最低限以下の支払内容での離婚成立
親権・親子交流(面会交流)等の離婚条件の調整
| 状況 | 離婚したい |
|---|---|
| 離婚の争点 | 男性の親権 親子交流(面会交流) |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
調停の膠着状態 - 【依頼後・終了時】
主張内容の整理のうえで、
養育費のみの支払額での合意
- 【依頼前】
事案概要
双方弁護士介入前に、親権を含めた離婚の協議がなされていたところ、相手方が子供とともに別居した。
双方、親権に関する主張が繰り広げられていたところ、親子交流(面会交流)の実施要領を定めるにあたって、膠着した状態となっていたため、相談に来られて、受任となった。
弁護士方針・弁護士対応
親権に関する想いも強くあったため、相手の問題点や依頼者が親権者として相当であることを訴えていきました。
そのなかで、相手方の早期の離婚を希望する旨の意向も引き出していました。
親権や親子交流(面会交流)に関する争点について、調停の場において、集中的に議論が行われていきました。
できる限り、依頼者の親権獲得や充実した親子交流(面会交流)の実現となるように、必要な主張を重ねていきました。
結果
親権や親子交流(面会交流)の実施方法については、なかなか、依頼者の当初の意向のように合意するには至らなかったものの、最終的には、依頼者の真意などを、裁判所に対して、十分に理解させながら、納得される内容での調停成立に至りました。
また、依頼車は、福利厚生が充実した会社に勤めていたため、退職金等相応な財産分与での相応な支払が考えられたものの、この点については、調停の進行においても、触れさせないようにしながら、財産分与を含む金銭の支払無し(養育費を除く)という内容で、調停成立となり、依頼者の負担を通常の基準よりも少ない内容での決着とさせるに至りました。
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