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セックスレスが原因の離婚で慰謝料請求できる?相場や請求手順などを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「配偶者に性行為を拒否される」などセックスレスで離婚に至るケースは一定数存在しています。
令和2年の司法統計年報によると、「性的不調和」を離婚の原因と挙げた方は、妻側で6.5%、夫側で11.3%となっています。

セックスレスは公に相談できる内容でもないため、おひとりで苦しい思いをされている方、「離婚したい」「慰謝料を請求したい」といった気持ちを持つ方もいらっしゃるでしょう。
では、セックスレスを理由に離婚した場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

この記事では、慰謝料請求が認められるケースや慰謝料の相場、慰謝料請求の手順などについて解説していきます。お悩みの方のお力になれば幸いです。

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セックスレスが原因の離婚で慰謝料請求できる?

セックスレスが原因の離婚では、慰謝料の請求が認められるケースと認められないケースがあります。

そもそも、セックスレスとはいったいどのような状態を指すのでしょうか。
セックスレスとは、夫婦のなかで、長期間にわたって性交渉がないことで、性の不一致の一種といえます。1年の間に1度も性交渉が無いのであれば、一般的に、セックスレスの状態になっているといえるでしょう。

性の不一致とは?
性に関する価値観が合わない、身体的・精神的な問題によって性交渉ができないなどの原因により、夫婦間の性生活がうまくいかない状態を指します。

セックスレスによる離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料請求が認められるケース

セックスレスを原因として、相手方への慰謝料請求が認められるケースには、以下のようなものがあります。

●夫婦のどちらかが一方的にセックスを拒絶する
夫婦の年齢が比較的若く肉体的・精神的に健康であり、性交渉があるのが当然という夫婦状況であるにもかかわらず、一方が理由なく性交渉を継続的に拒絶する場合は、慰謝料を請求することが可能です。

●セックスを拒否している側が不貞をしている場合
セックスレスが起こる原因として拒否している側が不貞をしていることがあります。この場合は、セックスレスの慰謝料だけでなく、不貞の慰謝料も発生します。

●セックスレスに加え、DV、モラハラがある
セックスレス以外にも、DV、モラハラがある場合には、離婚事由を作ったきっかけとして慰謝料が発生する可能性があります。

このように、セックスレスで慰謝料請求を認めてもらうためには、ただたんに相手方とセックスレスだという現状だけでなく、「相手が性交渉できる状態なのにも関わらず、性交渉をしようとしない・しようと努力をしない」といった状況が必要です。

また、セックスレス以外にも不貞行為やDV、モラハラなどの不法行為がある場合は、それらの行為についても慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料請求が認められないケース

次に、セックスレスとして慰謝料を請求できないケースを見ていきましょう。

●病気などでセックスができない
病気などでセックスができない場合は、本人に非が無いので慰謝料の請求はできません。

●夫婦のどちらもセックスを望んでいない
例えば、高齢の夫婦では自然とセックスをしなくなったり、若い夫婦でも疲れてしなくなったりすることがあります。このように、お互いが望んでいない場合は双方に非が無いので慰謝料を請求することはできません。

●セックスレスの程度が軽い
例えば、3回に1回は応じてくれたり、3ヶ月に1回は性交渉があったりする場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。慰謝料の請求には大体1年以上のセックスレス状態であることが必要です。

セックスレスを理由とした離婚で慰謝料請求が認められた判例

福岡高等裁判所 平成5年3月18日 判決

事案の概要

原告(妻)と被告(夫)の間には長男をもうけましたが、夫婦の性生活は無いに等しく、妻が長男を連れて家を出て、夫に対し離婚を求める訴えを提起しました。

夫婦の性生活は婚姻後約5ヶ月内に2.3回と極端に少なく、長男出産後は全く性交渉が無い状態でした。その反面、夫は深夜ほとんど毎晩ポルノビデオをみて自慰行為を行っていました。

また、夫は、妻は夫との生活が安定せず、性生活が途絶えがちであったことに不満を抱いて、本件を提起しているだけに過ぎないと主張しました。

裁判所の判断

性生活に対する夫の態度は、正常な夫婦の性生活からすると異常というほかないなどと判断し、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして妻の離婚請求と慰謝料請求を容認し、夫に慰謝料120万円を支払うよう命じました。

セックスレスによる離婚慰謝料の相場は?

慰謝料の金額はセックスレスの状況により異なりますが、相場は0~100万円程度でしょう。
もっともセックスレスといっても、その内容、程度、理由はケースバイケースといえます。

慰謝料の金額は、以下の事情によって増減します。

  • セックスレスの期間や程度
  • 婚姻期間
  • 相手の収入
  • 相手の職業
  • 子供の有無

慰謝料を請求できるのか、具体的な慰謝料の金額については、弁護士にご相談ください。

セックスレスの慰謝料が高額になりやすいケース

セックスレスの慰謝料は、個別の事情によって相場以上の慰謝料が認められる可能性があります。有利な事情をいかに主張・立証できるかが高額な慰謝料を獲得するためのポイントです。

