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元配偶者が再婚し、再婚相手と子供らが養子縁組をしていたことを知らず養育費を支払っていたが、養育費を0円にすることに成功した事例

離婚後の養育費減額請求

離婚の争点 養育費 養育費の減額
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所
結果

養育費

  • 【依頼前】1人あたり月4万円(2人分)、ボーナス月(年2回)には10万円加算
  • 【依頼後】0円

事件概要

依頼者と相手方は過去に婚姻関係にありましたが、2人の子供をもうけたのち、協議離婚をしました。離婚時、公正証書により離婚協議書を作成したうえ、依頼者は養育費として1人あたり月4万円(依頼者のボーナス月には10万円加算)を滞りなく支払い続けていました。

その後、依頼者は再婚することになり、養育費の減額を希望され、弊所に相談に来られました。

ご契約後に相手方の戸籍を取り付けたところ、数年前に相手方が再婚し、再婚相手と子供らが養子縁組をしていたことが判明しました。

そこで、依頼者が相手方に支払っている養育費の金額を0円にするべく、養育費減額請求審判を申し立てることにしました。

弁護士方針・弁護士対応

今まで支払っていた養育費をいきなり0円にすることを求めるには、話し合いでは合意が難しいと考え、調停ではなく、最初から審判を申し立てましたが、裁判所の職権により、まずは話し合いすべきとして調停に付されました。

調停では、子供らの扶養義務は養子縁組をした相手方の再婚相手が第一次的に負担すべきであり、実父である依頼者の扶養義務は第二次的なものに後退するとの判例法理に基づき、養育費を0円にすることを求めました。

それに対して、相手方は、子供らの進学等を理由に養育費の減額を拒否したため、弊所の担当弁護士は調停委員に対し、裁判官と評議することを依頼しました。

結果

裁判官からは、依頼者は原則として養育費の支払い義務を免れるべきであり、また、子供らの進学にかかる費用や医療費等の特別費用に関しては別途協議してはどうか、といった見解が得られました。その結果、養育費は0円、子供らの特別費用は別途協議することで合意を得ることができました。

本件では相手方が再婚し、再婚相手と子供らが養子縁組をしてから、調停を申し立てるまで、かなりの時間が経過しており、依頼者は本来であれば支払う必要のない多額の養育費を支払っていたことにはなります。支払い済みの養育費を取り戻すことは基本的にはできませんが、それでも今後支払う予定であった養育費数百万円を0円にできたことは、依頼者にとって大きな利益であると考えられます。

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