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依頼者宅の住宅ローンの支払いと住宅ローンを含まない算定表相当額の婚姻費用請求が認められた事例

依頼者宅の住宅ローンと住宅ローンを含まない算定表相当額の婚姻費用請求

離婚の原因 別居
離婚の争点 婚姻費用 住宅ローン
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所

事件概要

依頼者は、すでに別居中で、婚姻費用として45万円(依頼者宅の住宅ローンを含まず)の支払いを受けていました。その後、弊所担当弁護士が介入してから2ヶ月程度は、婚姻費用45万円(依頼者宅の住宅ローンを含まず)が支払われていました。

しかし、相手方に代理人弁護士がついたところ、婚姻費用算定表に沿った支払いへの変更を要求してきたうえ、依頼者宅の住宅ローンをも一方的に控除され、依頼者に振り込まれる金額は15万円となってしまいました。

弁護士方針・弁護士対応

弊所担当弁護士は、依頼者が生活するうえでの経済的困窮を考慮することに加え、相手方代理人弁護士は一切の交渉に応じない姿勢であったため、早急に婚姻費用分担調停の申立てを行いました。

本事例は、婚姻費用からの住宅ローン控除額をどこまで抑えることができるか、住宅ローンを控除してもなお、算定表相当額を獲得する根拠はあるか、といった点が争点となりました。

結果

調停の結果は、婚姻費用月額26万5000円、住宅ローンは相手方の負担、別途児童手当相当額を支給日に支払うという内容で決着に至りました。

相手方が住宅ローンを支払う場合の控除額については、従前より争われることが多いため、弊所担当弁護士は、標準算定表だけではなく、過去の個別事情による事例集等を参照し、主張・立証する等して、住宅ローン控除額を3万円に留めることができました。

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