次項からは、セックスレスの慰謝料請求で有利になる事情を見ていきましょう。

請求する側の事情

慰謝料を請求する側の事情には、以下のようなものがあります。

  • 資産・収入が少ない
  • 年齢が高い
  • 初婚である(再婚の場合に比べ金額が高めになる)
  • 相手の拒絶の態様が厳しい(相手が激しくセックスを拒絶したり、暴言を吐いたりした場合には、慰謝料が高額になりやすいです)
  • 結婚してから一度もセックスしていない
  • セックスを拒絶している側が不倫している
  • 婚姻年数が長い
  • 夫婦に未成年の子どもがいる
  • 相手が、セックスをするための努力をしていない
  • 財産分与の額が低い

請求される側の事情

慰謝料を請求される側の事情には、以下のようなものがあります。

  • 資産を多く持っている、収入が高い
  • 相手よりも年齢が高い
  • 性行為をしようとする努力がない
  • セックスレスのきっかけとなった不倫をしていた
  • 夫婦間ではセックスレスであるのに、不倫相手とはセックスをしていた

その他の事情

その他の事情には、以下のようなものがあります。

  • 婚姻期間が長い
  • 子供がいる
  • 財産分与の額が低い
  • セックスレスの期間が長い(3年以上)
  • 結婚してから一度もセックスがない

なお、不倫相手とセックスをしていた場合は「不貞行為」に当てはまり、セックスレスと不貞行為の慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料の請求には証拠が必要です。

慰謝料を獲得するにはセックスレスの証拠が必要!

セックスレスを理由に慰謝料を請求したい場合は、セックスレスであることを証明する証拠が必要です。
証拠があれば、相手が「そんな事実は無い」と否定して慰謝料の支払いを拒んできた場合に相手に認めさせる材料にもなりますし、裁判になった場合にも証拠は欠かせません。

しかし、「セックスレス」というのは、夫婦のプライベートな問題であるため、誰が見ても分かるような証拠で証明することはとても難しいことです。
そこで、次項から紹介するいくつかの証拠を組み合わせて証明していくことがポイントとなります。

では、セックスレスの証拠として有効になる可能性のあるものについて見ていきましょう。

セックスレスに関する日記やメモ

日記やメモには主に、次のことについて記録しましょう。

●日ごろの生活状況
配偶者が出社・帰宅時間、お互いの起床・就寝時間など生活のパターンを記録しましょう。これは、セックスレスの慰謝料請求をする際に、配偶者が「仕事などが忙しく、すれ違いの生活で性交渉する機会を持てなかった」という主張を覆すためです。

●性交渉に関する状況
あなたが配偶者に対し、性交渉を求めた日・求めた際の言動、相手の言動・反応を記録します。これらを記録することで、あなたが相手と性交渉を持とうと努力したにも関わらず改善されなかったことや、セックスレスの期間、拒否された回数などを証明できます。

日記は有効な証拠になり得ますが、「自分の都合のいいように後から書き換えた」と疑われないように、なるべく毎日続けて、手書きで書くようにしましょう。

メールや会話の録音データ

日記やメモが難しい場合には、メールや会話の録音データも有効な証拠となります。

●メール
メールで性交渉を誘った際の相手からのメールの返信を保存しておきましょう。
一連の流れのメールを定期的に保存しておくことで、相手がセックスを拒絶している事実の証拠となります。

●会話の録音
ボイスレコーダーでセックスについて話し合っているところを録音するのも一つの手です。
録音する際は相手の承諾は必要ありませんが、気づかれないよう細心の注意が必要です。

また、録音データは裁判になった際に裁判官に証拠として提出するため、音声が鮮明に記録されていることが重要です。

セックスレスで離婚慰謝料を請求する手順

セックスレスで離婚する場合の慰謝料請求の手順は以下のとおりです。

  1. ①まずは話し合い
  2. ②内容証明郵便による請求
  3. ③離婚調停を申し立てる
  4. ④最終的には離婚裁判へ

次項からはそれぞれについて解説していきます。

①まずは話し合い

セックスレスを原因に、配偶者に慰謝料請求を考えている場合は、まずは当事者間で話し合いましょう。

話し合いによる離婚(協議離婚)では、どのような理由でも双方が合意すれば離婚することができます。話し合いによって相手が要求に応じれば、早期に離婚が成立する可能性が高まるだけでなく、相場よりも高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。

また、話し合いで離婚や慰謝料について双方が合意できれば離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書は公正証書にしておくのが安心です。

公正証書とは、当事者が合意した内容を公証人が証書として作成し、内容を証明する書類のことをいいます。
離婚協議書と公正証書の違いは「強制執行」です。相手が慰謝料を支払わなかった場合に、強制執行認諾文言付公正証書があれば、それをもとに裁判所で強制執行の申立てをすることで相手の財産を差し押さえることができます。

協議離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚の切り出し方のポイント

セックスレスを理由とした離婚は切り出しにくいこともあるかもしれません。しかし、以下のポイントに沿って落ち着いて離婚を切り出しましょう。

  • 相手の気持ちを理解しようとする
  • 感情的にならずに話す
  • 性交渉を拒否されていることのつらさなどを正直に話す

まずは離婚したいことを告げ、セックスレスでつらい思いをしていると正直な気持ちを伝えましょう。そして、自分の話だけでなく、相手の気持ちをきちんと聞くことも大切です。

