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子供を連れ去った夫を依頼者として、監護権を獲得した事例

子の監護権

状況 離婚
離婚の原因 別居 子の連れ去り
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
担当事務所 埼玉法律事務所

事件概要

依頼者は、妻、妻側の連れ子、妻との実子とともに生活していましたが、連れ子との折り合いが悪く、家庭内に自身の居場所がないことに悩まれていました。そのような日々が続く中、実子に対する妻の態度に耐え兼ねたため、子供を守るために子供の連れ去り別居を開始しました。  依頼者は、子供の監護権を獲得するため、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

幼い子供の監護者としては、基本的に母親が優先されるため、父親である依頼者は、監護者として指定される確率が低い状況にありました。

そこで、弊所の担当弁護士は、嫌がる依頼者をひたすら説得し、監護権の獲得に向け、週3~4回の頻度で妻と実子との面会交流を実行してもらいました。

結果

相手方より保全の申立てがなされていたため、弊所担当弁護士が、調査官による調査の実施を裁判所に上申したところ、現状の監護状況に問題がない旨の調査報告書が作成されました。その結果を受けて、相手方が保全申立てを取り下げたため、担当弁護士から保全の調査報告書と妻側代理人提出の保全取下書を資料として裁判所に提出し、現状の監護状況の安定と妻側の消極的な監護姿勢を強調しました。

当初、妻側は監護者指定の審判を予定していたところ、弊所担当弁護士の説得により調停での合意に応じ、結果として夫を監護者とする内容で調停が成立しました。

弊所担当弁護士による根気強い説得で、面会交流について尋常ではない頻度で実施できたことが、父親側の監護権獲得に奏功した事例です。

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