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離婚後、男性への親権者変更が認められた事例

子供の親権者変更

離婚の争点 親権 男性の親権 子の引き渡し
手続きの種類 調停
担当事務所 大阪法律事務所
その他 その他

事件概要

離婚の際に子供の親権者を相手方と決めたものの、相手方が子供を虐待している事実が発覚したため、依頼者は相手方に、子供の親権者を変更するよう求めました。しかし、相手方が頑なに拒否したことから、依頼者は子の引渡しの審判及び親権者変更の審判を申し立て、その後弊所にご依頼いただくことになりました。

弁護士方針・弁護士対応

受任後、子の引渡しの審判及び親権者変更の審判が家庭裁判所によって付調停とされました。この調停の争点は「子供の親権者」であったため、弊所担当弁護士は、子供から聞き取りを行いました。そして、受けていた虐待の実態や、現在の依頼者の元での生活(規則正しい生活を送ることができており、自分たちの時間も確保できていること)について聞き出すと、その内容を主張書面に記載して裁判所へ提出しました。また、主張書面を裏付ける証拠として、依頼者が子供との生活のために積極的な準備を行っていることを示す資料や、子供が今までの相手方との生活についてどう思っていたか、現在の生活についてどう思っているかについて記載したメモ等を提出し、依頼者の元において、子供が適切な環境の下で監護養育されていること及び依頼者の元で暮らしたいという強い意向があることを中心として、裁判所に示しました。

結果

主張書面や家庭裁判所調査官の調査報告書を踏まえ、裁判所は、子供の親権者を依頼者へ変更すべきと判断しました。

調停委員が子供の親権者を依頼者に変更するよう相手方を説得した結果、子供の親権者を依頼者へ変更するという内容で調停が成立しました。

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