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慰謝料・養育費につき適正な内容での解決を行い、また希望どおりの親子交流(面会交流)が認められた事例

慰謝料・養育費の減額、親子交流(面会交流)

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気
離婚の争点 慰謝料の減額 養育費の減額 親子交流(面会交流)
手続きの種類 交渉
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:500万円
    養育費:1000万円
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料:250万円
    養育費:令和6年12月まで46,000円
    令和7年1月から5月まで51,000円
    令和26年5月の時点で4年制大学に在籍している場合、養育費の支払期間を延長し、令和28年3月まで51,000円を支払う。
    長男が4年制大学を中途退学したときは、その月で支払は終了。

事案概要

依頼者は3年~5年に渡り不貞関係にあった相手がいました。不貞相手が家に押し掛けてきたことで、その場はなんとか取り繕ったものの、相手方が不信に思い依頼者の携帯電話を見たことで不貞関係が発覚しました。

相手方が不貞相手と直接連絡を取り、家に呼んで話をしたところ、不貞相手が依頼者との不貞関係を認めたので相手方は離婚を希望し、その後、依頼者は相手方に慰謝料300万円、親権獲得、養育費1000万円を要求されたという事案です。

依頼者は離婚することについてはやむを得ないが、子供との親子交流(面会交流)を望んでいるということや、相手方は弁護士をつけており、請求額についても高額であるということから相談する運びとなりました。

弁護士方針・弁護士対応

親権者及び監護者については争わず、依頼者の子供に会いたいというお気持ちに寄り添い、親子交流(面会交流)を実現させていくことを目指しました。

慰謝料、養育費については依頼者が父親の介護のために転職することになり、収入が転職前に比べて下がってしまうことから依頼者の意向に沿う金額を提示するなど、相手方との交渉を円滑に進めることに努めました。

結果

交渉結果として
離婚については親権者及び監護者を相手方とし、協議離婚することに合意しました。

面会交流については3か月に1回となりました。
養育費については令和6年6月から12月まで4万6000円、令和7年1月から令和25年(2043年)5月まで5万1000円を支払う。長男が令和26年5月の時点で4年制大学に在籍している場合、養育費の支払い期間を延長し、令和28年3月まで5万1000円を支払う。長男が4年制大学を中途退学したときはその月で支払いは終了となり、養育費1000万円の要求から大幅な減額に成功しました。

慰謝料についても250万円を分割にて支払うこととなり、弁護士が介入したことにより依頼前の500万円の要求から大幅な減額に成功 しました。

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