら、受理されてしまうのでしょうか?

Q:

妻からモラハラを理由に離婚請求されました。携帯の追跡アプリで常に妻の居場所が分かるようにしていましたが、この行為はモラハラにあたりますか?

A:

妻の居所を把握していただけならば、必ずしもモラハラにあたるとは限りません。もっとも、妻の行き先を知りながらいちいち直接連絡をしてどこにいるかを尋ねたり、どこで何をしていたのか報告を強いたりする行為が伴ってくると、妻への精神的な圧迫の度合いが強まり、モラハラと評価される可能性が出てきます。

なお、携帯電話の追跡アプリは、専ら、携帯電話に内蔵されているGPS機能を利用したものです。もともと妻がアプリをインストールしていたのを奇貨として結果的に追跡できたのならばまだしも、妻の携帯電話を無断で操作してアプリをインストールし、当該アプリを起動させて追跡していた場合には、不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)が成立する可能性が出てきますので、止めるべきでしょう。

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

ここまで、モラハラを理由とする離婚請求の可否や、離婚請求された場合の対処法について説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。身に覚えのないモラハラの事実を主張された場合はもちろん、モラハラをしてしまった場合も、弁護士に相談することで、解決への道筋が見えてくる場合があるので諦めてはなりません。

弁護士法人ALGは、離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、モラハラをめぐって離婚が争われた事案のご相談を受けたり、解決まで導いてきた実績があります。モラハラを理由に離婚を切り出されてお悩みの方は、まずはぜひALGへご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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