話し合っても改善が見られない場合は、相手が離婚に同意してくれるまで話し合いを続けるか、離婚調停を申立てることも検討しましょう。

②内容証明郵便による請求

直接の話し合いが難しかったり、別居していたりする場合は、「内容証明郵便」による慰謝料請求も有効です。

内容証明郵便とは、郵便局の事業のひとつで、「いつ、誰が、誰に、どのような内容」の書面を送ったかを証明してくれる郵便です。
内容証明が届いたからといって、慰謝料を支払わないと法的に罰せられるという法的な効力はありませんが、急に内容証明が届くことで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。

また、弁護士に依頼することで、弁護士名で内容証明郵便を送付できるため、より心理的プレッシャーを与えることが期待できます。

内容証明郵便は、郵便局で同じ内容の郵便を5年間保管してくれます。そのため、「慰謝料を請求した」という証拠としても有効です。

③離婚調停を申し立てる

夫婦で話し合いをしても、離婚や慰謝料請求について解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、裁判官1名、調停委員2名(基本は男女1名ずつ)のメンバーで構成される調停委員を仲介役として、離婚や慰謝料に関する話し合いをします。

調停は第三者を間に挟み、話し合いで解決を図る手続きであるため、ある程度離婚条件などを自由に取り決めることができます。そのため、双方の合意ができれば、相場よりも高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

調停では、調停委員を間に挟むことで、冷静に話し合いをすることができ、直接相手に言えなかったことを、調停委員を介して相手に伝えてもらうこともできます。
少しでも有利に進めるためには、調停の準備をし、調停委員を味方につけることです。

調停はおひとりでも対応することが可能ですが、より有利な調停にしたい場合は弁護士にご相談ください。

離婚調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

④最終的には離婚裁判へ

調停の話し合いがうまくいかず、調停不成立となった場合は離婚裁判に移行します。
離婚裁判は夫婦それぞれの主張や提出した証拠をもとに、裁判官が離婚や慰謝料について最終的な判断をします。

セックスレスを理由に慰謝料請求したい場合は、セックスレスがあったことを裏付ける証拠を提出することが必要不可欠となります。
しかし、どのようなものが証拠になるのか不安な方もいらっしゃるでしょう。また、裁判の手続きは一般の方では分からないことも多く不安になるのではないでしょうか。

裁判は弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は法の専門家として裁判が有利になるよう、証拠を探したり、書類を作成したりします。
また、弁護士は依頼者の代理人として法廷で主張・立証していくことが可能です。おひとりで裁判を行うよりも、弁護士が力になってくれている方が安心するのではないでしょうか。

離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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セックスレスの慰謝料に関するQ&A

Q:

婚姻期間5年間で一度も性交渉がありません。離婚慰謝料はいくらぐらいになりますか?

A:

セックスレスの一般的な慰謝料相場は、0~100万円程度でしょう。
しかし、婚姻期間に比してセックスレスの期間が長い場合は慰謝料が増額する傾向にあります。

ご相談の内容では、セックスレスの期間の長さに加え、婚姻期間に一度も性交渉が無いという点から慰謝料が増額する可能性の高い事案です。
過去の判例では、結婚期間5年半で一度も性交渉が無いケースで慰謝料200万円の判決が下されたこともあります。

5年間もおひとりでたくさん悩まれたと思います。その精神的苦痛をきっちり請求するためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。

Q:

子供を望んでいるのですが夫から子作りを拒否されています。 離婚慰謝料は請求できますか?

A:

子供を望んでいることを知りながら、特段の理由もなく子作りを拒否している場合は、夫婦の協力義務に違反しているとして、慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、慰謝料を請求するためには、子作りを拒否されたことを証明できる証拠が必要です。
証拠には、日常生活の記録や子作りに関する話し合いの録音などで「子作りできる状態であるのにも関わらず、しようとしない」という証明になるような証拠を集めましょう。

Q:

セックスレスを理由とした離婚では、慰謝料に加えて養育費も受け取れますか?

セックスレスが原因での離婚・慰謝料でお悩みなら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

セックスレスは、プライベートな問題であるため、簡単に人に話すことができず一人で悩んでしまいがちです。しかし、性交渉を拒否された側はひどく傷つきます。セックスレスで離婚したい、慰謝料を請求したいという気持ちも当然のものでしょう。

セックスレスによる離婚では、慰謝料が認められるケースと認められないケースがありますが、セックスレスの立証は難しく、話し合いや裁判が難航することが予想されます。
そのため、おひとりで離婚や慰謝料を請求することは精神的負担が大きいでしょう。

セックスレスでお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。弁護士であれば、相談者様の状況を詳しくヒアリングし、慰謝料請求ができるのか法的な観点から判断することができます。
また、慰謝料請求や裁判で有効な証拠についてもアドバイスすることができ、より有利な条件で離婚や慰謝料請求ができるでしょう。

セックスレスで慰謝料請求をお考えの方は、おひとりで悩まず、まずは私たちにご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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