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相手方からの不貞慰謝料及び解決金300万円の獲得、月複数回の宿泊を伴う面会交流条件を定めて調停離婚が成立した事例

離婚調停、面会交流の取り決め、不貞慰謝料請求・財産分与

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料 離婚 財産分与 養育費 親子交流(面会交流)
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    未確定
  • 【依頼後・終了時】
    ・調停離婚成立
    ・月複数回の宿泊を伴う面会交流等の実施を取り決め
    ・養育費月額4万5000円(20歳まで)の支払い
    ・相手方から依頼者へ解決金300万円の一括受領

事案概要

依頼者(夫)と相手方(妻)の間には未成年の長女がいましたが、相手方が家を出る形で別居となりました。

別居後、相手方の不貞行為が確認されたほか、預貯金の出金や不動産関係の清算が未了の状況でした。
また、長女との面会交流について、頻度や宿泊の有無、引渡し場所などの具体的な条件が定まっておらず、依頼者は長女との継続的な交流の確保を求めていました。

依頼者は、相手方に対する離婚調停の申立て、不貞慰謝料・財産分与の請求、および面会交流条件の取り決め等を弁護士に依頼しました。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流については、依頼者が長女と十分な交流を継続できるよう、宿泊を伴う面会交流(月複数回の実施)を軸に条件設定を求めました。

相手方代理人との間で、日程調整や引渡し場所(駅改札前等)、保育園行事への参加などに関する連絡調整を個別に行いつつ、裁判手続を通じて面会交流条件の具体化を図りました。

財産関係および離婚条件については、相手方が不貞の事実を認めたことを踏まえ、別居前後の口座取引履歴や保険等の開示を求めて清算対象を整理しました。

訴訟移行時の立証負担や費用対効果を考慮し、財産分与と不貞慰謝料を包括した解決金300万円の支払いを求めて調停期日で交渉を進めました。

結果

調停期日において協議を重ねた結果、以下の内容で調停離婚が成立しました。

  • ・相手方の申出により調停離婚が成立
  • ・長女の親権者を相手方と指定
  • ・面会交流について、宿泊を伴う面会交流(月複数回)等の実施を取り決め
  • ・養育費は月額4万5000円(長女が満20歳に達する日の属する月まで)
  • ・相手方が依頼者に対し、離婚に伴う解決金(財産分与、慰謝料を含む)として300万円を一括で支払う(期日後に支払完了)
  • ・各自名義の保険は各自のものとし、清算条項を締結

面会交流について宿泊を伴う月複数回の実施等を取り決めるとともに、財産分与・慰謝料を含む解決金300万円を一括で受領する内容で調停離婚が成立しました。

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