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充実した親子交流(面会交流)を取り付けての離婚

離婚調停、面会交流調停

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 離婚 親子交流(面会交流)
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流(親子交流):年3回程度
  • 【依頼後・終了時】
    親子交流(面会交流)は、毎月実施
    学校行事参加

事案概要

依頼者、相手方、子1人の3人で生活していました。
性格の不一致を原因として、相手方が子を連れて自宅を退去する形で別居が開始されました。

当事者ともに離婚自体に争いはないものの、依頼者と子との面会交流(親子交流)の内容について争いがありました。なお、相手方は、依頼者と子との面会交流(親子交流)について年3回程度に留めるべきなどと主張していました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、依頼者と子との交流時の写真や陳述書を証拠として提出し、依頼者と子との親和性について主張しました。
もっとも、相手方の親子交流(面会交流)に関する主張は頑なでした。
そこで、担当弁護士は、早急に調査官調査を実施するよう裁判所へ進言しました。

その結果、調停初期の段階で調査官調査が実施されました。 調査間調査の結果は、依頼者と子とが親和的であり、充実した親子交流(面会交流)を実施させるべきであるという内容でした。

結果

調査の結果、依頼者と子との親子交流(面会交流)は、毎月実施することで調整ができ、依頼者が子の学校行事に参加することの調整もでき、調停が成立しました。

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