財産分与の減額
離婚訴訟
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 離婚 財産分与 熟年離婚 |
| 手続きの種類 | 裁判 |
| 担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与:相手方が自宅と住宅ローンを取得したうえで、依頼者様が相手方に約2900万円支払う - 【依頼後・終了時】
財産分与:相手方が自宅と住宅ローンを取得したうえで、相手方が依頼者様に450万円を支払う
- 【依頼前】
事案概要
依頼者様の父が借地権を有しており、底地を依頼者様が購入して建物を建てていました。相手方は借地権が依頼者様の親のものであったことを考慮するべきではないと主張していました。また、この不動産とは別の自宅の評価についても双方の主張には大幅に差異がありました。
相手方は調停を申立ててきたので、当方は借地権相当額は特有財産として評価されるべきであることを丁寧に説明しましたが、相手方は自らの主張に拘ったため調停は不成立に終わりました。
相手方より離婚訴訟を提起され、財産分与として、相手方が自宅を取得する前提で、約2900万円を請求してきました。
弁護士方針・弁護士対応
弊所の弁護士は借地権相当額を特有財産として評価するべきことについて、証拠を集めて提出し、準備書面で主張しました。自宅の評価については査定書を提出して、評価額を争いました。
また、依頼者は早期の和解を望んでおられたので、仮に和解ではなく判決が言い渡された場合には相手方が住宅ローンを引き継ぐことができないため、相手方は自宅の確保に問題が生じる上、手元資金の支払が増大することを示して、相手方や裁判官が和解を選択することを促しました。その結果、裁判所は依頼者様に有利な内容の心証を前提とした和解案を提示しました。
結果
訴訟結果として、
・自宅と住宅ローンを相手方が取得したうえで、相手方が依頼者様に450万円を支払うこと 等の内容で和解に至り、約3500万円減額することができました。
相手方から財産分与として高額な金銭を請求され、どのように対応すればよいかご不安に思われているところでご依頼いただいたため、すぐに依頼者との打合せを重ね、調停や訴訟に臨みました。そして、まずは依頼者様のご意向に沿った主張を展開し、主張立証を重ねたところ、依頼者様にとって有利な結果を獲得することができました。
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