充実した親子交流(面会交流)を取り付けての離婚
離婚調停、面会交流調停
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 性格の不一致 |
| 離婚の争点 | 離婚 親子交流(面会交流) |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
面会交流(親子交流):年3回程度 - 【依頼後・終了時】
親子交流(面会交流)は、毎月実施
学校行事参加
- 【依頼前】
事案概要
依頼者、相手方、子1人の3人で生活していました。
性格の不一致を原因として、相手方が子を連れて自宅を退去する形で別居が開始されました。
当事者ともに離婚自体に争いはないものの、依頼者と子との面会交流(親子交流)の内容について争いがありました。なお、相手方は、依頼者と子との面会交流(親子交流)について年3回程度に留めるべきなどと主張していました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者と子との交流時の写真や陳述書を証拠として提出し、依頼者と子との親和性について主張しました。
もっとも、相手方の親子交流(面会交流)に関する主張は頑なでした。
そこで、担当弁護士は、早急に調査官調査を実施するよう裁判所へ進言しました。
その結果、調停初期の段階で調査官調査が実施されました。 調査間調査の結果は、依頼者と子とが親和的であり、充実した親子交流(面会交流)を実施させるべきであるという内容でした。
結果
調査の結果、依頼者と子との親子交流(面会交流)は、毎月実施することで調整ができ、依頼者が子の学校行事に参加することの調整もでき、調停が成立しました。
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