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未払養育費100万円以上を10万円にした上で、今後の養育費を事実上10分の1まで減額した事例

未払養育費請求訴訟の被告側、名誉毀損等の損害賠償請求訴訟の原告側

離婚の争点 養育費 養育費の減額
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月額10万円(未払額111万円)
  • 【依頼後・終了時】
    条件付き月額1万円(事実上未払額10万円)

事案概要

ご依頼者様は、自身の不貞行為を起因として、相手方と離婚することになったものの、相手方の父がかなり威圧的な態度をとっていたため、恐怖のあまり養育費月額10万円とする離婚協議書を締結してしまいました(算定表では月額3万円程度)。

しかし、月額10万円も支払えないので、月額3万円ずつ支払っていたところ、相手方からつきまとわれたり、名誉毀損をされたりするなどして、精神的に疲弊していき、うつ症状によって退職を余儀なくされました(その後養育費は支払えなくなりました)。

相手方は、養育費請求調停を申し立ててきたため、ご依頼者様は自身の状況を説明し、裁判所から養育費8000円との案が出たものの、相手方がこれを拒否し、調停を取り下げた上で、弁護士を入れて未払養育費請求訴訟を提起しました。

ご依頼者様は、訴訟での対応は自身では困難であると考え、弊所へご相談いただき、ご依頼いただくこととなりました。

弁護士方針・弁護士対応

当職は、これまでの事案の概要を伺い、未払養育費請求訴訟の対応はもちろん、少しでも未払額を抑えるべく、名誉毀損ないしつきまといによる慰謝料請求を反訴で行うべきであると判断しました。

未払養育費請求訴訟では、離婚協議書の内容や経緯等を主張し、そもそも養育費の取り決め自体が無効であるとして、養育費の月額を争うこととしました。

結果

当職において、未払養育費請求訴訟及び反訴を追行し、粘り強く主張立証活動を行ったところ、未払養育費とご依頼者様の慰謝料とを事実上相殺し、未払養育費を10万円まで抑え、かつ、今後の養育費として、月額4万円と定めるものの、20歳になるまで月額1万円を養育費として支払い続け、完済できれば残金は免除する内容で和解することができました。

つまり、ご依頼者様は、未払養育費として10万円を一括で支払い、今後は養育費として月額1万円ずつ支払えば良いという内容で解決することができました。

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