再婚しても養育費はもらえるか

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
再婚する方のなかには、元配偶者から子供の養育費をもらっているという方もいらっしゃるでしょう。再婚後、子供を育てていく環境には、少なからず変化があります。そこで、元配偶者から、再婚したのなら養育費を減額してほしい、または支払いをなくしてほしいなどと、養育費の減額や免除を求められるケースも珍しくありません。
はたして、再婚しても養育費はもらい続けられるのでしょうか?本ページで詳しく解説していきます。
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再婚しても養育費をもらえる?
再婚しても、基本的に養育費はもらえます。法律上の親子関係は、再婚によって変わるものではありませんので、それまでどおりご自身と元配偶者とで子供の扶養義務を負い続けます。したがって、再婚したからといって当然に養育費がもらえなくなるということはありません。
ただし、再婚相手と子供の関係性によっては、養育費の支払いが免除となる、つまり元配偶者から養育費をもらえなくなることがあります。この点については、「養子縁組」が重要なポイントになってきます。
なお、下記のページでは、養育費をもらう側が再婚するケースだけではなく、支払う側が再婚するケースも含めて、再婚が養育費に与える影響について解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
再婚相手と子供が養子縁組をした場合
再婚相手と子供が養子縁組(※本ページで「養子縁組」は「普通養子縁組」を指すこととします)をした場合、二人の間には法律上の親子関係が成立します。このとき、元配偶者と子供との法律上の親子関係は残ったままとなるものの、子供の扶養義務を一次的に負うのは養親(再婚相手)となります。つまり、実親(元配偶者)が負うのは、あくまでも二次的な扶養義務ということです。したがって、実親(元配偶者)が養育費を支払うことになるのは、養親(再婚相手)の収入が低かったりして十分な養育費がまかなえない場合等、限られたケースになります。
こうしたことから、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、養育費が減額または免除となる可能性があります。再婚後の養育費の減額や免除の可能性については、下記のページでも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
再婚を理由に養育費の減額請求をされたら
再婚したことで、元配偶者から養育費の金額を減らしてほしいと求められたとき、一般的には、まずは当事者間で話し合い、養育費の金額をどうするか決めていきます。話し合いで決まらない場合や、そもそも話し合うことが難しい場合等には、元配偶者から「養育費減額請求の調停(または審判)」を申し立てられることが予想されます。調停は裁判所の調停委員会を介した話し合いの手続きなので、お互いの意見がそろわなければ成立しません。一方、審判では、裁判官が養育費を減額するかどうかを決めます。
養育費の減額請求をされたときの対応や流れについて、もっと詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
再婚後もらえる養育費はどのくらい減額されるのか
そもそも「再婚したから」という理由だけで、養育費の減額が認められるとは限りません。しかし、例えば再婚相手が子供の生活費を負担している場合や、再婚相手と子供が養子縁組をした場合のように、再婚後の状況によっては、養育費を減額すべき事情変更があったとして、減額が認められる可能性があります。
では、仮に養育費の減額が認められた場合、どのくらい減ってしまうのでしょうか?通常は、裁判所が公表している「養育費算定表」の元になっている計算式を使用し、再婚後の事情変更の内容を踏まえて、養育費の金額が再計算されることになるでしょう。そのため、再婚後の状況次第で、どのくらいの減額となるかは違ってきます。
「養育費算定表」についての詳しい内容は、下記のページでご確認ください。
自身の再婚を元配偶者に伝える必要はある?隠すことは違法?
法律上、自身の再婚を元配偶者に伝えなければならないとする決まりはありません。そのため、再婚したという事実を元配偶者に伝える必要はありませんし、再婚したことを隠して養育費をもらい続けていたからといって、罪に問われることもありません。また、再婚したことを知った元配偶者から、養育費の減額または免除を求められた場合、その請求が裁判所に認められたとしても、過去にもらいすぎていた分の返還を命じられる可能性は高いとはいえないでしょう。
ただし、離婚する際、公正証書や調停調書等で、再婚したときの報告に関する取り決めをしていたのであれば、再婚を元配偶者に伝える義務が発生し、場合によっては、再婚の事実を隠してもらいすぎていた養育費を返さなければならなくなることもあります。
再婚後の養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ
再婚したからといって、元配偶者と子供との法律上の親子関係は、当然になくなったりはしません。そのため、基本的には再婚する前と同じように、養育費をもらい続けられます。しかしながら、再婚後の状況の変化によっては、養育費をもらえなくなったり、もらえたとしても金額が減らされたりする場合もあります。
元配偶者から養育費の減額や免除を求められたら、まずは当事者間で話し合うことから始めるのが一般的です。元配偶者とのやりとりに不安がある場合には、弁護士の力を頼ってみるのも手です。弁護士なら、ご状況に合わせた適切なアドバイスができますし、代理人となって元配偶者と交渉することもできます。また、裁判所の手続きに進むことになったとしても、法的知識に基づき、適切に主張・立証していくことが可能です。
新たな生活を心置きなく楽しむためにも、再婚後の養育費について困ったときは、ひとりで悩まず、まずは弁護士に相談して肩の荷を下ろしてみてはいかがでしょうか。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)