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子の監護権を獲得した事案

監護者指定、子の引渡し

離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    母親を監護者と指定すること
  • 【依頼後・終了時】
    監護者であることを確定

事案概要

本件のご依頼者様は、相手方(夫)がご依頼者様の連れ子に対し、精神的虐待及び身体的虐待を加えるため、離婚を決意し、実子及び連れ子を連れて別居を開始しました。すると、相手方より、ご依頼者様の行為は、子の連れ去りであると主張し、相手方より、監護者指定及び子の引渡しの審判を申し立てられました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方から申し立てられている、監護者指定及び子の引渡しの審判において、相手方を子の監護者として指定し、子の引渡しを却下させることを目的としました。

結果

ご依頼者様がこれまでお子様たちの監護を主として担い、きめ細やかな養育を行ってきた実績を踏まえ、主たる監護者としての適格性を全面的に主張しました。

さらに、相手方がお子様に対して不適切な言動に及んでいた事情から、相手方の粗暴性、ひいては監護者としての不適格性についても主張しました。
第1審裁判所は、ご依頼者様をお子様たちの監護者として指定するとともに、相手方による子の引渡しの申立てを却下しました。

もっとも、相手方は、第1審の判断を不服として、大阪高等裁判所に即時抗告を行いました。抗告審においても、当方は相手方の主張を分析し、適切な反論を行いました。
最終的に、大阪高等裁判所は相手方の即時抗告を棄却し、ご依頼者様がお子様たちの監護者であることを確定させることができました。

子の監護者指定事件は、裁判所の判断が示されるまで気の抜けない類型の事件ですが、最終的にご依頼者様に安心していただける結果となり、安堵しております。

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